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さて、その上でコメントします。

前段と後段は関係が無い様に見え、前段については質問がないですが、良いのですか?

後段ですが、計算式は5-61÷30です。
61÷30=2.033ですが、小数点以下切り上げですので3であり、計算式の答えは5-3=2になります。

参考になった:1

poo_zzzzz 2021-05-31 14:42:21

すみません。5月、6月は失業手当をもらっているのに、老齢年金の支給停止が解除されるのかが、わからないのですが。教えてください。

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aketa1187  2021-05-31 15:33:31

応用問題ではありますが、ものすごく基礎的な事項の組み合わせですよ。

まず、基本手当との間で調整の対象になるのは「特別支給の老齢厚生年金」です。
65歳以降(正確には65歳に達した月の翌月以降)に支給される「本来の」老齢厚生年金は、基本手当との間の調整がありません。
7月以降は支給調整がありませんから、支給調整されるのは、5月1日から6月30日までの61日間の基本手当と、6月までの特別支給の老齢厚生年金です。

また、あなた自身が書いておられるように、支給停止は5か月分です。
これは、離職理由による基本手当の給付制限期間中(基本手当は支給されていない)も、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になるからです。
これも必ずテキストに載っています。

具体的には求職の申し込み(1月)の翌月の2月から、特別支給の老齢厚生年金の最終支給月である6月までの、5か月間の特別支給の老齢厚生年金が支給停止になります。

しかし、離職理由による基本手当の給付制限期間は基本手当を受けていないので、事後精算します。
・ 特別支給の老齢厚生年金の支給停止期間(2月から6月)5か月。
・ 支給停止期間の間の基本手当の支給日数(5月1日~6月30日)61日間。
→ 5-61÷30≒5-2.033 → 小数点以下切り上げ → 5-3=2になります。


疑問が起きたら、ご自身の頭の中の知識に問題があると疑って、テキストを基礎からしっかり読み直してください。
また、「失業手当」などという給付は存在しません。
用語に対する無関心は、思わぬ失点を呼びます。



ただね・・・
この問題、1月から4月までの間が、離職理由による基本手当の給付制限期間である、とも、就職拒否等の給付制限期間である、とも、言っていませんね・・・
単に「失業の認定を受けなかった」のであれば、これは事後精算(法附則11条の5第3項)ではなく、法附則11条の5第2項の「支給停止しない場合」になります。

実務では、その場合でも、求職の申し込みの翌月以降は画一的に支給停止が行われてしまうのですが、3か月くらいすると支給してくれます。
これは「支給停止しない月を支給停止してしまった」から遅れて支給するのであって、規定により支給停止して、別の規定で事後精算するのとは別の問題です。

しかし、問題文に「5か月分の老齢厚生年金が支給停止されることとなる」とあるのですから、2月から6月までは給付制限等があり、法附則11条の5第1項の支給停止があったと解すべき問題だと思います。

参考になった:3

poo_zzzzz 2021-05-31 17:29:14

ご丁寧に説明して頂き、非常に理解出来ました。テキストにもう一度戻って基本の理解に励みたいと思います。誠にありがとうございました。

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aketa1187  2021-05-31 21:18:56



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