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これは、現実の手続きがあったときに、保険者に問い合わせてください。
被扶養者の認定は、法3条条7項の範囲内で保険者の権限です。

判定の差異を防ぐため、S52.4.6保発9号、庁保発9号がありますが、ここにも「保険者により、場合によっては、その判定に差異が見受けられるという問題も生じているので、今後、左記要領を参考として被扶養者の認定を行われたい」とあり、通達でありながら「参考にしてください」という立場です。現実には各保険者で遵守されていますが。

このため、法3条条7項及び上記通達にない部分の扱いは、現実の手続きがあったときに保険者に問い合わせてくださいとしか言えないのです。
なお、私の知る限り、過去問では基本手当の扱いすら出題されていないと思います。
ここは社労士試験のための場ですから、ご理解ください。

参考になった:2

poo_zzzzz 2021-02-16 21:30:01

poo_zzzzz 先生

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。また、詳しくご回答いただき、ありがとうございます。

3Ⅶ、上記通達が中心になって運用されているのですね。大変勉強になりました。ありがとうございます。

もし、現実に生じたときは、保険者に問い合わせてみたいと思います。

ありがとうございました。

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punitama  2021-02-16 22:33:46



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