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健康保険/通勤手当が支給されない場合の随時改定
piyotyan3517 2021-06-06 01:22:39
先日は、ご丁寧なご指導を有難うがごいました。
健康保険法過去問題(平成 28 年度 問5-E)に関連してご教授いただきたいのですが、
【設問】 被保険者が産前産後休業をする期間について、基本給は休業前と同様に支給するが、通勤の実績がないことにより、通勤手当が支給されない場合、その事業所の通勤手当の制度自体が廃止されたわけではないことから、賃金体系の変更にはあたらず、 標準報酬月額の随時改定の対象とはならない。
【解答】 ○
となっておりますが、通勤手当は固定賃金なので、設問の場合、『固定賃金の変動にあたり、標準報酬月額の随時改定の対象となる。』で✖️とはならないのでしょうか。
市販の問題集には特に解説もついていませんでしたので、『通勤手当の制度自体が廃止されたわけではない』の箇所が引っ掛かりながらも、通勤手当の取り扱いの例外的なものと考えて、『ここはスルー』して、覚えることに専念するスタンスできておりました。
しかし、何度かの過去問の解き直しの時に、必ず『通勤手当=固定賃金』ということが頭に浮かんで✖️としてしまいます。
引っ越しで、車通勤から徒歩通勤になった場合等には随時改定の対象となるのになぜ、設問のケースは随時改定の対象とならないのかご教授ください。
よろしくお願いいたします。
質問投稿画面に「新たに質問される際は、「質問タイトル画面」の「質問タイトル一発検索」機能を使って、過去に同一もしくは類似した質問がされていないか確認するようにして下さい。」と、ありますが、守らないのですか?
「随時」だけで検索できますよ?
テーマが完全に同じで、あなた自身が書いた標題を、一字一句変えないで検索してもヒットしますから、語句が分からなくて検索できなかった、とは言わないでくださいね。
この質問広場は、社労士受験に関することなら誰でも質問でき、誰でも回答できる場ですから、回答者は基本的に他人です。
赤の他人の、知識、経験や労力を借りることを、あなたは何とも思わないのですか?
また、「『通勤手当=固定賃金』ということが頭に浮かんで✖️としてしまいます」と書いておられますが、それならそれでいいです。
仮にそれで1点無くしても、テキストと過去問を使った学習が「正しく」行われていれば、それは致命傷になりません。
あなたは「覚えよう」としていて、今まで「考えて」きていません。
そしてそのことは、「合格」だけを考えるなら悪いことではありません。
解るところはそれでいいですし、解らないところはテキストを信じて覚えれば良いのです。
それでも、テキストと過去問を使った学習が「正しく」行われていれば、学習の経験から合格に必要な力を得ることは可能です。
それに今、この時期に考える学習に舵を切るのは危険です。
あなたは、
> ご指摘の通り、私の使っているテキストは、記述が省略され、簡略のまとめられておりますが論理的に解りにくいようです。
> 試験まで残り100日を切りましたが、ご助言いただいた通り、今年はこの武器を信じて戦い、この経験から学び次回の武器のチョイスに繋げたいと思います。
と、書かれたでしょう?
守ってください。
また、私も、
テキストに載っていない疑問が生じたら、付箋でも貼って先に送れば良いんです。
受験に必要な内容なら、過去問とテキストの往復を繰り返す中で気付きがある可能性が高いですし、それがない事項なら、受験にとって重要ではない可能性が高いはずです。
テキストと口述講義と過去問の範囲で学習するようにしてください。
と、書いたはずです。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-06-06 11:26:57
失礼致しました。
今回、「質問タイトル一発検索」を使用するのを失念致しておりました。
お詫びいたします。
検索で同じテーマのものが出てきました。
読ませていただいてよく理解できました。
試験対策にとっては、刺身のツマで時間の無駄ではあるかもしれませんが、この説明を読ませていただいて
その論理性に感服し、とても良い刺激になり勉強になりました。
随時改定についての理解も整理できました。
有難うございました。
piyotyan3517 2021-06-06 11:30:58