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雇用保険法/ピンクマーク答練1問4のD 特定受給資格者と特定理由離職者
y.kato 2020-07-28 22:50:30
ピンクマーク答練雇用保険法1の問4のD「特定受給資格者」について
「賃金の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったことを理由として離職した受給資格者は、特定受給資格者に該当する」が、
正しい設問であると言う事は、インプットテキストの特定受給資格者のところ(P59)の「解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者」のc)にこの設問と同じ規定があるので理解できました。
しかし、解答の説明にある、「なお、この基準は次の①②いずれかに該当する場合に適用される。①現実にその月中に支払われた額がその者の本来その月中に支払いを受けるべき額の3分の2に満たない月があった場合、②毎月きまって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払日より遅れて支払われたという事実があった場合」いう説明がよく理解できません。「この基準」とは、設問に対する回答ですから、特定受給資格者に該当する基準ですよね。
しかし、解答にある文章は、インプットテキストの離職理由による給付制限の項目の(離職の)「正当な理由」による自己都合(行政手引き52203)のル)にある規定と同じ文章です。この規定はインプットテキストの「特定理由離職者」のロ)正当な理由のある自己都合により離職したこと(具体的には、後述の「離職理由に基づく給付制限(法33条1項」と参照の事)」とつながる文章、つまり特定理由離職者を具体的に規定している文章だと理解していました。
つまり、自分の理解/知識に何か間違いがあるのだろうとは思いながら、この問題の設問は特定受給資格者の事であり、解答の説明は特定理由離職者の事だとしか考えられません。
山川先生もピンクマーク答練の該当箇所の講義で一回「特定理由離職者」という言葉を使われましたので一層、分からなくなりました。
この時期にこんな基本的な問題の知識について混乱して困っています。どなたかご教示願えないでしょうか。
最初に、テキストも答練も見ておらず、講義も聴いていないことをお断りしておきます。
まず、正当な理由のある自己都合によって退職することと、特定理由離職者になることとは、イコールではありません。
テキストの特定理由離職者の「正当な理由のある自己都合による退職」のところに、「特定受給資格者になる場合を除く」という意味のことが書いてありませんか?
正当な理由のある自己都合によって退職した場合、それが特定受給資格者の要件を満たすならば、特定理由離職者ではなく、特定受給資格者です。
次に、業務取扱要領(行政手引)52203の標題は「「正当な理由がない自己の都合による退職」として給付制限を行う場合の判断基準」です。「特定理由離職者の要件」ではありません。
そして52203の内容として、「退職するについて正当な理由ありとし、給付制限を受けない場合は次のとおりである」とあって、続けてお尋ねの項目があります。
つまり、これは「退職理由による給付制限をしない場合」をあげているに過ぎません。
結果として、その者が特定受給資格者になるか、特定理由離職者になるかは、この部分からは分かりません。
現行の業務取扱要領52203を見ると、「支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月があったため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われた事実があったために退職した場合」は、ルではなくホなのですが、そこには続けて「50305ロ(ハ)参照」とあります。
そこで業務取扱要領50305を見ると、その標題は「特定受給資格者の範囲」です。
そしてそのロ(ハ)は、
----------------------------------------
(ハ)賃金(退職手当を除く。)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったこと
この基準には次のいずれかに該当する場合に適用される。
a現実にその月(賃金月)中に支払われた額(何月分であるかを問わない。)がその者の本来その月(賃金月)中に支払を受けるべき額の3分の2に満たない月があった場合
b 毎月きまって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払日より遅れて支払われたという事実があった場合
ただし、上記a又はbに係る事実があった場合、これらの事実があった月から起算して1年以内に離職した場合が該当する。
なお、上記a又はbに係る事実があった場合においても、その後、通常の賃金支払の事実が3か月以上継続した場合(賃金支払日を単位とする。)には、当該基準には該当しない。
上記bの基準は、事業主が事前に労働協約や就業規則において定められていた支払日を正当な手続を経て変更している場合には該当しない。
なお、支払われた休業手当等の額が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月があった場合においても当該基準に該当する。
----------------------------------------
とあります。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2020-07-29 01:57:36
投稿ありがとうございました。
投稿して抱いた内容を整理しながらいくつかの疑問点について投稿します。
1、「まず、正当な理由のある自己都合によって退職することと、特定理由離職者になることとは、イコールではありません。
テキストの特定理由離職者の「正当な理由のある自己都合による退職」のところに、「特定受給資格者になる場合を除く」という意味のことが書いてありませんか?
