ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

就労中に労務不能になり早退した場合の、健康保険法の傷病手当金の待期起算日の考え方は、「法45条〈現99条〉ノ労務ニ服スルコト能ハサル期間ハ労務ニ服スルコト能ハサル状態ニ置カレタル日ヨリ之ヲ起算スルモノトス但シ其ノ状態ニ置カレタル時カ業務終了後ナル場合ニ於テハ翌日ヨリ之ヲ起算スルモノトス」(S5.10.13保発52号)とされ、「業務終了後」かどうかで判断され、所定労働時間の内外については何も述べていません。

平成28年に類似の出題がありますが、この出題でも「就業中」とのみ言っており、「午後4時」とあるあたりは所定内くさいですが、所定労働時間の内外については明言を避けています。

試験の出題は、法令則、通達等に根拠がある内容で行われるのが普通です。
通達の内容が上記である以上、健康保険法において、受験対策としてはお尋ねの点は論点になりにくいと思います。



労災保険法の場合は、所定労働時間内の負傷であればその日を休業初日とし、所定労働時間外の負傷であればその日を休業初日としません。これは下記通達により明確です。

【問】負傷当日の休業に対しては、休業日数計算に算入することとなるが、負傷が残業時間中である場合には就業時間は残業時間も含めた時間であり、残業時間の一部を休業した場合でも休業日数の計算に算入するものと考えられるか、あるいは所定労働時間の一部休業のみ算入するかいささか疑義があるので御伺いたします。
【答】所定労働時間の一部休業の場合のみ負傷当日を休業日数に算入するものである。
(S27.8.8基収3208号)

投稿内容を修正

参考になった:8

poo_zzzzz 2021-03-23 11:36:24



PAGE TOP