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「特別支給の老齢厚生年金」の定義は、則30条の2によって「法附則第8条の規定による老齢厚生年金及び平成6年改正法附則31条1項に規定する改正前の老齢厚生年金」となっています。

法附則第8条の規定による老齢厚生年金には、定額部分がありません。
法附則8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、長期加入や障害といった一定の状態である場合に、法附則9条の2によって定額部分が支給されます。
このため、定額部分が支給される老齢厚生年金だけではなく、65歳前に支給される報酬比例部分のみの老齢厚生年金も、特別支給の老齢厚生年金です。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html#:~:text=%E6%98%AD%E5%92%8C60%E5%B9%B4%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%BE%8B,%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

条文では分からないと思うので、上記日本年金機構のURLを見てください。
「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」「特別支給の老齢厚生年金(定額部分)」という記述があることで、納得していただけると思います。

また、本試験でも、H28-4Eで「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が61歳である昭和29年4月2日生まれの男性が60歳に達した日の属する月の翌月からいわゆる全部繰上げの老齢厚生年金を受給し、かつ60歳から62歳まで継続して第1号厚生年金被保険者であった場合、その者が61歳に達したときは、61歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とし、61歳に達した日の属する月の翌月から年金額が改定される。」という問題が出ています。

昭和29年4月2日生まれの男性に61歳から支給される老齢厚生年金は報酬比例部分のみですから、この「特別支給の老齢厚生年金」は、定額部分が支給されない老齢厚生年金です。
本試験でも「特別支給の老齢厚生年金」を、必ずしも定額部分が支給される老齢厚生年金と限っていないことは、これでお解りいただけると思います。



「60歳代前半の老齢厚生年金」という用語は、本試験でもよく使われています。
しかし、「60歳代前半の老齢厚生年金」という用語は、法令則にありません。
ですから、日本語として「65歳より前から支給される老齢厚生年金」と考えていただいたら良いと思います。
まぁ、女性や坑内員の場合、55歳から老齢厚生年金が出ていた時期があるので、その意味で「60歳代前半」はまずいのかも知れませんが、65歳からの本則上の老齢厚生年金ではない、老齢厚生年金、という意味で使われます。

例えば本試験のH26-5Dは、「加給年金額が加算された60歳台前半の老齢厚生年金が、雇用保険の基本手当との調整により支給停止される場合であっても、加給年金額については支給停止されない。」というものでした。
加給年金額は報酬比例部分のみの老齢厚生年金には加算されませんから、この問題の「60歳台前半の老齢厚生年金」は、定額部分が支給される老齢厚生年金を指します。

このことからも「60歳代前半の老齢厚生年金」に、定額部分が出ない、とは言えません。



それはさておき、昔の社労士受験では、定額部分が支給される年金として「特別支給の老齢厚生年金」という用語を使っていたのはある程度事実です。
私の受験は20年以上前ですが、当時のテキストでは、定額部分の支給されるものを「特別支給の老齢厚生年金」、支給されないものを「報酬比例部分相当の老齢厚生年金」(別個の給付)として区別していました。

当時の法令則に「特別支給の老齢厚生年金」の定義があったかどうかは知らないのですが、もしかしたら無かったのかも知れません。
私の推測では、60年改正後、定額部分が支給される形で、15年間60歳代前半の老齢厚生年金が支給されていたので、昭和16年4月2日の男性の受給開始年齢が近づいた頃に、それまでの定額部分が支給されるものを「特別支給の老齢厚生年金」とし、定額部分が支給されないものを「報酬比例部分相当の老齢厚生年金」として、受験対策的に呼び分けたのではないかと思います。

私もそのように教わりました。
しかし現在では施行規則上の定義も、本試験での出題も、「特別支給の老齢厚生年金」を、そのようには扱っていません。



ご質問されるのは良いですが、いま、この時期になって、あなたは上記のような数年前の過去問を解いていないのですか?
過去問をしっかり解いて、テキストときちんと突き合わせて意味を考えていれば、出ないご質問のはずです。

また、2020-06-12のあなたのご質問に回答があったのに、あなたはそれにコメントしておられません。
そのこと自体もマナー違反だと思いますが、回答に対するコメントをせずにさらに新たな質問をされるのは、どうかと思います。

参考になった:2

poo_zzzzz 2020-07-14 10:31:36

ありがとうございました。

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m1208  2020-07-14 19:29:51



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