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厚生年金保険法/基準障害/併合認定について
ruka035 2020-08-02 17:09:06
障害厚生年金の過去問についてです。
問題:
障害等級三級に該当する障害厚生年金の受給権者(その受給権を取得した当時から障害等級の一級または二級に該当したことはなかったものとする)に対して、さらに障害等級二級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じた時は、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
回答では、×(併合認定は、当初から障害等級三級に該当する障害厚生年金の受給権者には行われないため)とあるのですが、
問題のケースは、基準障害には該当しないのでしょうか。
1•2級以外+基準障害で初めて1•2級に該当する場合は、併合されると思うのですが。
3級+2級では、1•2級には該当しないのでしょうか。
詳しい方にご教授いただけると幸いです。初めて質問させていただきました。
宜しくお願いいたします。
これは質問広場の注意書きにあるのですが、「質問される際は、必ず過去に同一の質問がされていないか確認するようにして下さい」とあります。
今回の場合「基準障害」で類似の質問が検索できるのですが、これをされたでしょうか?
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=3133
お尋ねの問題はH20-1Dだと思われますが、上記の回答では、後半でH20-1Dにも言及しています。
また、それでお解りかも知れませんが、お書きになっている問題集のこの問題は改題されています。
元々のH20-1Dは、「障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から障害等級の1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)に、65歳に達する日以後に更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給される。」という肢で、この年の本試験では誤とされました。
H20にこの問題を作った方は、この問題を法48条の併合認定の問題として作問し、従前の障害厚生年金が1級又は2級に該当したことがないからという理由で誤としたようです。
しかし、この問題文の状態は、お尋ねのように法47条の3の基準障害による併合認定に該当し、障害厚生年金が支給されます。この場合の「支給」は新たな受給権の発生を意味します。
このH20-1はCが完全に正しかったため、Dは相対的に誤の要素があるもの(いわゆるグレーな肢)として扱われたようで、Dは誤のままになっていますが、あなたがおっしゃっている点については、その通りだと思います。
おそらく、お手持ちの問題集の編集者は、この肢を「完全な誤」にするために、「従前の障害厚生年金の受給権は消滅する」を加えたのでしょう。
法47条の3の基準障害による併合認定は、法48条の併合認定とは異なり、従前の障害基礎年金の受給権が消滅しません。
つまり、お尋ねの問題集の状態であれば、「従前の障害厚生年金が1級又は2級に該当したことがないから」という理由ではなく、「従前の障害厚生年金の受給権は消滅しないから」という理由で、この肢は完全な誤です。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2020-08-02 17:47:27
ああ、そうか、以前解説した時と同じ間違いを私はしていますね(笑)
オリジナルのH20-1Dは、「65歳に達する日以後に」があるので、基準障害による併合認定になりません。
オリジナルのH20-1Dは、このためグレーではなく完全な誤です。
以前解説した時に論点を間違えていて訂正したのに、申し訳ありません。
お尋ねになった問題集の問題について説明は、先に書いたとおりです。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2020-08-03 08:59:11