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雇用保険法/常用就職支度手当の支給要件
Y.O 2021-01-27 00:19:04
常用就職支度手当の支給要件について、受給資格者は「基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限る」とされていますが、支給残日数が「0(ゼロ)」でも該当するのでしょうか。
支給残日数が最低1日なければ、受給資格者でなくなるため常用就職支度手当も受給できなくなると思っていたのですが、INPUT講座において「3分の1未満であり、支給残日数がゼロでも対象となる」旨の解説があったので、質問いたしました。
細かい点とはなりますが、よろしくお願いします。
質問広場の冒頭に赤字で「※教材内容や教材の配送状況など、直接学習に関係のない個別のご相談は、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」とあります。
今回のご質問は、一見学習内容についての質問ですが、はっきりと教材についての疑義を述べておられますので、山予備の事務局さんにメールで問い合わせされる事をお勧めします。
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poo_zzzzz 2021-01-27 00:51:10
言葉足らずでした
テキストには「所定給付日数の3分の1未満である者に限る」としか記載されておらず、教材に疑義はありません
講義において、「ゼロでも可である」旨の口頭での補足説明があっただけ(言及があった程度)です(講義も教材の一部と言ってしまえばそうなのかもしれませんが・・・)
この論点で「ゼロの場合も支給対象となる」などという肢が出る可能性は低いと思いますが、万が一と言うことあるかと思い、質問した次第です
学習過程においてわいた疑問であり、「直接学習内容に関係のない個別のご相談」ではないと思ったのですが、こういう場合も事務局へ問い合わせる方が良いのでしょうか
Y.O 2021-01-27 19:04:19
文字か声かは別にして、口述講義も教材です。それ以外の何だとおっしゃられるのでしょうか?
制作された方に確認されるべきだと思います。
他の方はどう感じられるか分かりませんが、私は、それがどこの教材であれ、具体的な教材名が分かっている場合に、その内容の正誤良否にここで言及するべきではないと思っています。
制作者に問い合わせを出し、必要であれば制作者が補正する、それで良いのではないですか?
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poo_zzzzz 2021-01-27 19:56:16