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法27条
1号 保険料納付済期間の月数
2号 保険料4分の1免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の7に相当する月数
3号 保険料4分の1免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の1免除期間の月数を控除して得た月数の8分の3に相当する月数
4号 保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の3に相当する月数
5号 保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の4分の1に相当する月数
6号 保険料4分の3免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数
7号 保険料4分の3免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の3免除期間の月数を控除して得た月数の8分の1に相当する月数
8号 略
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法附則5条
6項4号 第27条各号に掲げる月数を合算した月数が480に達したとき。
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あなたの言われる「保険料納付済期間+保険料免除期間が480月を超える部分にかかる乗率」は、上記の法27条3号の「8分の3」、5号の「4分の1」、7号の「8分の1」のことですか?

もしそうなら、法27条が「何をしているのか?」が全く分かっていない、又は法附則5条を読んでいない、ということですよ?
上記の法27条と法附則5条6項4号を並べてご覧になっても、何も気づきませんか?
もしかして、頭の中の思いつきだけで、条文の内容を確認せずに質問しているのですか?



なお、この件とは別に、老齢基礎年金の額が、法定の満額(いわゆるフルペンション)を超えるケースはあり得ます。

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poo_zzzzz 2021-06-09 00:36:57

poo_zzzzz様

ご返答ありがとうございました。

〈あなたの言われる「保険料納付済期間+保険料免除期間が480月を超える部分にかかる乗率」は、上記の法27条3号の「8分の3」、5号の「4分の1」、7号の「8分の1」のことですか?〉

そうです。
そして、やはり矛盾が生じているように思えます。
自分ではどこがおかしいのかわからないので、以下にどう考えているか、書かせていただきます。

挙げていただいた2号3号が当てはまる場合を考えると、
4分の1免除期間が1ヶ月、納付済が479ヶ月の人が、満額を目指して1ヶ月任意加入した場合です。

2号の計算は元々の納付済479ヶ月と任意加入の1ヶ月で480月となり、免除期間なし、となります。
3号では、「前号に規定する保険料4分の1免除期間の月数」がないため、元々の4分の1免除期間の1ヶ月がカウントされます。(この分、フルペンションを超えてくるように思われます)

講義で「任意加入があったときに(3号のようなことが)生じる」とのことでしたので、このように考えましたが、これを良しとすると480月を超えて任意加入することになり、法附則5条と矛盾するのです。

以上です。
どこの捉え方がおかしいのか、ご指摘くださるとありがたいです。

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500505  2021-06-09 09:02:33

テキストをしっかり読み直した上で、本気で言ってますか?
信じられないです。

もしそうだとしても、「どこの捉え方がおかしいのか」を説明するレベルではないですよ。
法27条の「内容が全く読み取れていない」ということになってしまいます。



テキストを読んで「解らなければならない」部分なので、正直言うと、もう書くのも嫌ですが・・・

法27条は、本文が老齢基礎年金の額を定める条文です。
本文に続く各号は、老齢基礎年金の額を計算する場合に、保険料納付済期間や保険料納付済期間の実期間を、それぞれ「どのように計算するのか?」を定めた条文です。

例えば、保険料納付済期間は、実期間1月を、年金額の計算上の1月として計算します。
例えば、保険料半額免除期間は、実期間1月を、原則年金額の計算上の4分の3月と計算します。
そうやって、保険料納付済期間や保険料納付済期間の「実期間の月数」を「計算した月数」に変換して、老齢基礎年金の額が定まります。

これは、ご存じですし、テキストも読んでおられますよね?

法27条各号は、実期間の月数に計算を掛けて、年金額の計算に使う月数にする条文です。
計算の条文ですから、各号の末尾にある「月数の○分の△に相当する月数」の「相当する月数」が、計算結果である「年金額の計算に使う月数」であることは、日本語として当然です。

末尾の「月数の○分の△に相当する月数」で、「年金額の計算に使う月数」を計算しているのですから、この「月数の○分の△」よりも左側に出てくる月数が、「実期間の月数」であることも、日本語として当然でしょう?
「実期間の月数を計算して、年金額の計算に使う月数にしている」条文なのですからね。
ですから、今回あなたがテーマにしておられる、各号中の「(480から・・・」の480は、「実期間の月数」です。

