ニックネーム | *** 未ログイン ***
厚生年金保険法/解答を説明願います
aketa1187 2021-05-31 13:31:12
特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、65歳に達する日(令和3年5月5日)の属する月の前月末日に定年退職を迎え、5月1日に資格を喪失し、被保険者となることなく6月1日を迎えている。当該者の在職中における特別支給の老齢厚生年金の月額は10万円であったが、いわゆる在職老齢年金の仕組みにより実際には月額7万円の支給を受けていた。また、仮に定年に係る令和3年4月までの被保険者期間の月数を計算の基礎とするならば、在職老齢年金の仕組みによる支給停止がない場合、年金の支給月額は12万円となる。この場合、この者に支給される令和3年5月分の年金の月額は10万円である。
昭和31年6月21日に生まれた男子であって特別支給の老齢厚生年金の支給を受けている者が、令和3年1月に雇用保険法による求職の申し込みをし、5月1日から基本手当の支給を受け始め、1日の間断もなく9月27日までの150日につき所定給付日数150日分の基本手当の支給を受け終わった。この場合には、5か月分の老齢厚生年金が支給停止されることとなるが、所定給付日数の基本手当の支給を受け終わったときにおいて【2か月分の支給停止が解除される】
上記において何故、【2か月分の支給停止が解除される】のか教えてください。
この質問広場は社労士試験の学習について、誰でも質問ができ、誰でも回答できる場です。
やま予備さんの講師やスタッフの方が、回答される場ではないようです。
質問広場の冒頭にも赤字で「※教材内容や教材の配送状況など、直接学習に関係のない個別のご相談は、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」とあります。
やま予備さんの教材内容に関する疑問であれば、やま予備の事務局さんに問い合わせされることをお勧めします。
また、やま予備さん以外の教材であるならば、出版社・制作者に問い合わせされることをお勧めします。
さて、その上でコメントします。
前段と後段は関係が無い様に見え、前段については質問がないですが、良いのですか?
後段ですが、計算式は5-61÷30です。
61÷30=2.033ですが、小数点以下切り上げですので3であり、計算式の答えは5-3=2になります。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2021-05-31 14:42:21
応用問題ではありますが、ものすごく基礎的な事項の組み合わせですよ。
まず、基本手当との間で調整の対象になるのは「特別支給の老齢厚生年金」です。
65歳以降(正確には65歳に達した月の翌月以降)に支給される「本来の」老齢厚生年金は、基本手当との間の調整がありません。
7月以降は支給調整がありませんから、支給調整されるのは、5月1日から6月30日までの61日間の基本手当と、6月までの特別支給の老齢厚生年金です。
また、あなた自身が書いておられるように、支給停止は5か月分です。
これは、離職理由による基本手当の給付制限期間中(基本手当は支給されていない)も、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になるからです。
これも必ずテキストに載っています。
具体的には求職の申し込み(1月)の翌月の2月から、特別支給の老齢厚生年金の最終支給月である6月までの、5か月間の特別支給の老齢厚生年金が支給停止になります。
しかし、離職理由による基本手当の給付制限期間は基本手当を受けていないので、事後精算します。
・ 特別支給の老齢厚生年金の支給停止期間(2月から6月)5か月。
・ 支給停止期間の間の基本手当の支給日数(5月1日~6月30日)61日間。
→ 5-61÷30≒5-2.033 → 小数点以下切り上げ → 5-3=2になります。
疑問が起きたら、ご自身の頭の中の知識に問題があると疑って、テキストを基礎からしっかり読み直してください。
また、「失業手当」などという給付は存在しません。
用語に対する無関心は、思わぬ失点を呼びます。
ただね・・・
この問題、1月から4月までの間が、離職理由による基本手当の給付制限期間である、とも、就職拒否等の給付制限期間である、とも、言っていませんね・・・
単に「失業の認定を受けなかった」のであれば、これは事後精算(法附則11条の5第3項)ではなく、法附則11条の5第2項の「支給停止しない場合」になります。
実務では、その場合でも、求職の申し込みの翌月以降は画一的に支給停止が行われてしまうのですが、3か月くらいすると支給してくれます。
これは「支給停止しない月を支給停止してしまった」から遅れて支給するのであって、規定により支給停止して、別の規定で事後精算するのとは別の問題です。
しかし、問題文に「5か月分の老齢厚生年金が支給停止されることとなる」とあるのですから、2月から6月までは給付制限等があり、法附則11条の5第1項の支給停止があったと解すべき問題だと思います。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2021-05-31 17:29:14
ご丁寧に説明して頂き、非常に理解出来ました。テキストにもう一度戻って基本の理解に励みたいと思います。誠にありがとうございました。
aketa1187 2021-05-31 21:18:56