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国民年金法/第3号被保険者の届出
satoshi0610 2021-04-17 23:59:22
過去問題10年網羅国民年金の070番で解答には設問の届出は行う必要はないと書かれていますが、12条2、則6条の2の2を読めば14日以内に必要だと思うのですが、なぜ必要ないのかお教え下さい。
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それに「過去問」ですよね?
過去問は過去に本試験に出題された問題ですから、正誤が問題になることは本来ありません。
あるとすれば、転記ミスや、法改正があった場合の改訂ミスといった、編集ミスです。
十分に調べられた上で「おかしい」と思われるなら、編集ミスの可能性が高いので、その意味でも事務局さんに問い合わせされることが適切です。
私は教材を見ていないので確かなことは言えませんが、則6条の2の2が絡む過去問であるなら、対象は絞られます。
考え落としがあるかも知れませんが、私が思いつく中で該当しそうなのは、新しいもの順に
R2問5E
H27問8A
H18問7E(則6条の2の2が制定される前の出題であり、また論点は届出先であった)
くらいかなぁ・・・
このうち、H18は届出の要否が論点ではありませんでした。10年過去問なら対象外ですしね。
また、H27はテーマが離婚であり「届出必要」が解答です。
則6条の2の2により「届出不要」が解答になる問題であれば、私の考えではR2の問題になりますね。
仮にR2問5Eであると仮定して見てみましょう。
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R2問5E
第3号被保険者であった者が、その配偶者である第2号被保険者が退職し第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなったときは、その事実があった日から14日以内に、当該被扶養配偶者でなくなった旨の届書を、提出しなければならない。
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この問題の根拠条文は法12条の2の2です。
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法12条の2
第3号被保険者であった者は、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったことについて、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(以下略)
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ここに、「厚生労働省令の定めるところにより・・・届け出なければならない。」とあるのに気をつけてください。
このようにある場合、具体的な届出の対象者や、届出方法は施行規則で決まります。
届書は被扶養配偶者非該当届で、該当する施行規則は則6条の2の2です。
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則6条の2の2
法第12条の2第1項の規定による届出(第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が第2号被保険者でなくなったこと又は第3号被保険者が法第8条第4号若しくは第9条第1号に該当するに至ったことによる届出を除く。)は、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによって行わなければならない。(以下略)
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読んでお分かりの通り、則6条の2の2第1項では、そのかっこ書きにより、「第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が第2号被保険者でなくなったこと」による届出は除かれています。
そしてこれ以降に「第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が第2号被保険者でなくなったこと」による届出の規定はありません。
法が「厚生労働省令の定めるところにより・・・届け出なければならない。」としているのに、それを定める施行規則が除外しているのですから、R2問5Eの場合の被扶養配偶者非該当届は、届出不要です。
配偶者が第2号被保険者でなくなった場合の第3号被保険者の種別変更が届出不要ということは、問題集の解説はともかくとして、インプットテキストには必ず書いてあるはずですが・・・
アウトプットの過程で疑問が生じたら、インプットテキストを広い範囲でしっかり読み直し、口述講義を聴き直すのは、学習の基本ですが、今回、それをされたでしょうか?
なお、ご質問の対象である過去問の内容が、私の推測と異なる場合は、お詫び申し上げます。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2021-04-18 10:06:40