法27条各号の理解だけではなく、法85条で老齢基礎年金の国庫負担は480月を上限とすることが理解できていたら、この480が実期間の月数であるのは「当然そうでなければならない」部分です。
もしかしたら、法85条の国庫負担に対する全体的な理解もできていない可能性があります。

これに対し、法附則5条6項4号は「第27条各号に掲げる月数を合算した月数が480に達したとき」です。
「各号に掲げる月数」ですから、これが法27条各号末尾の「相当する月数」を指すのは当然でしょう?
また、これは法27条本文ただし書きの「次の各号に掲げる月数を合算した月数」と同じ構文です。
このため、法附則5条6項4号の「480」が、「実期間の月数」ではなく、法27条各号で計算した後の「年金額の計算に使う月数」であることは明らかです。



同じ「480」であっても、片方は「実期間の月数」であり、もう片方は「年金額の計算に使う月数」なのです。
「実期間の月数」に、例えば8分の7とか4分の1を乗じて「年金額の計算に使う月数」を計算するのですから、「年金額の計算に使う月数」が480を超えない場合でも、「実期間の月数」が480を超える場合があるのは当然でしょう?

変な例えですが、あなたがおっしゃっていることは。「480ドルを超えない」と書いてある文章と、「480円を超えた場合は」と書いてある文章を比較して、ドルと円で単位が違うのに、「480は超えないのではないのか?」とおっしゃっているのに似ています。



また、法27条各号の前にある、法27条本文もしっかり読み直してください。
そこに「そして、その場合の年金額は一般的な満額を超えてくる、という理解で合っていますでしょうか?」という疑問に対する回答があります。

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poo_zzzzz 2021-06-09 11:40:31

poo_zzzzz様

実期間の月数と計算後の月数をしっかり認識していなかったからわからないのか?と思い、再度整理しながら読んでいるのですが、やはりよくわかりません。

まず、法27条本文に480を限度とするとあるので、計算後の月数を足し合わせるのは480まで、なのでしょうが、、、

任意加入した場合、最後の月は1ヶ月分の納付済期間になりますよね?
法27条により、末尾が8分の7やら8分の5により半端な月数となってきますが、「480月で喪失」。
となると、任意加入の最後の月の保険料はぴったり480になるよう4分の1免除や4分の3免除の額にされるのでしょうか?

またテキストに帯状の解説が載っていまして。
左から納付済期間、半額免除期間、4分の3免除期間と並べられていて、1番右に位置する4分の3免除期間の途中で480月が切れるんです。
そして、480月の範囲内の4分の3免除期間の乗率は8分の5
480月の外の4分の3免除期間の乗率は8分の1、となっています。

こちらを「480月を超えても自身が納入した分である8分の1は返ってくる」と理解したのですが違うのでしょうか。
つまり、国庫負担はつかないけれども、多く納入した分は計上されるのかと思った次第です。

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500505  2021-06-09 12:02:02

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「任意加入をした場合にこういうことが起きることがある」との説明ですが、先日こちらで教えていただいた限りでは、任意加入では480月をもってうまく資格喪失させるようになっていました。
であれば、480月を超えるはずはないので、どういった場合にこの乗率が必要になるのだろうという疑問が生じまして、、、
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この中の「どういった場合にこの乗率が必要になるのだろうという疑問」が、そもそもの疑問のはずです。

この乗率は、法27条各号による計算が行われる前の、計算の要素となる月数が480以上ある場合の乗率です。

この乗率がなぜ必要なのか?についての疑問は、解決したのですか?

私はこの疑問に回答していますから、この、そもそもの疑問が解決したのか?、それともしていないのか?、解決したならどこで引っかかっていたのか?、解決していないならどこが解らないのか?、まずそれを書かれるべきだと思います。



そして、今回書かれた内容は、老齢基礎年金の計算の対象である、法27条各号による計算後の月数(以下単に月数と言います)が、結果的に480を超えた場合のことです。

これは、全く別の疑問です。
そもそもの疑問と混ぜてはいけません。

保険料免除期間は60歳後には発生しませんから、任意加入して月数が479台から480台になる時の加算は、お気づきのように必ず1です。

このため、60歳未満で保険料免除期間があり、月数に端数がある場合、例えば月数が480と8分の7とかの端数付きになる可能性があります。

この場合で、保険料免除期間に基づく月数が合計1以上の場合(保険料納付済期間のみで480月ない場合)の計算は、法27条本文ただし書きの「ただし、保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする。)を480で除して得た数を乗じて得た額とする。」です。

月数が480を超えても分子は480が限度ですから、これを480で除して得た数は1ですね?

