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労災保険法/第一の就業場所
aokisan 2020-11-05 21:07:13
通勤災害として認められるものに「厚生労働省令で定める就業の場所(第一の就業場所)から他の就業場所への移動」があるとのことですが、このイメージが湧きません。
ダブルワーカーかな、と思ったのですが(1つ目の会社で働き、2つ目の会社に移動する、その間を2つ目の会社の通勤と認める)、
なぜ一つ目の会社が労災適用の事業所でないといけないのかがよくわかりません。
講義では中小事業主が銀行に寄って本来の仕事に向かう例を挙げておられました。
たしかに銀行は適用事業所ではありますが、中小事業主とは無関係な適用事業のはずなので、混乱しています。
第一の就業場所というのは、具体的にどういうところがイメージされるのでしょうか。
よろしくお願いします。
教材の内容についてのご質問であれば、事務局にお尋ねください。
法令の内容についてであれば、
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=201
を、読んでみてください。
キーワードが「通勤」だけでないと掴まらないスレッドですから、検索されても引っかからなかったのかも知れませんが、質問前の検索はよろしくお願いします。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2020-11-05 23:37:47
ご回答ありがとうございました。
リンク先の解説により、納得できました。
講義の例ではなく、こちらに書かれた内容で覚える方が良さそうですね。
aokisan 2020-11-06 00:40:45
教材の内容は私には分かりません。
ただ、あなたが書かれている内容で考えると、労災保険の適用事業所Aの役員である者が、Aで勤務後、労災保険の適用事業所Bで労働者として働く場合を言っておられるのではないかと推察します。
その場合、この者がAで特別加入していなければ、AからBの移動は通勤になりませんが、Aで特別加入していれば、通勤になる場合があります。
例えば銀行に寄ってからBに向かう場合、銀行に寄る行為が「Aの特別加入者としての業務」であれば、銀行からBへの移動が通勤になる可能性はあります。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2020-11-06 08:18:09