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kouichi1401さん

併給できるかできないかという話は、この問題では聞いていますか?
「併給できない」=「双方の受給権を有さない」もしくは「新たな受給権を発生させない」では、ありません。
双方の受給権を有さないのであれば、そもそも、最初から併給調整の規定自体を考える意味自体がないですよね?
併給調整とは、「受給権が生じている者同士」を、一旦全部支給停止させて、選択したものを支給するということです。
(一定の組み合わせの同士の場合は、この併給調整が適用されず、併給される)。
この部分の理解に欠けていますので、再度INPUTテキストに戻ってください。

この問題では、障害厚生年金の受給権は有していますが、「支給されている」とはどこにも書いていません。
つまり、老齢基礎年金と障害厚生年金が併給されている事実は、この問題文から断言することはできません。
受給権を持っている障害等級2級の障害厚生年金を「改定できるのか」「改定できないのか」という話を聞いているだけです。
もちろん、老齢基礎年金との併給はできませんから、この老齢基礎年金の支給を受けている者は、障害厚生年金への選択替えをしない限り、
老齢基礎年金だけが支給されるという話にはなりますが、それはこの問題の正誤とは無関係な話です。

以上、よろしくお願いいたします。

山川社労士予備校
三宅大樹

参考になった:3

yamayobimiyake 2020-07-13 22:06:16

「受給権を有すること」と「支給されていること」についてあいまいに理解していたことがわかりました。また、INPUTで併給調整のルールについて
あらためて確認し、すっきりしました。ありがとうございました。

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kouichi1401  2020-07-13 22:16:26



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