このため、法27条における老齢基礎年金の額は、「当該額」である法27条本文の「老齢基礎年金の額は、780,900円に改定率(略)を乗じて得た額(略)とする。」が上限になります。

それにね、あなたが例として書かれている「60歳までに保険料納付済期間479月、保険料免除期間1月であった者が、60歳以降に1月任意加入した場合」は、保険料納付済期間だけで480月になりますから、「ただし、保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合」には該当せず、この者の老齢基礎年金は「780,900円に改定率を乗じて得た額」であり、そもそも月数による計算をしませんよ。

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poo_zzzzz 2021-06-09 15:51:58

poo_zzzzz様

そもそもの疑問について、失礼致しました。
理解しているつもりなのですが、すっきり来ず、「こうであれば理解できるのだけど」というところを聞き連ねてしまいました。

「この乗率がなぜ必要なのか」については、国庫負担がされない場合を計算する必要があるから、と考えています。
国庫負担はリアルの月数で480までなので、それを超える分の処理、かと。
そして、多くの場合はその処理分まで足し合わせても計算後の480以内に収まるのでしょうが、余ってくる場合もありそうです。
そう考えると、法27条の上限480と矛盾するので、悩んでしまっていました。

でも法27条により、480超えは考慮しない、となるのですね。

何というか、国民に損が出ないように細々と定められている国年法らしくない印象です、、、
でも、免除割合の大きいものが枠外になるように配慮されているから、これで良いのでしょうね。
と、理解します。

お忙しいであろう週のなか日に何度もご対応いただき、ありがとうございました。

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500505  2021-06-09 15:55:57

poo_zzzzz様

最後の段落、追加してくださっていますね。
入れ違いました、すみません。

この例、私も後から480を満たしてしまっていて、例になっていないことに気がつきました。

ただ、この場合がどうなるのか?も同じ疑問でして。
つまり、払い過ぎている部分がどう処理されるのか?という点では同じなので、同様の解決を見るかなぁ、と思っていました。

ややこしくしてしまい、申し訳ありませんでした。

投稿内容を修正

500505  2021-06-09 16:08:54

失礼ですが、今回の回答は言い訳にしか見えません。



あなたは最初に
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年金額の計算のところで、「保険料納付済期間+保険料免除期間が480月を超える部分にかかる乗率」というのが出てきます。

「任意加入をした場合にこういうことが起きることがある」との説明ですが、先日こちらで教えていただいた限りでは、任意加入では480月をもってうまく資格喪失させるようになっていました。
であれば、480月を超えるはずはないので、どういった場合にこの乗率が必要になるのだろうという疑問が生じまして、、、
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と、この時点で「乗率の必要性そのものを疑問視」しておられます。

で、続いて
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一つ思いついたのが、計算上きっちり480月にならない場合です。
(たとえば昔に1ヶ月だけ半額免除があったため、480月を満たそうとすると、480.5月になってしまう場合。)
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と、乗率の必要な場合の「例」として、480月に端数が付く場合を挙げられています。

「疑問が生じまして、、、」の後に「一つ思いついたのが」と、「疑問」の「解決案」の例であることを強調して書いておられますよね?

ですから、初めから端数の問題が本題だった、とは言わせません。



つまり、あなたはもともと、法27条3号、5号、7号の、「480月を越えた部分の扱いの規定」が「なぜ必要なのか解らなかった」のであり、これが最初の質問のテーマであったはずなのです。



なのに、なぜ、いきなり
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そもそもの疑問について、失礼致しました。
理解しているつもりなのですが、すっきり来ず、「こうであれば理解できるのだけど」というところを聞き連ねてしまいました。

「この乗率がなぜ必要なのか」については、国庫負担がされない場合を計算する必要があるから、と考えています。
国庫負担はリアルの月数で480までなので、それを超える分の処理、かと。
そして、多くの場合はその処理分まで足し合わせても計算後の480以内に収まるのでしょうが、余ってくる場合もありそうです。
そう考えると、法27条の上限480と矛盾するので、悩んでしまっていました。
------------------------------
になるのですか?

「この乗率がなぜ必要なのか」は、最初は「解らなかった」のでしょう?

どこで「理解しているつもり」に変わったのですか?

