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5者択一の過去問ですからね。

受験学習は、知識を得るのが目標ではありません。
本試験で正解の肢を選ぶ能力を付けるのが目標です。
その意味で、内容の正誤は別にして、お考えは目標を誤っています。

例えば、出題時の5つの肢を見比べる事はしましたか?
5肢択一はグレイな肢が毎年のように出ます。
結果的に正の肢とされた問題に誤の要素があっても、他の肢とのバランスで誤の要素が弱ければ、「正で問題は無い」のです。
他の肢と見比べる事はもちろんですし、その肢の文脈でも正と取り得るかどうかの検討が欠かせません。

正とされた肢に誤の要素を見つけ、それを認識するのは良い事です。
しかし、「これは誤とすべきだ」と考えることには、あまり意味がありません
過去に正の肢として出題されたことが分かっている以上、グレイな要素があっても正の肢になる得ると考えて、「もし、同じような問題が出たら」という視点で、正解を拾う方法を考えなければなりません。

その上で、悪問と判断して誤又は濃いグレーと考えられるのであれば、それはそれで良いと思います。
そういった訓練が、「本試験で正解の肢を選ぶ能力」を向上させます。



以上は一般論ですが、次に、お尋ねの問題について検討します。

令和2年労災(徴収)問9は、Dが明らかな誤でした。
ですから、あなたの論が正しいとしても、A肢は正の肢と考えなければなりません。
これは5肢択一が相対評価であることから、当然の結論です。

次にA肢の内容を検討します。

徴収法の法令では、「災害率」という用語は、「~に係る災害率」または「非業務災害率」として出てきますが、単独で「災害率」は使われていません。
つまり「災害率」という言葉は、単独の用語としては、法令の定義がありません。
通達でも、私は見たことがありません。
定義がないのであれば、あなたがおっしゃっている「制限をつけないで「災害率」と言った場合には、通勤災害、複数事業労働者関係(給付原因発生事業場以外)の業務災害などの率である「非業務災害率(法12条3項)」や第3種特別加入者の業務災害も含めた率だと考えます。」という部分は、日本語としてはその通りであるかも知れないですが、法令の学習における根拠がないように思います。

特にA肢は「個々の事業の災害率の高低等」と「等」を付けています。
「等」が付いている場合は、その書かれている内容に不足があっても、それは問題にしないのが問題文のお約束です。

「災害率」に「業務に係る」が無いことで、誤になり得ると考えたとしましよう。
しかしそうではあっても、その後に「等」がある限り、「誤の要素がある」とは言えても、正誤判断でこの肢を誤と評価することは難しいと思います。

参考になった:1

poo_zzzzz 2021-04-05 21:58:04

早速の投稿有難うございます。
五肢択一は相対評価であり、各々の肢の中に正あるいは誤の要素が含まれていても、五肢の中から最も間違っている肢或いは最も正しい肢を選ぶと言う事ですね。
問題集ではテキストのタイトルごとに五肢を切り分けて記載されているので、他の肢との関係で正誤を判断すると言う事に考えが及びませんでした。
今後、同じような疑問が出てきたら五肢全体として考えるようにして行こうと思います。
法令条文等に含まれる「等」に何が含まれるのかと言う具体的な意味については山予備の講義で学習してきましたが、試験問題中の「等」について、問題文の内容における不足や不十分を救済(?)する様な役割(お約束)があるとは知りませんでした。
今後の試験勉強や試験本番に生かしたいと思います・
有難うございました。

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y.kato  2021-04-06 01:25:10

> 五肢択一は相対評価であり、各々の肢の中に正あるいは誤の要素が含まれていても、五肢の中から最も間違っている肢或いは最も正しい肢を選ぶと言う事ですね。
> 問題集ではテキストのタイトルごとに五肢を切り分けて記載されているので、他の肢との関係で正誤を判断すると言う事に考えが及びませんでした。
> 今後、同じような疑問が出てきたら五肢全体として考えるようにして行こうと思います。

択一式について、グレーな肢があり、相対評価であるという意識は重要です。
しかし、今現在、答練や模試を除けば、一問一答式が多いでしょう?
これは、単にその方が売れるからという商業的な理由があると思いますが、私が思うに、今現在の受験対策として、グレーな肢に対する訓練はさほど重要視されていないのだと思います。
濃淡は別にして多くの年にぐグレーな肢はあるのですが、その問を落としたからと言って、合否に影響する可能性は高くありません。
だったら、グレーな肢はあり、相対評価であるという意識を持った上で常識的に正解肢を選び出せればそれでよく、特別な対策をする必要は無いと考えられているのだと思います。
目的は合格であり、そのために本試験で正解の肢を選ぶ能力を付けるのが目標ですからね。

