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法80条2項
国庫は、前項に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。次項において同じ。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する費用を負担する。

これは、
Aは、Bの費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、C(Dを含む。次項において同じ。)の執行(E(Fを除く)によるものを除く)に要する費用を負担する。
という文で、更にACE以外を除くと、
Aは、Cの執行(Eによるものを除く)に要する費用を負担する。
という文です。

Eは「実施機関」ですので、C(基礎年金拠出金の負担事務を含む厚生年金保険事業の事務)の執行に要する費用の国庫負担の負担対象から、実施機関は除かれます。
ただし、実施機関が厚生労働大臣である場合は別ですね。



ですから、お考えの通りです。
厚生年金保険法に係る事務のほとんどは、法100条の4等により日本年金機構が行っていますから、この条文の対象は、ほぼ日本年金機構です。
ただ、厚生労働大臣が実施機関として行う事務はあるので、(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)となっています。



でも、なぜ、これが疑問なのかが、私には不思議で仕方ありません。

疑問が起きたときは、ご自身の頭の中の知識に頼らず、まず、テキストを「広く」読み直すのが鉄則ですが、していますか?

「広く」です。今回の場合は、ほんの少しですが。

これは「読み間違い」ではありません。失礼ですが「読んでおられない」のです。

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poo_zzzzz 2021-06-02 17:46:51



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