法27条3号、5号、7号の、「480月を越えた部分の扱いの規定」が「なぜ必要なのか解らなかった」ことについての、ご自身の誤りや、考え方への言及はないのですか?

失礼ですが、12:02以降のコメントは、すり替えか言い訳か、私にはそうとしか思えません。
士業を志す者は、結果から帰納して自らの過ちに気づき、認める「能力」が必要です。



さて、ここまで書きましたから具体例を書きます。

例えば60歳到達時に保険料納付済期間が360月、保険料半額免除期間が90月の者がいたとします。
法27条各号による計算前の月数(以下単に「計算前月数」と言います)は、360+90=450です。

保険料半額免除期間は原則的には4分の3の月数として老齢基礎年金の額の計算に用いられます。
この時点で、法27条各号による計算後の月数(以下単に「計算後月数」)は、360+90×3/4=360+67.5=427.5月です。

この者が60歳から任意加入したとします。
この者が30月任意加入した時点で450+30で計算前月数は480に達しますが、計算後月数は480に達しませんから資格喪失しません。
この時点での計算後月数は、360+30+90×3/4=390+67.5=457.5です。

ここからさらに12月任意加入したとしましょう。
この場合、保険料納付済期間の月数は360+30+12=402です。(計算前月数と計算後月数は同じ)
保険料半額免除期間の月数90を足すと計算前月数が492になり480を超えます。

この場合、保険料半額免除期間に係る計算前月数90のうち、計算前月数が480に収まる月数78と、計算前月数が480を超える月数12で、保険料半額免除期間の計算後月数が異なります。

計算前月数が480に収まる月数78には国庫負担がありますから4分の3を乗じて、計算後月数は58.5です。・・・①
計算前月数が480を超える月数12には国庫負担がありませんから4分の1を乗じて、計算後月数は3です。・・・②
この時点での計算後月数は、360+30+12+78×3/4+12×1/4=402+58.5+3=463.5です。

あなたは、最初の質問で、ここを指して「480月を超えるはずはない」とおっしゃっています。
しかし、ご覧のように、計算前期間(実期間)が492で、480を超えています。
でも、計算後期間は463.5ですよね?
だから私は「法27条が「何をしているのか?」が全く分かっていない」と書きました。

また、国庫負担の上限は480月ですから①の式と②の式が別に必要な理由も明白ですよね?
この計算による計算後月数は463.5であり、480にはほど遠いですが、それでも②の式は必要です。

このことから、「480を超えた端数」の話と、法27条3号、5号、7号の規定は関係がないことが解ります。
なぜこれが関連付くのですか?
端数は法27条2号、4号、6号、8号でも発生しますよ?



上記の説明で、法27条3号、5号、7号の、「480月を越えた部分の扱いの規定」が「なぜ必要なのか」は、解りますよね?

仮にここまで具体的に解らなくても、「法27条各号が何をしているのだろう?」という目でテキストをしっかり見れば、法27条各号で出てくる「480」は計算前月数であり、法27条本文や法附則5条6項4号の計算後月数の「480」とは意味が違うのだ、程度は解るはずなのです。
だから「テキストを読んで「解らなければならない」部分」だと書きました。



さて、この者は、60歳以降の任意加入を76月(6年4か月)したときに、保険料納付済期間436月(360月+76月)、保険料半額免除期間90月の計算前月数526の時点で、計算後月数が480.5になり、資格喪失します。
360+76+44×3/4+46×1/4=436+33+11.5=480.5

「え?、そんなにかかるの?」と、思いませんか?
これは、計算前月数が480を超えた月から、1か月任意加入するごとに、保険料半額免除期間の計算後月数が、4分の3月から4分の1月に置き換わっていくからです。
保険料半額免除期間の計算後月数が、毎月0.75から0.25になっていくのですから、計算前月数が480を超えた月からの任意加入1月で、毎月増える計算後月数は、1+0.25-0.75=0.5です。
任意加入で計算後月数が1増えても、保険料半額免除期間の評価が0.5減るので、毎月増える計算後月数は毎月0.5に過ぎません。

これは国庫負担が行われる月(480月が上限)が、保険料半額免除期間の月から任意加入による保険料納付済期間の月に移動した結果ですから、不公平ではありません。
100%保険料436月と半額の保険料90月を納めた結果と考えれば、納めた保険料は480.5月分で、公平でしょう?

