ニックネーム | *** 未ログイン ***
厚生年金保険法/障害手当金について
Ucchi 2021-05-03 23:25:57
障害手当金は「厚年法の年金たる保険給付の受給権者には支給しない」とありますが、例えば、障害等級3級で障害厚生年金を受給していた者が、症状が軽減し政令で定める程度の障害状態となりそのまま3年が経過、かつ65歳以上で失権すれば、「障害厚生年金の受給権者」ではないので障害手当金は支給されるのでしょうか?
法56条
前条の規定により障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。
一 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
--- 以下 略 ---
上記にあるように、法56条1号は「障害の程度を定めるべき日」において「年金たる保険給付の受給権者」である者に対する、障害手当金の給付制限です。
「障害の程度を定めるべき日において」と、判断のタイミングが明らかですから、その日において受給権を失っていれば法56条の給付制限に該当しないのは当然です。
さらに、上記1号のかっこ書きにあるように、「障害厚生年金の受給権者であっても」、障害状態に該当することなく3年を経過していれば、法56条の給付制限には該当しません。
上記の条文は必ずテキストにあると思います。
内容も、極めて明確に書かれています。
ご質問の前に、テキストのこの箇所をきちんと読んで、考えてから質問されましたか?
とても失礼だとは思いますが、私には、令和1年の問10Cあたりの過去問の解説を読んで、テキストに戻らずに質問しておられるようにしか見えません。
前に申し上げたとおり、疑問が生じたらテキストを広い範囲で読み返し、口述講義を聞き直すのは、社労士受験においては「しなければならにこと」です。
まずテキストと口述講義でしっかりインプットし、過去問を当たり、正誤に関係なくテキストに戻って内容を確認する必要があります。
また、そこで生じた疑問は、その場で解決する必要はありません。
テキストと過去問を何度も往復する間に解消される場合が多いので、付箋でも貼って先送りしてください。
もちろん、ここは誰でも質問ができ、誰でも回答できる場ですから、質問するなとは言いません。
しかし、ここで質問すると言うことは、赤の他人の知識と時間と労力を借りることです。
ご質問の前に、ご自身でできることはされなければならないと思います。
あなたは「テキストは読んだ」とおっしゃるかも知れませんが、前回同様読めていません。
「テキストを読めていない」ことすら気づいていないと、あなたは堂々と書かれていますが、それではダメなのです。
テキストが読めていないのであれば、他人に頼って部分的な知識を得ることより、今のあなたにはやらなければならないことがあります。
テキストと過去問の繰り返しの中で、テキストを丁寧に広く読み返し、テキストを読むスキルを、ご自身の努力で身につけなければなりません。
地道で退屈な作業で、時間の無駄に思えても、それは合格のために必要です。
合格率1桁の国家試験ですから、受験勉強が相当に難しいのは当然なのです。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2021-05-04 01:01:37
ということは、私が挙げた例の場合、障害手当金が支給されるということで合っていますか?
過去問ではなくテキストを読んでいたところ、ここに引っ掛かり、次に進もうか迷ったのですがやはり気になったので、レクチャーを聞き直してテキストも10回ほど図を描きながら読みましたが、それでも分かりませんでした。
Ucchi 2021-05-04 04:52:50
> 図を描きながら読みました
「図を書いた」ということは、もしかして、書かれている障害厚生年金の支給事由となった傷病と、同一の傷病による障害手当金の受給の可否について書かれているのですか?
