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養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置は、お尋ねの事項と関係ないですね。
これは、制度を理解していないことによる混乱です。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置について、その適用条件、手続き、そして特に「その効果」について、学習しなおしてください。

育児休業からの復帰後は、フルタイムで働けなかったり、残業できなかったりする等のために、報酬が下がることが多くあります。
報酬が下がったら、定時決定や随時改定、または復帰後の改定により「標準報酬月額は下がります」。
でないと、報酬に対して過大な保険料を支払うことになりますからね。
このことと、「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」の「効果」の関係を考えてください。



もう一点。
育児休業は最長で子が2歳になるまで続きます。
産前産後休業期間とこの間は被保険者は通常、事業主から報酬を受けず、また保険料を支払いません。
この方がお年を召されたときに、この育児休業期間である被保険者期間についての老齢厚生年金の額は、どのように算定されるのでしょう?
介護休業の場合はどうですか?

参考になった:2

poo_zzzzz 2020-08-19 15:02:29

ご返信ありがとうございます。

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置について、再度学習し直します。
時短などによって、報酬が下がり、払う保険料を安くできる一方で、将来もらえる年金は子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額で受け取ることができる、ということでしょうか。。

また、育児休業の間と産前産後休業期間の間は被保険者は保険料を支払いませんので、
育児休業期間である被保険者期間についての老齢厚生年金の額は、育児休業前の標準報酬月額にて計算する、ということでしょうか。
介護保険についても上記と同じだと思いました。

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1121  2020-08-19 18:02:17

うーん、以前のご質問の時もそうでしたが、あなたは制度や規定のポイントを掴むのが苦手なようです。

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置は、「現実の標準報酬月額は、子の養育期間中に十分に働けなくて報酬が下がればそれに合わせて下がる。しかしそれでは将来の年金が不利になるので、将来の年金額を決める平均標準報酬額を計算する場合は、子の養育期間中であった月は、養育開始前の標準報酬月額であったものとみなして平均標準報酬額を計算する」制度でしょう?

標準報酬月額を決定するための規定ではありません。
平均標準報酬額の計算の特例です。
養育期間中の現実の標準報酬月額が下がっても、それらの月の標準報酬月額を、養育開始前の標準報酬月額とみなして平均標準報酬額を計算します。
これは法26条に規定があります。



しかし、育児休業期間中や介護休業期間中の標準報酬月額をどうするかについては、法の規定はありません。

育児休業期間中や介護休業期間中は、勤務しておらず、報酬も受けていないことが多いため、定時決定、随時改定等の規定により算定することが困難であるか、算定できる場合も著しく不当になりやすい、というのが基本です。
つまり、法24条の保険者算定です。
保険者算定により、休業開始前の報酬月額により標準報酬月額が決定される、ということです。
これは標準報酬月額の決定についての規定であり、現実の標準報酬月額がそうなるのです。
当然のこととして平均標準報酬額の計算も、この標準報酬月額を使用します。

また、これと保険料の免除は直接の関係はありません。
免除の届出を忘れたら、きちんと保険料は徴収されますからね。
標準報酬月額の決定方法は標準報酬月額の決定方法、保険料免除は保険料免除です。混ぜて考える理由はありません。



第一、養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置で使用されるみなしの標準報酬月額は、子を養育開始した日の属する月の前月の標準報酬月額ですから、一般的には子が生まれた月の前月の標準報酬月額ですよ?

子が生まれる前の標準報酬月額が、なぜ育児休業期間中の標準報酬月額と関係があると考えるのか?、私にはそこが分かりません。



追記
念のため申しますが、育児休業・介護休業でなくても、例えば労働者が傷病で長期間会社を休み報酬を受けない場合なども、欠勤・休職期間中の標準報酬月額は、それ以前の標準報酬月額が維持されます。
欠勤・休職で報酬を受けないため、報酬月額の算定が困難であり、保険者算定になるからです。この理由は育児・介護休業の場合と同じです。
ただ、傷病による欠勤・休職には保険料の免除がありませんから、保険料はその標準報酬月額に基づいて徴収されます。
このため、被保険者の委任により傷病手当金の振込先を事業主にして保険料精算を行うようなことが、実務では行われます。

もう一つ
「報酬が増えたり、減ったり、無くなったりしたら標準報酬月額は変わって当たり前」みたいな感覚を持っていませんか?
標準報酬月額は、被保険者の報酬が変わっても、それだけでは変更されません。
定時決定、随時改定、育児休業終了後の改定又は産前産後期間終了後の改定の規定等に該当しない限り、標準報酬月額は変わらないのです。

参考になった:3

poo_zzzzz 2020-08-19 20:35:31

何度もすみません、ありがとうございます。
おっしゃる通り、本当に理解できておらず、混乱しておりました。。。
何度も何度も読んで理解しようと思います。
とてもわかりやすく解説いただきありがとうございます。

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1121  2020-08-19 20:48:35



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