最後の0.5の端数による損失は、そういった月数計算の問題ではなく、法27条本文の、老齢基礎年金の額が原則額を超えることがないという年金額の決定方法の問題です。
0.5月の納付の損が嫌なら75月目で任意加入を止めればよく、その道は開かれていますから不公平とは言えません。



なお、老齢基礎年金の額は、法27条ではフルペンションを超えません。
フルペンションを超えるのは、振替加算があった場合です。
振替加算は、配偶者間の生年月日と老齢厚生年金の状況だけで決まります。
振替加算を受ける側が、旧法時代等の任意加入期間に、任意加入していたかどうかは問われません。
ですから、旧法時代等の任意加入期間に任意加入していて、自身の保険料納付済期間だけでフルペンションになる者であっても、振替加算される場合があります。

振替加算の規定は「老齢基礎年金の額は、・・・その者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする」とありますから、加算された額が老齢基礎年金の額になります。



最後に、これは以前申し上げたかどうか忘れましたが、「ヶ月」は法律を扱う者として、避けるべき用字だと思っています。
「ヶ」は「箇」のたけかんむりを取った略字であり、カナではありません。

旧文部省の用字用語の書き換え例でも「ヶ月」等の「ヶ」は「か」に書き換えるようになっています。
なお、この場合に「箇」への書き換えは、やむを得ない場合になっています。
この書き換え例は昭和28年に出ていて、昭和22年公布の労働基準法が「箇」なのは、なるほど、と、いう感じです。

「ヶ」が公文書で使われた例は見たことがなく、平成11年までの記述式試験では減点対象ですらありました。

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poo_zzzzz 2021-06-09 18:41:20

poo_zzzzz様

私の回答に気分を害されたようで、申し訳ありません。
改めて理解できているかを問われたので、その時点での考えを書いただけなのですが。

そこではもちろん、そこに至るまでのやりとりから学んだことを反映させて書いています。
やりとりしながら確認し、わかったことがあれば、そうするのが当然だと思うのですが、質問した当初の理解を書く必要があったのでしょうか。

当初の疑問を書くとすれば、実は前回の質問に端を発するのです。

6月4日の11時58分にお返事いただいた内容ですが、

『例えば最終月が6月の場合に、その月の保険料を7月に納付できず、8月に納付した場合を考えてみましょう。
あなたがおっしゃるように保険料の納付月に喪失であれば8月喪失となり、7月が新たに被保険者期間になってしまうでしょう?
この7月は滞納ですが、納付する権利が残りますから、納付すれば、法定の期間を超えた老齢基礎年金を支給するのか?という問題が発生します。
仮に1年滞納してからその分を納付すれば、老齢基礎年金は年2万円くらい高くなってしまいます。
滞納してから納付することにより、より高額の年金を目指せるのであれば、何のための期間の制限なのか?、ということになりますよね?
また、そういった行為を制限する規定なんか、学ばなかったでしょう?』

こちらを拝見したときに、「あれ?超える場合があったはずなんだけど」と思いました。
その時は本筋から外れるし、どんな場面だったか思い出せなかったのでスルーしたのですが、後日確認する中で今回の乗率の処理だと思い当たりました。
そして、乗率の処理を確認する中で、やはり480を超える場合がある、とわかりました。
いろいろなケースを試しましたが、任意加入期間があるときにこの乗率を用いるということで、最後の任意加入期間を考えただけでも超えてくることがわかったので、こちらを例として挙げました。
(1番シンプルだったからなのですが、新たな質問に対しては相応しくなかったです)

ここでの私の疑問は、二つの矛盾点でした。
①任意加入が480月をもって終わるというのは本当か?
(先日そう説明を受けたところだけど、無理なケースがありうる)

②480月を超える場合、年金額はどうなるのか?
(上限480とあるけど、乗率が示されている以上、やはり反映されるのではないか)

これらを聞きたかったのですが、前回の質問の続きに投稿するには日がたち過ぎているので、新たなスレッドを立てる方が良いと考えました。
そして、誰がお答えくださるかはわからない、という前提で②を切り口に尋ねることにしたのです。

以上が最初の時点で考えていたことです。

途中、2つの480が絡んでいることを指摘していただいたので、そこは注意して読み直しました。
法27条では特に引っかかるところはなかったのですが、国庫負担の方は計算前の480と意識することで、法27条と符合させられるようになりました。