ですから、「なぜ正なのか?」を訊かれると「出題時の5肢の状態を見てから言ってください」が回答になるのですが、問題に誤の要素を感じた場合に、ご自身がその内容をテキストで確認できたなら、もうそれで良いのだと思います。



> 法令条文等に含まれる「等」に何が含まれるのかと言う具体的な意味については山予備の講義で学習してきましたが、試験問題中の「等」について、問題文の内容における不足や不十分を救済(?)する様な役割(お約束)があるとは知りませんでした。

念のため書いておくと、法令に「~等」と書かれている場合は、その「等」は法令の一部ですから、これに該当しません。
また、例えば「事業主が~する」であるべき部分が「被保険者等が~する」となっている場合のように、明らかに異なる要素が書かれている場合も該当しません。

ただ、あなた自身が作問する場合を考えてください。
メリット制の例でいっても、条文に沿って言えば「災害率」なんて初めから無いわけで、業務災害の保険給付と、労災保険に係る保険料と、労働者数が要素ですよね?
業務災害の保険給付でも計算対象にならない給付がありますし、保険料もすべてが対象とは限りませんから正確に書くのは大変です。
わずか数行の問題文で、それらをすべて盛り込まなければならないとすれば、作問できるテーマはとても限られるでしょう?
このため、問題文には「原則として」や「~等」が使用されます。

それを理解してお尋ねの問題を見れば、出題者の意図としては前段は前置きで、問いたいのは後段であることが分かると思います。
正解の肢を選ぶ能力に必要なのは、1が知識で、2は出題者の意図を考える力です。
「間違っているのではないのか?」と思う前に、出題者の意図を考える訓練をしてください。
法令的に間違っているのかどうかはテキストで確認し、ご自身が納得できればそれでいいのです。
過去問の正誤は変わらないのですからね。
こちらが寄り添うのが受験学習です。

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poo_zzzzz 2021-04-07 10:46:39

重ねて投稿して頂き有難うございます。
作問者の意図を考えろと言う事ですね。
今までもそれを考えていなかったわけではないのですが、一層しっかりと考えていきたいと思います。
更に深掘りするつもりはないのですが、作問者の意図と言う事でいうと、作問者が「労災率」と言う単語を使った意図がよく分からないのです。
同じ問題の五肢の中に「メリット収支率」と言う言葉を2回も使用しているのですから、ここで「労災率」の代わりに「メリット収支率」あるいは「収支率」を何故使用しなかったのかと言う事です。
「メリット収支率」や「メリット制の収支率」と言う単語は法令上では見つける事はできませんでしたが、厚労省が発出した徴収法の改正に関する公文書には使用されていました。
もちろん山予備の講義やテキスト等ではしっかり定義づけされています。
最初の投稿をする前、つまり問題の解答を誤肢とした時、この設問はしばしばある様に後半(結論)は正だが、前半(前提)は誤なので誤肢だと判断したのです。
投稿を頂いた結果、五肢の中で最も誤または正の要素が強い肢を選ぶという相対評価で今後は対応していけば正解にたどりつけると、今は考えています。
しかし、この肢で「メリット収支率」「収支率」を作問者が使用しなかった意図は今も分かりません。
(受験者とってはそれが分からなくとも相対評価で正解にたどりつけるので分からなくともよい事かもしれませんが・・・)

投稿内容を修正

y.kato  2021-04-07 17:26:55

お考えは理解できます。
しかし・・・

私も作問者ではないので「こうだ」とは言えませんが、おそらく作問者は、前半で「メリット制とはどんなものか?」の概要説明をやりたかったんだと思います。
ここで「収支率」を使ったら、メリット制の制度には合致しますが、「じゃあ収支率って何?」となり、「メリット制とはどんなものか」の概説にならないでしょう?

