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厚生年金保険法/年金額の計算等の特例について
kuri1966 2021-05-24 18:16:17
教えて下さい
テキストP97の年金額の計算等の特例についてですが、
「その受給権者が老齢基礎年金の支給を受けることができる月においては、定額部分の額に相当する部分の支給を停止する(法附則11条の4第1項)」とあります
上記は理解出来るのですが、
①その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月
②その者が被保険者等である日が属する月
を除くとあります
①は老齢基礎年金自体が支給される前だからと思料致しますが、②が理解出来ません(むしろ、逆の様な気がして)
恐れ入りますが、ご教示の程、よろしくお願い致します
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教材を見ていないので、編集がよく分からないですが、条数から判断して障害者・長期加入者の特例の話でしょうか?
(むしろ、逆の様な気がして)と書かれていますが、なぜ、そう思われたのでしょうか?
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-05-24 22:12:49
先ずもってルール逸脱、申し訳ございませんでした
以後、気を付けます
被保険者の件に関しては、違うかもしれませんが、
厚生年金保険の被保険者=国民年金の第2号被保険者の
理解が足りず質問させて頂いた次第です
もう一度読み直しそれでもということであれば、
事務局宛問合せ致します
お手数をおかけし、すみませんでした
kuri1966 2021-05-25 00:09:34
> 被保険者の件に関しては、違うかもしれませんが、
> 厚生年金保険の被保険者=国民年金の第2号被保険者の
> 理解が足りず質問させて頂いた次第です
うーん、厚生年金保険の被保険者が国民年金の第2号被保険者だったら、その者が(厚生年金保険の)被保険者等である日が属する月に、定額部分が支給停止されないのが納得なのですか?
障害者、長期加入者が被保険者である場合は「そもそも」定額部分は「支給されない」のではないのですか?
被保険者である、という同じ事由で、「そもそも定額部分が支給されない」のであれば、その者が繰上げ支給の老齢基礎年金を受ける場合に、定額部分の支給停止規定を適用する必要は無いでしょう?
なお、船員坑内員の特例を受ける者が繰上げ支給の老齢基礎年金を受ける場合には、被保険者である間の在職調整で定額部分を全額支給停止する規定が別(法附則11条の4第2項)にあります。
疑問を持ったときは、少し立ち位置を引いて、広くテキストを読まないといけません。
せっかく、あなた自身の知識を整理するチャンスなのですからね。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-05-25 07:29:19
何度もご指摘頂きまして、すみませんでした
基礎がない分、読み込みが出来ていないことは否めません
再度、幅広に読み返してみます
有難うございました
kuri1966 2021-05-25 12:25:16
私は、以前、あなたに対して、
疑問が生じたら、テキストを広く丁寧に読み返し、口述講義を聞き直してください。
と書きましたし、
テキストと過去問の往復を十分に行い、過去問を含めた受験対策ができるまでは、INPUT学習で起きた疑問は、先送りすること。
「何に対して戦いを挑んでいるのか?」が解っていない段階で生じた個々の疑問を考えることは効率が悪く、疑問の解決は、過去問に習熟し、テキストとの突き合わせを十分に行い、「合格のために何が必要か?」が解ってからでも遅くないからです。
とも書きました。
もう一度、この意味を考え直してください。
「疑問」は、テキストと口述講義、そして過去問を繰り返す中で、ご自身で解決することが、実力に繋がるのだと思います。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2021-05-25 13:00:08