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健康保険/傷病手当金 待機初日のカウント
torator 2021-03-22 19:59:05
傷病手当金の待機初日のカウントで質問なのですが、去年は違う資格スクールで学習をしておりました。
そこの授業では傷病手当金の初日のカウントの方法としては所定労働時間中に私傷病等により労務に服することが出来ない時は初日としてカウントするが、所定労働時間外の場合は翌日が初日になる、とのことでした。
一方山川先生の講義では所定労働時間外でも業務時間中ならばそれを初日としてカウントする、と言われてたかと思います。
どちらが正しいのかわかる方がいればお教え願えますでしょうか。
就労中に労務不能になり早退した場合の、健康保険法の傷病手当金の待期起算日の考え方は、「法45条〈現99条〉ノ労務ニ服スルコト能ハサル期間ハ労務ニ服スルコト能ハサル状態ニ置カレタル日ヨリ之ヲ起算スルモノトス但シ其ノ状態ニ置カレタル時カ業務終了後ナル場合ニ於テハ翌日ヨリ之ヲ起算スルモノトス」(S5.10.13保発52号)とされ、「業務終了後」かどうかで判断され、所定労働時間の内外については何も述べていません。
平成28年に類似の出題がありますが、この出題でも「就業中」とのみ言っており、「午後4時」とあるあたりは所定内くさいですが、所定労働時間の内外については明言を避けています。
試験の出題は、法令則、通達等に根拠がある内容で行われるのが普通です。
通達の内容が上記である以上、健康保険法において、受験対策としてはお尋ねの点は論点になりにくいと思います。
労災保険法の場合は、所定労働時間内の負傷であればその日を休業初日とし、所定労働時間外の負傷であればその日を休業初日としません。これは下記通達により明確です。
【問】負傷当日の休業に対しては、休業日数計算に算入することとなるが、負傷が残業時間中である場合には就業時間は残業時間も含めた時間であり、残業時間の一部を休業した場合でも休業日数の計算に算入するものと考えられるか、あるいは所定労働時間の一部休業のみ算入するかいささか疑義があるので御伺いたします。
【答】所定労働時間の一部休業の場合のみ負傷当日を休業日数に算入するものである。
(S27.8.8基収3208号)
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poo_zzzzz 2021-03-23 11:36:24