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関係を整理すると、
(1) 法96条4項 国税滞納処分の例による処分又は市町村に対する処分請求は厚生労働大臣の権限
(2) 法109条の4第1項25号 上記(1)の大臣の権限は機構に委任(ただし、同条2項で事務効率化の必要により、機構は大臣自ら権限を行うよう要求することができる)
(3) 法109条の6 機構が滞納処分を行う場合は、大臣の認可を受けると共に、機構は滞納処分等実施規程に従い処分を行い、処分結果を大臣に報告
(4) 法109条の9 国民年金法の大臣の権限(一部を除く)は、省令の定めにより地方厚生局長に委任することができ、委任された権限は省令の定めにより地方厚生支局長に再委任することができる
(5) 上記(4)の委任できる事項を定める省令(則113条)の中に、上記(3)の認可権限(同条1項8号)があり、管轄区域によっては地方厚生支局長に再委任(同条2項)
(6) 上記(5)の省令は「委任することができる」ではなく、「委任する」になっているが、局長への委任事項を大臣が行うことや、支局長への再委任事項を局長が行うことは妨げない
このような関係です。

省令が「委任する」になっていますから、実務は地方厚生局長(管轄区域によって地方厚生支局長)が行うはずです。



しかし、私の記憶が正しければ、この10数年の過去問では、督促や滞納処分についての問題は、「厚生労働大臣か地方厚生局長か?」のどちらかに限って言えば、「厚生労働大臣」で出題されていると思います。
ピンポイントで「滞納処分の認可は地方厚生局長か?」という問題が出た記憶は私にはありません。

また、お尋ねの部分を問う問題が出たとして、問題に「厚生労働大臣」とある場合、それが地方厚生局長への委任事項であったとしても、委任ができることを理由に誤とはできないでしょう?

逆に、地方厚生局長に委任できない事項についての問題で、「地方厚生局長」と出題して、誤はあり得ます。
しかし、則113条の委任事項は1号から13号まであります。委任できないという判断をするためには「そこにない」ことが判断できなければなりませんから、一部だけを覚えても仕方ないと思います。
もちろん「厚生労働大臣の権限(一部を除く)は、厚生労働省令の定めにより地方厚生局長に委任することができる」という事柄自体は、受験対策として重要です。
でも、この部分は、「法の段階で委任できない事項もあり、かつ委任は省令に従って行われる」とだけ覚えていればよく、内容についての出題が万一あれば、5つの肢の中のバランスで考えるべきです。
他に採るべき肢があればそれでいいですし、それがなくても、基礎学力があれば、そのような細かい部分の知識が無くても、消去法で高い確率で正解が得られます。

前にもあなたにお伝えしましたが、テキストは受験のために必要性の低い情報をそぎ落とした武器です。武器の長所を殺すようなことをするのはお勧めできません。
また、受験学習で大切なのは「試験で選ぶべき肢が選べること」です。
受験対策的には、テキスト、口述講義、及び過去問にあるままに理解してください。
それらにあること以上のことが載っている参考書は、上記(1)~(6)のような関係がご自身で理解でき、それに従って題意を考えることができる力がないと、「選ぶべき肢を選ぶ」という事においては、むしろ有害な場合があります。



また、2021-01-24の「労働安全衛生法/使用者と事業者」のご質問に対して私は回答し、あなたはそれにコメントされていませんが、私の説明は理解できましたか?

参考になった:1

poo_zzzzz 2021-03-21 19:45:13

まず前回の質問への返信漏れの非礼についてお詫びいたします。回答を確認していましたが手違いで出来ておりませんでした。また今回の説明についても分かりやすく回答頂きありがとうございます。ご指摘頂いてからは立ち止まらず進めるようにしておりましたが、受験に徹する事、あまり深入りすべきでないような所は割り切る事も必要かと思いますので改めて気づきが得られました。度々の回答に感謝申し上げます。

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koguma1  2021-03-21 21:11:19



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