結果、今回挙げてくださった具体例はよくわかりました。
最初の疑問2点も解消致しました。

ただ一つ、具体例の中の「さて、この者は、60歳以降の任意加入を76月(6年4か月)したとき」は、あり得ないように思ったのですが違いますでしょうか。

そして、「1ヶ月」の表記は「1箇月単位の変形労働時間制」という用語の場合にダメ、と思っておりました。
正式な字でないからダメなのですね。
留意致します。

投稿内容を修正

500505  2021-06-10 00:05:24

> ただ一つ、具体例の中の「さて、この者は、60歳以降の任意加入を76月(6年4か月)したとき」は、あり得ないように思ったのですが違いますでしょうか。

あー、本当ですね(笑)
ものすごく基本的なことを間違っています。
申し訳ありません。
恥ずかしいです。

よくチェックしたら、他にも怪しげな点が・・・
「毎月増える計算後月数は毎月0.5に過ぎません」と書いていますが、計算前月数480時点の計算後月数が457.5ですから、この計算例では必ず計算後月数480の月があるはずですね。
この例では計算後月数480.5での喪失はあり得ないです・・・
そもそも60月を超える任意加入があり得ないので、この部分は二重の間違いです。

重ねてお詫びします。

後で誰が見るのか分からないですから、取り急ぎ正しい例を書き直します。

最後に端数が出る例は、複数の種類の保険料免除期間が必要なので難しいです・・・



先の具体例が、最終年齢65歳を超えていてあり得ないので、正しい具体例を書きます。

例えば60歳到達時に保険料納付済期間が390月、保険料4分の1免除期間が42月、保険料半額免除期間が34月の者がいたとします。
法27条各号による計算前の月数(以下単に「計算前月数」と言います)は、390+42+34=466です。

保険料4分の1免除期間は、計算前期間が480以内であれば8分の7の月数として老齢基礎年金の額の計算に用いられます。
保険料半額免除期間は、計算前期間が480以内であれば4分の3の月数として老齢基礎年金の額の計算に用いられます。

この時点で、法27条各号による計算後の月数(以下単に「計算後月数」と言います)は、390+42×7/8+34×3/4=390+36.75+25.5=452.25月です。



この者が60歳から任意加入したとします。
この者が14月任意加入した時点で390+14+42+34で計算前月数は480に達しますが、計算後月数は480に達しませんから資格喪失しません。
この時点での計算後月数は、390+14+42×7/8+34×3/4=404+36.75+25.5=466.25月です。

計算前月数が480までですから、60歳当時から比べ、計算前月数も、計算後月数も、同じように16増加していることを確認してください。



ここからさらに、仮に12月任意加入したとしましょう。
この場合、保険料納付済期間の月数は390+14+12=416です。(保険料納付済期間は、計算前月数と計算後月数が同じ)
保険料4分の1免除期間の月数42と、保険料半額免除期間34を足すと計算前月数が492になり480を超えます。

この場合、保険料免除期間の計算後月数を求める計算式が変わります。
保険料4分の1免除期間と、保険料半額免除期間がありますから、先に保険料半額免除期間についての計算式が変わります。
保険料半額免除期間に係る計算前月数34のうち、計算前月数が480以内に収まる月数22と、計算前月数が480を超える月数12で、保険料半額免除期間の計算後月数が異なります。

計算前月数が480に収まる月数22には国庫負担がありますから4分の3を乗じて、計算後月数は16.5です。・・・①
計算前月数が480を超える月数12には国庫負担がありませんから4分の1を乗じて、計算後月数は3です。・・・②
この時点での計算後月数は、390+14+12+42×7/8+22×3/4+12×1/4=416+36.75+16.5+3=472.25です。

この時点で、
  計算前月数(実期間の月数)は480を超えている。・・・③
  計算後月数(老齢基礎年金の額の計算に使用する月数)は480に達していない・・・④
  上記③から、保険料半額免除期間に係る計算後月数を求める計算式が上記①②の2つに分かれる
  上記④から、任意加入被保険者は、月数が480に達した事による資格喪失をしない
と、いうことに気をつける必要があります。

この説明で、法27条2号、4号、6号にそれぞれ対応する3号、5号、7号の、「480月を越えた部分の扱いの規定」の480が計算前月数であることも、そうやって計算式を分ける必要性も、解りますね?