厚労省のある公式の検討会の議事録に、メリット制の趣旨の概要として「事業の種類ごとに災害率等に応じて定められている労災保険率を個別事業に適用する際、事業の種類が同一であっても作業工程、機械設備あるいは作業環境の良否、事業主の災害防止努力の如何等により事業ごとの災害率に差があるため、事業主負担の公平性の観点から、さらに、事業主の災害防止努力をより一層促進する観点から、当該事業の災害の多寡に応じ、労災保険率又は労災保険料を上げ下げするものである。」という文章があります。

最初の「事業の種類ごとに災害率等」は、労災保険率の決定に関しての記述ですから措くとして、真ん中あたりの「事業ごとの災害率」が、事業所の業務災害率を指していることは、明らかですよね?

こういった文章に日常触れておられる方が作問し、メリット制の概説文を短く書いたら、今回の問題文のようになると思いませんか?



本試験の問題はすべてにおいて正しいとは限りません。
そして受験者側は、正しさを求めることはできません。

私がよく例に引くのが平成18年健保7Bです。
問: 日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているとき、出産育児一時金が支給される。
この肢は「2月」ではなく「4月」だから誤だったのですが、この問題文通りのことがあった場合、「2月」は4月以内ですから、出産育児一時金が支給されますよね?
つまり条文的には誤ですが、支給されるかどうかで言えば正です。

おそらく作問者は、条文をコピペして「4月」を「2月」にしたのでしょう。
問題文に従って実際に手続きをしたらどうなるのかは、考えなかったのかも知れません。

でも、没問にはなりませんでしたし、解答は誤のままです。
あなたはそういった出題がある試験を受けようとしています。
仮に法令通りではない用語があっても、「なぜそれを使ったのだろう?」を考えても前には進めません。
考えるべきは「どう受け取って、どう考えれば得点の確率が上がるのだろう?」だと思います。

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poo_zzzzz 2021-04-07 19:44:42

早速、再び投稿をして頂き有難うございます。

「本試験の問題は全てにおいて正しいとは限りません。」「そして受験者側は、正しさを求める事はできません。」
例に出された平成18年健保7Bもそうですが、過去問を解いている時、厳密には「?」と言う解答を何度か見たように記憶します。
私を含め受験生は、本試験で得点し合格する事を目的として勉強をしています。
従い、極端に言えば明らかに間違っていても後から没問等にならない限り作問者が示す解答が正解ですよね。
しかしその場合でも、相対評価や作問者の意図などを駆使した方法でより正または誤の要素の大きさで正誤判断をしましょうと言う事ですね。
この方法でも必ず正解を得られるとは限らないとは思いますが、やらなければ正解にたどりつかないと理解しました。
蛇足ですが、社労士試験以外の国家資格の試験で、ある問題で正肢とされた解答が、その問題文に記述されている事項の解釈や実務について中心を担っているある独立行政法人が実務者や専門家向けに発行した解説資料に基づくと、その解答は不正解(その解説資料にQ&Aの部分があり設定としては試験の問と概ね同じですが、明確かつ具体的に誤肢となる説明が記述されていました。)でしたが、没問になりませんでした。
その資格試験は専ら国内での仕事に使用する資格ですが、問題は凡そその資格上殆ど取り扱う事がないと思われる一般常識としての国際問題(欧州)でしかも細かい事が問われていました。
五肢択一問題でしたから今であれば、相対評価や作問者の意図で正解にたどり着いたかもしれません。

何回も投稿して頂いて、いわゆる知識以外に正解を導き出す方法を得る事が出来ました。
有難うございました。


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y.kato  2021-04-08 00:16:30

> この方法でも必ず正解を得られるとは限らないとは思いますが、やらなければ正解にたどりつかないと理解しました。

そうですね。
グレイな肢を含む5肢の場合、別に明らかに選ぶべき肢がなければ、残念ながら確実な正解方法はありません。
できるのは、得点の確率を上げることだけです。

選択式においては、さらに運の要素が強く働きます。
人事を尽くすのは当然ですが、それでも運悪く・・・は、「ある」と受け入れなければなりません。
このため、幅広く学習する以外に、全く知らない問題に対応する工夫が必要です。
条文の文脈を読み取り、入るべき語句を推測する訓練をするとともに、0点の科目を防ぐ対策を考えてください。
救済がある場合でも1科目2点は必要ですが、最悪でも1点確実に取れれば、微かでも光はあります。

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poo_zzzzz 2021-04-08 01:49:18

「全く知らない問題に対応する工夫」「0点の科目を防ぐ対策」ですね。
その点からの学習もしていきたいと思います。
有難うございました。

投稿内容を修正

y.kato  2021-04-08 15:33:15



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