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難しく考えすぎです。
老齢基礎年金の学習より前に学習する、ものすごく基本的なことですから、もうすでに必ず「知って」おられるはずです。
当たり前すぎて、気づかないだけだと思います。
なお、同じことは、付加年金でも起きます。



【上記は20201108 17:37に回答 以下は20201110 09:11に追記】

もしかすると、詰まらないところで引っかかっておられるのかもしれないので、追記しておきます。

(1) 労働・社会保険の給付全般について
例えばA給付の支給停止が、B給付の支給停止によって起きるように規定されている場合、B給付に現実に機能する支給停止規定があってもなくても別にかまいません。
支給停止という事象は労働・社会保険の給付に一般的にあるものですから、A給付の性格がB給付に付随して支給されるべきものであるような場合、B給付に現実に機能する支給停止規定があるかないかに関係なく、A給付に、B給付の支給停止を条件とする支給停止規定が置かれる場合はあり得ます。

「老齢基礎年金の(全額)支給停止」は、必ず知っているはずの極めて基礎的な事由で発生し、受験対策としても重要です。
しかし、ある規定が、別の年金の全額支給停止に言及しているからと言って、その内容を気にするという姿勢は、上記の理由で好ましくありません。

また、「全額につき支給を停止」となっていると「一部支給停止の規定もあるのだろう」と思ってしまいがちですが、「全額につき支給を停止」とあっても、その対象となる給付に一部支給停止の規定があるとは限りません。
対象となる給付に一部支給停止の規定がなく、全額支給停止の規定しかない場合、「支給を停止」と書くのと「全額につき支給を停止」と書くのは同じ意味ですが、その場合でも「全額につき支給を停止」と書かれる場合はあり得ます。
対象となる給付(上記の例で言うとB給付)を引用している給付(上記の例で言うとA給付)が、「B給付が1円でも出ていればA給付は支給停止できないんだ」という性格の場合、A給付の規定では、B給付について「全額につき支給を停止」と書く方が、A給付の性格上自然です。
また、仮にA給付の規定が、B給付について単に「支給を停止」としていた場合、法改正でB給付に一部停止規定が新たにできたときに、A給付の条文も改正しなければなりません。
はじめから「全額につき支給を停止」にしてあれば、その必要がありません。

なお、老齢基礎年金について、現行法令では、その全額が支給停止になる場合はありますが、一部を支給停止する規定はありません。

(2) お尋ねの規定(法131条)について
質問された方は「老齢基礎年金が全額につき支給停止されている場合は支給しない」と書かれていますが、国民年金基金については、そんな規定はありませんよ。
国民年金基金が支給する年金についての支給停止の条文は法131条ですが、これは「老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金の額のうち、200円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。」です。
この条文をよく読むと、「支給停止をする」条文ではなく、「支給停止を原則禁じる」条文だと解ります。
基金の支給する年金のうち「200円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額」までは、「老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合」以外は「支給停止することができない」、と書いてあるのです。
つまり、「老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合」でも、基金が支給する年金を支給停止するかどうかは、法律上、その国民年金基金が規約で定めることです。
国民年金基金連合会が解散基金の給付を受け継ぐ場合(137条の20)は、「老齢基礎年金につきその全額の支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする」とあります。
つまり、連合会の場合は、「老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合」は、連合会が支給する年金を支給停止すると、法が決めているのです。

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poo_zzzzz 2020-11-10 09:11:52

丁寧なご説明感謝いたします。自分の頭の中が混乱していると思われます。
少し、頭を休めて、休憩をとりながら、ゆっくりと学習を進めることにしたいと思います。
ありがとうっございました。

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shimadachacha  2020-11-11 07:41:50

そうですか。

私は最初の回答で「老齢基礎年金の学習より前に学習する、ものすごく基本的なことです」と書きました。
テキストは読み直しましたか?
疑問が起きたときは、普段は見えないご自身の壁が見えたときです。
ご自身の頭の中の知識に頼ってはだめです。
もし、読み直していないならテキストを読み直してください。

これも先の回答で書きましたが、老齢基礎年金には一部支給停止の規定はありませんが、全額支給停止される規定はあります。
もう一度書きますが、この老齢基礎年金の支給停止は、老齢基礎年金の学習をするよりも、前に学習します。
とても基本的で、かつ、とても重要です。

老齢基礎年金の学習より前、というと、法26条よりも前ですから、テキストのページ数もさほどではないはずです。
法1条から法25条までの間に、「支給を停止する」という表現が出てくる条文は、条文の数で言うと3つだけで、うち1つは年金の支給期間を通則的に定める法18条で今回のご質問には関係ありません。
ですから、テキストを最初から法25条まで「読み飛ばさずに」読み直せば、簡単にみつかるはずです。

ですので、今は答え合わせをしません。
気づいたら(本当に「気づく」程度のことです)、コメントください。

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poo_zzzzz 2020-11-11 09:32:05



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