また、これは法27条本文ただし書きのかっこ書き「480を限度とする」や、法附則5条6項4号の「月数が480に達したとき」の480とは別であることも確認してください。こちらの480は計算後月数です。



さて、この者は、60歳以降の任意加入を42月(3年6か月)したときに、保険料納付済期間432月(390月+42月)、保険料4分の1免除期間42月、保険料半額免除期間34月で、計算前月数合計508の時点で、計算後月数が480.25になり、資格喪失します。
390+42+42*7/8+6×3/4+28×1/4=432+36.75+4.5+7=480.25

60歳当時で計算前月数466、計算後月数452.25でしたから、「え?、そんなにかかるの?」と、思いませんか?

これは、計算前月数が480までは任意加入期間1月の増は、計算後月数の1の増になるのですが、計算前月数が480を超えた月から、1か月任意加入するごとに、保険料半額免除期間の算後月数の計算式が、1月分ずつ4分の3から4分の1に置き換わっていくからです。
保険料半額免除期間の計算後月数が、毎月1月分ずつ0.75から0.25になっていくのですから、計算前月数が480を超えた月からの任意加入1月で、毎月増える計算後月数は、1+0.25-0.75=0.5です。
任意加入で保険料納付済期間について計算後月数が1増えても、保険料半額免除期間の計算後期間が0.5減るので、毎月増える計算後月数は毎月0.5に過ぎません。

これは、国庫負担が行われる月(480月が上限)が、保険料半額免除期間の月から任意加入による保険料納付済期間の月に移動した結果ですから、不公平ではありません。
100%保険料432月、3/4保険料42月と、半額の保険料34月を納めているのですから、432+31.5+17で、納めた保険料は480.5月分で、まずまず公平でしょう?

この者は63歳と6か月の時点で、計算後月数が480に達し資格喪失します。
この時点の計算後月数は480.25ですが、0.25は老齢基礎年金の額に反映されません。
この0.25の端数による損失は、月数計算の問題ではなく、法27条本文の、老齢基礎年金の額の計算式の分子は480が限度であるという、年金額の決定方法の問題です。
0.25月の納付の損が嫌なら41月目で任意加入を止めればよく、その道は開かれていますから不公平とは言えません。

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poo_zzzzz 2021-06-10 03:16:45

> 改めて理解できているかを問われたので、その時点での考えを書いただけなのですが。

> そこではもちろん、そこに至るまでのやりとりから学んだことを反映させて書いています。
> やりとりしながら確認し、わかったことがあれば、そうするのが当然だと思うのですが、質問した当初の理解を書く必要があったのでしょうか。

当然、あると思います。
あなたは疑問を持ち、それを他人に訊いて、回答を受けているのです。
回答した者は、当然ですがあなたの疑問の論点がどこであり、それが何故起きたのかを考え、疑問の解決方法を考えます。

質問するということは、他人の、知識と、時間と、労力を借りたいという意思表示です。
あなたは、あなたの意思でそれをされているのです。
他人に疑問の論点や原因を探らせ、解決方法を考えさせ、知識と、時間と、労力を借りるのですから、その他人の回答に対し、ご自身の理解がどうであり、回答を受けてそれがどうなったのかをコメントするのはマナーだと思います。

違いますか?



何度も書きますが、今回、最初の質問は、

------------------------------
年金額の計算のところで、「保険料納付済期間+保険料免除期間が480月を超える部分にかかる乗率」というのが出てきます。

「任意加入をした場合にこういうことが起きることがある」との説明ですが、先日こちらで教えていただいた限りでは、任意加入では480月をもってうまく資格喪失させるようになっていました。
であれば、480月を超えるはずはないので、どういった場合にこの乗率が必要になるのだろうという疑問が生じまして、、、
------------------------------
と、「乗率の必要性そのものを疑問視」しておられます。

このように質問されれば、
・ 年金額の計算で、月数が480を超える部分の乗率が別(法27条各号)になっている。
・ しかし、任意加入被保険者は、月数が480に達したら喪失(法附則5条6項4号)すると学んだ。
・ そうであれば月数が480を超えるはずはない。
・ ならば、なぜ、年金額の計算で月数が480を超える部分が必要なのでしようか?
という質問であると理解します。



