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則36条の3
加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
(略)
3 第1項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後1年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
一 障害基礎年金の裁定が行われた日
二 法第34条第一項の規定により障害基礎年金の額の改定が行われた日
三 その全額につき支給が停止されていた障害基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に障害基礎年金の受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)


則51条の3
遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
(略)
3 第1項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後1年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
一 遺族基礎年金の裁定が行われた日
二 遺族基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に遺族基礎年金の受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)



上記の、則36条の3第3項第3号と、則51条の3第3項第2号の最後の「除く」の部分についてのお尋ねだと思います。
これについての明確な説明を見たことがありません。ですから下記は私見です。

これは、状況としては、
(1) 支給停止されていた基礎年金の支給停止が解除され、支給される。
(2) その前日に、同じ事由の厚生年金の受給権があり、かつ、これが全額支給停止されていなかった。(一部又は全部が支給されていた)
という状況かと思います。

この場合、厚生年金は全額支給停止ではなく、前日において年金が支給されています。
そして、この厚生年金と基礎年金は「同じ支給事由の年金」です。
同一の支給事由の年金が継続的に支給されていることから、届出を免除しないのではないかな?、と、思います。
特に障害の場合、厚年と国年は加算(加給)対象が配偶者と子で違いますが、届書が同一ですしね。

外れていたらごめんなさい。

障害の年金に関しては、国年と厚年の立場が真逆で、配偶者に対する加給年金についての同様の規定が、厚年則51条の3にあります。



ただね・・・
そもそも、(1)(2)のような状況が、現実にあり得るのか?、が分かりません。

例えば受給開始当時2級で障害厚生年金と障害基礎年金が併給されており、その後障害の程度が3級に軽減し障害基礎年金が支給停止され障害厚生年金だけが支給されていて、この者の障害の程度が2級になったら、則36条の3第3項第3号該当かな?・・・と、思ったりしますが、こういった状況の場合、その日に国年法34条と厚年法52条の該当があるはずなので、3号ではなく2号なんですよ・・・

参考になった:4

poo_zzzzz 2021-05-01 02:54:07

早速のご回答、有難うございました
詳細なる解説をして頂き、深謝の限りです
ご教示内容は,腹落ち致しました
今後とも、よろしくお願い致します

返信遅くなり、すみませんでした

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kuri1966  2021-05-01 14:32:09



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