もしそうであれば、大変失礼しました。お詫び申し上げます。
ただ、法47条2項(H22に出題あり)にあるように、障害手当金だけではなく、障害厚生年金の障害の程度もすべて政令で定められますから、今回のご質問の書き方では意図が分かりません。
障害厚生年金も「政令で定める程度の障害状態」ですから、「政令で定める程度の障害状態となり」を「政令で定める程度の障害状態ではなくなり」と思って回答しました。すみません。
しかし、そうであれば、テキストと口述講義による受験学習の範囲を超えているように思います。
テキストと口述講義は、受験に必要性の薄い部分を切捨て、受験に特化した「武器」です。
「載っていないこと」は受験のためであり、それはこれらの教材の「長所」です。
それを越える部分を知ろうとすることは、受験のための「武器」の長所を殺すことです。
択一式の受験の学習は、基本的にテキストと口述講義と過去問の範囲で行ってください。
今後の学習は、テキストと口述講義と過去問の範囲で行われることをお勧めした上で、今回は回答します。
もし、ご質問の内容が、障害厚生年金の支給事由となった傷病と、同一の傷病による障害手当金の受給の可否であれば、支給されません。
テキストには書かれていませんが、障害厚生年金と障害手当金は、一つの傷病について選択関係にあるからです。
例えば障害手当金受給後、障害の程度が悪化して事後重症に該当することがあるのですが、過去には障害厚生年金は支給されませんでした。
近年、この状態は改善され、障害手当金受給後も、同一の傷病による事後重症の障害厚生年金が支給されるようになりました。
しかし、受給済みの障害手当金の支給決定の取り消しと、受給した障害手当金を過払金として国庫に返納することが条件になっています。
このように、時期を異にして両方の支給要件を満たしても、障害厚生年金と障害手当金は、同一の傷病についてどちらか一方しか支給されません。
障害厚生年金が失権していても、「同一の傷病」ですから、この関係は変わりません。
法56条1号が想定する「年金たる保険給付の受給権者」は、老齢厚生年金や遺族厚生年金の受給権者、及び支給の可否を判断する障害手当金と同一の傷病を支給事由としない障害厚生年金の受給権者です。
障害厚生年金の受給権者に新たな傷病による障害があった場合、その状況によって併合認定またはその他障害による併合改定が行われます。
この場合は後発障害は前発障害と併合されますから、当然ですが障害手当金は支給されません。
障害の程度によって、併合認定またはその他障害による併合改定のいずれにも該当しない場合であって、かつ後発障害のみで障害手当金に該当しても、法56条1号により障害手当金は支給されません。
ただし、前発障害による障害厚生年金が障害の程度に該当しなくなり3年を経過している場合は、後発障害のみで障害手当金に該当すれば、法56条1号かっこ書きにより障害手当金は支給されます。
前発障害による障害厚生年金が失権している場合は、そもそも法56条1号に該当しませんから、後発障害のみで障害手当金に該当すれば、障害手当金は支給されます。
ここからは完全に余談で、かつ、私見です。
昭和29年に厚生年金保険法が全面改正された当時、
障害厚生年金は、初診日から3年を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合はその日)において別表第一の障害の状態にある場合に支給。
障害手当金は、初診日から3年を経過する日までにその傷病が治った場合に、その日において別表第二の障害の状態にある場合に支給。
となっていて、事後重症の制度もありませんでした。
ついでに書くと、この当時、障害厚生年金は、別表第一の障害の状態ではなくなったら、即座に失権していました。
このため、障害厚生年金と障害手当金の関係は、労災の年金と一時金のように、障害の程度に応じた段階のような関係だったのです。
同一の傷病について、要件となる期間が同一で障害の程度が異なるため、この2者は排他的な関係であり、両者の関係の調整は考える必要がありませんでした。
同一の傷病についての障害厚生年金と障害手当金について、法令に明文の調整規定がないのは、そのような歴史的な経緯が影響しているように思います。
法令に明文の規定がありませんから、ご質問の内容が、障害厚生年金の支給事由となった傷病と、同一の傷病による障害手当金の受給についてであれば、受験に関しての必要性は薄いです。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2021-05-04 12:12:26
テキストには障害厚生年金は「障害等級3級以上の障害」、障害手当金は「政令で定める程度の障害」とあったので、単に「3級以上とそれ以外」ではなく、区別してあるのだと思っておりました。
詳しくご説明いただきありがとうございます。
Ucchi 2021-05-04 14:34:01
