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国民年金法/障害基礎年金における子の加算
t0423 2021-01-12 23:07:16
対象となる子どもが、18歳年度末もしくは障害状態で20歳到達時に加算対象から外れるとの認識です。
障害状態にない子どもが18歳年度末になり加算対象から外れた後、20歳前に障害状態となった場合に加算が復活するのでしょうか。
受給権取得時点で判断される老齢厚生年金であれば復活しないと認識出来ますが、事後でも認められる障害系の年金であれば復活すると思っておりました。
しかし、私が使用している年金のテキストに「再び加算の対象となるわけではない」と記述されていたため、いろいろ調べてみたところ、「加算が復活する」との表記もありました。
平成23年の法改正のとらえ方の問題となってくる様に見受けられるのですが、通説などはあるのでしょうか。
「再び加算の対象となるわけではない」の記述は、加算対象の子について、なのですね?
私も、平成23年改正で加算されると思っていましたから、テキストにそう書かれてしまうと、迷ってしまいますね・・・
調べてみましょう。
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法33条の2(平成23年改正前 一部省略)
障害基礎年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子1人につきそれぞれ74,900円に改定率(---略---)を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
② 受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が出生したときは、受給権者がその権利を取得した当時生計を維持していた子とみなし、その子が生まれた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
③ ---略---
④ 第1項又は前項第2号の規定の適用上、障害基礎年金の受給権者によって生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
法33条の2(現行 一部省略)
障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子1人につきそれぞれ74,900円に改定率(---略---)を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
② 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至ったことにより、前項の規定によりその額を加算することとなったときは、当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
③ ---略---
④ 第1項又は前項第2号の規定の適用上、障害基礎年金の受給権者によって生計を維持していること又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
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平成23年改正の前後の法33条の2を一部省略して書いてみました。
「受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたその者の子」が「受給権者によって生計を維持しているその者の子」に変更され、2項が完全に書き換えられています。
ポイントは、改正後の2項の「有するに至ったこと」の解釈だと思います。
これを新たな出生や、婚姻等による新たな養子縁組に限定して考えると、例えばずっと生計を維持している子が19歳で障害の状態になっても、子の加算の対象にならない、と、いうことになります。
しかし、そう考えてしまうと、1項と矛盾します。
1項は、受給権者によって生計を維持している、その者の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子があるときは、加算すると言っているからです。
つまり、2項は、加算のタイミングを述べているだけであり、「有するに至ったこと」の解釈は、子の状態(生計維持の状態、障害の状態)も含めて考えるべきだと思います。
障害給付加算額・加給年金額当届加算開始事由該当届のURLを張っておきます。
2ページ目が子の加算ですが、「該当理由」に、「子の障害該当」や「生計維持関係の復活」があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/20141205.files/0000024050QlwVZtYBCb.pdf
18歳到達以後の最初の3月31日までの間にある、加算額等の対象になっている子が障害に該当した場合は、届け書が別です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/20140421-05.files/0000002363.pdf
これらの届け書は、直接的な資料ではないですが、2つの届け書を見比べると、1つめの加算開始事由該当届の「該当理由」の「子の障害該当」は、お尋ねの件を指すように思われます。
18歳年度末までの子が障害に該当した場合の届けは2つめの届で、別なのです。
1つめの加算開始事由該当届において、子が障害の状態に該当することになって新たに加算事由に該当するのは、お尋ねのような状況以外、私には考えられません。
「生計維持関係の復活」の項目もあるのですから、加算額の対象であった者が、一度加算額の対象にならなくなったら、再び加算額の対象になることはない、とは言えないと思います。
お尋ねの件は過去問の出題履歴も無く、お尋ねの状況を明記した行政資料もない(過去にはあったような・・・)のですが、上記のようなことから、生計を維持している子が、例えば19歳で所定の障害の状態になったような場合は、加算の対象になると考えて良いと思います。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-01-13 09:04:01
丁寧なご回答有難うございます。
法改正の内容を紐解いていくと、「復活する」と考えられると認識しました。しかし、明確な提示も無く出題履歴も無いということですから、この論点の問題が出題される可能性はかなり低いと考えられますね。深追いは止めて、進みたいと思います。
本当に有難うございました。
t0423 2021-01-16 21:02:26
そうですね。
私には教材内容の適否の判断はできませんが、あなたが受験のために理解する事項に矛盾する部分は、その事項が過去問にない限りは、必要以上には掘り下げないで放置する方が良いと思います。
それにより、理解が必要な部分が理解できなかったとしても、多くの場合、合否には影響しません。
ただ、そう言い切るためには、過去問を解き、テキストに戻り内容を確認し、疑問があれば、幅広く(必要なら用語の定義まで戻って)テキストを読み直し、必要に応じて口述講義を聞き直し、知識を整理・補正し、その状態でまた過去問を解く、というプロセスを、あなたが「できた」(した、ではなく)と言える状況である必要があります。
試験まで、まだまだ先は長いです。がんばってください。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-01-17 12:27:27