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厚生年金保険法/厚生年金保険法 80条2項
torator 2021-06-02 15:38:01
80条2項の
国庫は、前項に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事 務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む、次項において同じ)の執行(実施機関(厚 生労働大臣を除く)によるものを除く)に要する費用を負担する
これが自分にとってなかなか読み取りにくくて難儀しています。
最後の、〜によるものは除く、は実施機関にかかっていると思うのですがそうすると実施機関には事務の実行に要する国庫負担はない、ということでしょうか?
恐らくどこかで読み間違えているのだとは思いますが
法80条2項
国庫は、前項に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。次項において同じ。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する費用を負担する。
これは、
Aは、Bの費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、C(Dを含む。次項において同じ。)の執行(E(Fを除く)によるものを除く)に要する費用を負担する。
という文で、更にACE以外を除くと、
Aは、Cの執行(Eによるものを除く)に要する費用を負担する。
という文です。
Eは「実施機関」ですので、C(基礎年金拠出金の負担事務を含む厚生年金保険事業の事務)の執行に要する費用の国庫負担の負担対象から、実施機関は除かれます。
ただし、実施機関が厚生労働大臣である場合は別ですね。
ですから、お考えの通りです。
厚生年金保険法に係る事務のほとんどは、法100条の4等により日本年金機構が行っていますから、この条文の対象は、ほぼ日本年金機構です。
ただ、厚生労働大臣が実施機関として行う事務はあるので、(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)となっています。
でも、なぜ、これが疑問なのかが、私には不思議で仕方ありません。
疑問が起きたときは、ご自身の頭の中の知識に頼らず、まず、テキストを「広く」読み直すのが鉄則ですが、していますか?
「広く」です。今回の場合は、ほんの少しですが。
これは「読み間違い」ではありません。失礼ですが「読んでおられない」のです。
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poo_zzzzz 2021-06-02 17:46:51