テキストには障害厚生年金は「障害等級3級以上の障害」、障害手当金は「政令で定める程度の障害」とあったので、単に「3級以上とそれ以外」ではなく、区別してあるのだと思っておりました。
詳しくご説明いただきありがとうございます。
Ucchi 2021-05-04 15:21:20
テキストには障害厚生年金は「障害等級3級以上の障害」、障害手当金は「政令で定める程度の障害」とあったので、単に「3級以上とそれ以外」ではなく、区別してあるのだと思っておりました。
詳しくご説明いただきありがとうございます。
Ucchi 2021-05-04 15:23:19
法47条2項
障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
障害厚生年金の障害等級は上記の条文で定められており、平成22年に「障害等級は、障害の程度に応じて軽度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。」という誤の問題が出ています。
過去問で既出の事項のため、障害厚生年金の障害等級が政令で定まることが書いていないテキストは少し考えにくいです。
もし、お手持ちのテキストに載っていないなら、その部分だけなら良いですが、他にも重要な記述がない可能性もあるので、使用には注意が必要かもしれません。
私は、受験学習中、特に初期の学習はテキストと口述講義と過去問で完結していてよく、疑問が生じても他人への質問は要らない、というか、トレーニングの観点から安易な質問はむしろ害があると思っています。
このため、テキストが良質であることと、ある程度のボリュームを持っていることは重要だと思います。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2021-05-04 15:08:19
持っている4冊のテキストすべて調べましたが、どのテキストにも「障害等級1級、2級及び3級」とは表記されていますが、「障害等級は政令で定める」と書いてあるテキストはありませんでした。
どれも社労士の資格本のランキング上位に入っているテキストです。
これを機に覚えておきます。
Ucchi 2021-05-04 22:01:26
受験用テキストというのは合格した方は買わないので、ランキングにどの程度の意味があるのかは私には解りません。
覚えやすさを優先したテキストであれば載っていないかもしれませんが、使用される場合はそういったテキストであることは知った上で使わなければなりません。
そういったテキストはパッと見て解りやすそうに見えるので、初学者がつい買ってしまう気持ちは分かりますが、本試験には選択式もあり、法令に使用されている用語は重要ですから、逆に初学者は、受験に必要な条文の重要な構成要素をカットしていないテキストをお勧めします。また、内容が重くなりますので適切な口述講義が付いていることが必須です。
覚えやすさを優先し、記述を簡略化したテキストは、どちらかと言えば複数年の受験で、別のテキストを持っている方が最新情報をチェックするのに向いていると思います。
もちろん、初学者の方でも、そういったテキストの独学で一発合格される方はいらっしゃいます。
難しいことは考えず、テキストを丁寧に読み込み過去問を解き、テキストと照合することを疑問を持たずに淡々と繰り返すような方が向いています。
適性がないとこれが案外難しいのですが・・・
先にも書きましたが、テキストは、受験に必要性が薄い事項をそぎ落とした、受験に特化した武器です。
必要性が薄い事項が「載っていないこと」は武器としての「長所」ですが、その編集をあなたが信じられなければ意味がありません。
ですから、具体的に目的があって追加する参考書は別にして、テキストは、あなたが信じられる1種類に絞るべきだと思います。
私の個人的な意見としては、あるテーマについて、持った瞬間に指の感覚だけで必要な箇所の前後10ページが開くくらいにテキストを使いこなさなければ、過去問との円滑な往復はできませんから、その意味でもテキストは1種類が良いと思います。。
また、あなたがどのようなテキストを使っているのかは私には分かりません。
私が最初、ご質問を読み間違いをしたことは申し訳なく、改めてお詫びします。
しかし、見ず知らずの人間が、法令について話すのですから、今回の例であれば、せめて「同一の傷病による」ということくらいは書いていただかないと、適切な回答はできません。
法令上の分からない部分を、他人にどのように尋ねたら良いのか?を知るためにも、テキストと過去問を何回も丁寧に往復するトレーニングは必要です。
それは、社労士受験に必要な法令について、他人と会話する共通の言語を取得することでもあるからです。
それができる前に他人に質問することはお勧めしませんが、もし質問するならば、できる限り丁寧に、誰にでも分かるように書かれることをお勧めします。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2021-05-05 01:54:23