正当な理由のある自己都合によって退職した場合、それが特定受給資格者の要件を満たすならば、特定理由離職者ではなく、特定受給資格者です。」
テキストP33-35にある基本手当の受給資格(法13条)の(2)特定理由離職者(第3項)のちょっとアドバイスに「特定理由離職者となる「厚生労働省令で定める者」は、次のいずれかの理由により離職した者(特定受給資格者に該当する者を除く)とする(則19条の2)」とあり、特定理由離職者に該当しても特定受給資格者に該当した場合は、特定理由離職者ではなく特定受給資格者に該当すると言う事は理解しています。
2、「次に、業務取扱要領(行政手引)52203の標題は「「正当な理由がない自己の都合による退職」として給付制限を行う場合の判断基準」です。「特定理由離職者の要件」ではありません。
そして52203の内容として、「退職するについて正当な理由ありとし、給付制限を受けない場合は次のとおりである」とあって、続けてお尋ねの項目があります。
つまり、これは「退職理由による給付制限をしない場合」をあげているに過ぎません。
結果として、その者が特定受給資格者になるか、特定理由離職者になるかは、この部分からは分かりません。」
行政手引52203のタイトルが「正当な理由がない自己の都合による退職」として給付制限を行う場合の判断基準」であることは、該当行政手引を厚労省HPでオリジナルで確認して認識しました。しかし、最初の投稿でも触れましたが、テキストの特定理由離職者の解説に、「ロ)正当な理由のある自己都合により離職したこと(具体的には、後述の「離職理由に基づく給付制限(法33条1項」を参照の事」とあり、テキストの離職理由に基づく給付制限(法33条1項)の解説の「正当な理由」による自己都合(行政手引52203)のル)(行政手引オリジナルではハの様ですがテキストではルになっています。)で、本件の設問に対する解答の「賃金月額の3分の2に満たない・・・」があります。つまり、テキストで学習する範囲においては、この判断基準に該当する者は特定理由離職者であると理解することになるテキストの構成になっていると思います。
但し、投稿して頂いた内容を整理する過程で各々の行政手引をオリジナルで確認し、投稿者さんの言われるように、「賃金月額の3分の2に満たない月・・・」は行政手引50305ロ(ハ)にある特定受給資格者に該当すると言う事が分かりました。
そうなると、先に申し上げた特定理由離職者の要件を間違って理解していた事になります。それで次の様に整理しなおしました。
1)特定理由離職者の要件に該当する場合でも特定受給資格者の要件に該当する場合は、特定理由資格者ではない。
2)行政手引52203は「正当な理由がない自己の都合による退職」として給付制限を行う場合の判断基準」についての手引きであり、特定理由離職者の要件を定めたものではない。
3)しかし、それは特定理由離職者の要件である「正当な理由のある自己都合」の基準ともなる、但し、特定受給資格者に該当する場合も含まれるので、それらは除く。
この様に整理した場合、テキストで法33条1項及び行政手引52203により給付制限を受けない「賃金月額の3分の2に満たない月・・・」に該当する者は、法33条1項及び行政手引52203により給付制限を受けないのではなく、法23条2項及び手引50305ロ(ハ)のより、特定受給資格者となり給付制限を受けないと理解すべきだと言う事になる様に見えます。
返信投稿お願いします。
y.kato 2020-07-31 13:12:43
離職理由による給付制限は法33条1項です。
その場合に「正当な理由がない自己の都合による退職」とはなにか?ということが問題になります。
これについて、逆に「退職するについて正当な理由ありとし、給付制限を受けない場合は次のとおりである」と例示することで、具体化しているのが業務取扱要領の52203だと私は思います。
逆にお尋ねしますが、「特定受給資格者であれば離職理由による給付制限を受けない」という法的根拠は、上記の法33条1項と業務取扱要領の52203以外の、どこにありますか?
参考になった:1人
poo_zzzzz 2020-07-31 14:16:18
返信投稿有難うございます。
特定受給資格者と特定理由離職者が給付制限を受けない理由は、法33条1項に該当しないからであり、特定受給資格者や特定理由離職者であるから給付制限を受けないと言う事ではないと言う事ですね。
特定受給資格者は法33条1項とは関係なく給付制限を受けないのではないかと言う様な感覚がありましたが、今回改めてよく考えて正しく知識を整理できました。
法33条1項及び行政手引522203は、離職理由による給付制限をする場合としない場合の規定と例示であり、特定受給資格者及び特定理由離職者の要件を定めているものではなく、
更に「賃金月額の3分の2に満たない月・・・」は特定受給資格者に該当する要件であると言う理解ができたので、
今回の最初の投稿の理由であった法33条1項及び行政手引52203と特定受給資格者と特定理由離職者の関係については正しく理解でき疑問は解消しました。
深掘りするつもりはないのですが、元々、特定受給資格者と特定理由離職者の範囲について正しい認識ができていない事によって設問の解答を間違って理解していたので、
そのあたりの事を改めてもう少し整理をしてみました。
「特定受給資格者の範囲」は行政手引50305で例示され、「特定理由離職者の範囲」は行政手引50305-2(偶然見つけました)で例示されている。
そして離職理由による給付制限を受けない正当な理由のある自己都合を例示した行政手引52203は、この両方の行政手引から該当する例示を持ってきた。
給付制限を受けない要件(行政手引52203)に該当するから給付制限を受けないのであって、特定受給資格者や特定理由離職者であるから給付制限を受けないのではない。
結果的に給付制限を受けない要件が行政手引50305と50305-2に該当するので、特定受給資格者や特定理由離職者だから給付制限を受けない様に見えるだけである。
コメントをお願いします。
y.kato 2020-08-01 01:17:47
私に見えている範囲では、その理解でいいと思います。
事務的な意味での特定受給資格者と特定理由離職者の範囲は、下記レジュメに詳しいです。
私も実務ではこれを使います。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf
> 特定受給資格者や特定理由離職者だから給付制限を受けない様に見えるだけである。
受験対策としてはこの理解で良いと思いますが、例外的に、特定理由離職者の範囲に含まれるが、給付制限が行われる場合はあるようです。
私も業務取扱要領上の知識として知っているだけなのですが・・・
あなたもご覧になった、業務取扱要領50305-2です。(ロの(ロ)のb)
また、特定受給資格者や特定理由離職者の認定と、給付制限の処分を行うかどうかの判断が別に存在することは、業務取扱要領50306の表現からうかがえます。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2020-08-01 07:24:03
実務で使われているレジュメは昨日、厚労省HPで参考資料を探しているときに見つけ印刷しました。
業務取扱要領の50305-2ロ(ロ)bと50306の内容も本日確認しました。
私としてはこれで離職理由による給付制限、特定受給資格者、特定理由離職者の関連についての疑問は解消されました。
ありがとうございました。
y.kato 2020-08-01 12:02:14