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厚生年金保険法/離婚時みなし被保険者期間
1121 2020-07-31 09:35:12
合意分割による年金額の改定についてですが、
▪老齢厚生年金の受給権者について、標準報酬の改定又は決定が行われたときは、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額を改定します。
▪障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額を改定します。
老齢厚生年金の受給権者については「対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間」と入っていますが、障害厚生年金の受給権者については「障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間」となっております。「最後の月以前」という文言が気になってしまうのですが、どういった意味があるのでしょうか。
そもそもの理解ができていないかもしれないのですが、教えていただけますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
老齢厚生年金の場合、改定の対象者が受給権者であるかないか、被保険者であるかないか、被保険者であって退職時改定を経た者であるかないか等の状況により対象となる被保険者期間が違います。
例えば在職老齢年金を受けている66歳の者が離婚して改定、の場合、65歳以降の期間は老齢厚生年金の計算の対象になっていませんから「どうするの?」になるでしょう?
そういった細かいことは政令に書かれています。
ここは「対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間」だけを捉えるのではなく、後に続くかっこ書きも併せて1つの語句として捉え、「細かいことは政令(3条の12の2)にあるからね」という意味くらいに考えておいてください。
この令3条の12の2は16号まであり、ケースが細かく分かれています。
条文に「対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合」とあるのは例示に過ぎず、政令には受給権を有する者のことも事細かに書かれています。
障害厚生年金の場合、上記のような問題は無いですから、「当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間」で終わりです。
ただし、300月のみなしを受けている場合、元々の標準報酬月額がなかった月(みなし被保険者期間)の標準報酬月額を平均標準報酬額に組み入れると年金額が下がるため、みなし被保険者期間の標準報酬月額は組み入れません。
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poo_zzzzz 2020-07-31 14:32:50