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厚生年金保険法/老基礎と障厚の受給権が発生することがありますか?
kouichi1401 2020-07-13 21:22:00
「障害等級2級に該当する68歳の障厚の受給権者」について、お尋ねしたいと思います。
この方が、「障厚と同一の支給事由に基づく国民年金法による障基礎の受給権を有さないが、国民年金法による老齢基礎年金の受給権を有する」ということは
あるのでしょうか。(この事例では65歳になって老基礎の受給権を得た後に厚年の被保険者となり、障基礎の初診日要件を満たしていないので、障基礎の受給権がない場合が想定されています。)
厚年法38条の併給の調整によると65歳以上でも老基礎と障厚は併給できないと思うのですが、この事例では併給があるように思われます。このような例で併給がされる
通達のようなものがあるのでしょうか。(ちなみに2019年ピンクマーク答練の厚年の第2回目、問1のEの設問の事例にあるものです。)
よろしくお願いいたします。
kouichi1401さん
併給できるかできないかという話は、この問題では聞いていますか?
「併給できない」=「双方の受給権を有さない」もしくは「新たな受給権を発生させない」では、ありません。
双方の受給権を有さないのであれば、そもそも、最初から併給調整の規定自体を考える意味自体がないですよね?
併給調整とは、「受給権が生じている者同士」を、一旦全部支給停止させて、選択したものを支給するということです。
(一定の組み合わせの同士の場合は、この併給調整が適用されず、併給される)。
この部分の理解に欠けていますので、再度INPUTテキストに戻ってください。
この問題では、障害厚生年金の受給権は有していますが、「支給されている」とはどこにも書いていません。
つまり、老齢基礎年金と障害厚生年金が併給されている事実は、この問題文から断言することはできません。
受給権を持っている障害等級2級の障害厚生年金を「改定できるのか」「改定できないのか」という話を聞いているだけです。
もちろん、老齢基礎年金との併給はできませんから、この老齢基礎年金の支給を受けている者は、障害厚生年金への選択替えをしない限り、
老齢基礎年金だけが支給されるという話にはなりますが、それはこの問題の正誤とは無関係な話です。
以上、よろしくお願いいたします。
山川社労士予備校
三宅大樹
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yamayobimiyake 2020-07-13 22:06:16
「受給権を有すること」と「支給されていること」についてあいまいに理解していたことがわかりました。また、INPUTで併給調整のルールについて
あらためて確認し、すっきりしました。ありがとうございました。
kouichi1401 2020-07-13 22:16:26