で、続いて
------------------------------
一つ思いついたのが、計算上きっちり480月にならない場合です。
(たとえば昔に1ヶ月だけ半額免除があったため、480月を満たそうとすると、480.5月になってしまう場合。)
------------------------------
と、乗率の必要な場合の「例」として、480月に端数が付く場合を挙げられています。

質問を受ける側としては、「一つ思いついたのが」とありますし、これは、あくまで、上の④についての、あなたの作った例と考えます。



私は上記のことから
(a) この方は法27条、特にその各号が何をしているのかが解っていない
(b) この方は法27条各号の計算前の月数の480と、法27条本文、法附則5条6項4号の計算後の月数の480の区別が付いていない
と考えました。

そしてこれは非常に基本的なことなので、私の回答は、ご自身でしっかりテキストを確認してください、と、しています。


この私の考えは間違っていますか?

まず、私の理解が間違っているなら、どのように間違っていて、それがあなたの最初の質問のどこに現れているのかを書いてください。
また、私の回答が不適切とお考えなら、どのように不適切で、テキストを読んでも理解できなかった理由を書いてください。



今回の最新のコメントでは、あなたは元々は年金額の計算で480月を超える場合があるのではないか?という疑問が発端であったという意味を書かれているように思います。

しかし、あなたの最初の質問の文章で、それが「他人に、客観的に」分かりますか?
確かに480月を超える例のことは書いてありますが、上記に引用したように、他人からはそれは例に過ぎないように見えます。
どう見ても、法27条各号で(計算前月数の)480月を超える場合の乗率が存在する理由が分からない、という質問にしか見えません。
どこをどう捻れば、最初の質問内容と今回の最新のコメントが整合するのか、私には分かりません。

しかも今回も①②で480月を書いておられ、②で「乗率が示されている以上」と書いておられます。
①の480は計算後月数で、乗率が示されている箇所の480は計算前月数です。
このことからも、あなたが最初の質問時点で、計算前月数と計算後月数の違いを解っておられなかったことは明らかです。

ですから、私の理解や解説が不適切とお考えの場合でも、「最初のご指摘の点は解っていました」とは、言わないでくださいね。

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poo_zzzzz 2021-06-10 04:11:12

poo_zzzzz様

細かな計算まで再度お示しくださりありがとうございます。
労力に感謝いたします。

回答が寄せられたら、それに対する理解や回答を受けてどうなったかを書くべき、とのことですが、

今回の最初の回答は
「法27条と法附則5条をよく読め」
でしたので、どうお返事していいものやら、という感じでした。
もちろん読みはしましたが、「そうですよね」という話なので。

次の回答でも
「本気で言っているとは信じられない。
捉え方の説明をするレベルではない」
でしたので、理解に結びつくものではなく、私の疑問点を書き上げました。
ちなみに帯状の図解に対する疑問は、テキストを読み直す中で出てきたものです。

ただ、ここで初めて国庫負担との絡みに気が付きました。
(乗率が国庫負担なしの乗率になっていた)
国庫負担がかからない分をその乗率で計算すると、計算後の480には近づきにくくなりますが、それでもやはり480月を超えて納付するケースが出てきます。
なので、この480超えの年金額はどうなるの?という疑問が残りました。

ただそれについては、法27条の本文が絶対だというお話でしたので、あまりスッキリはしませんが、そういうものと理解するしかないのだなと思い、そのようにお伝えしました。

最後の一文についてですが、確かに私の聞き方では本意が「他人に客観的に」伝わるとは思いません。ですから、解説が不適切などと言うつもりはありません。
ただ、そういう聞き方になったのは、前回書いた理由によるものであり、「どう整合するのかわからない」とおっしゃられても、これ以上は説明しかねます。

いずれにせよ、当初の疑問2点は解決致しました。
ありがとうございました。

最後に一つ質問なのですが、
「国庫負担の上限が480である」ということや、「そのことが年金額の乗率に影響している」ことは、条文を読めば気づくでしょう?というレベルのことですか?

私にはとてもじゃないけど無理でした。
国庫負担のテキストを読み直すと、アドバンスとして表組みで保険料免除者への給付率がまとめられていて、その表内の「上限となる月数」のなかに「480から〜控除して〜」と出てくるのみです。
この部分が法27条に似ているので、やっとこさリンクした感じです。

また、学ぶタイミングも国庫負担は後の方でするので、全く別のものとして理解していました。
ここをうまくリンクするように一言?一筆?添えてくださったら、乗率もまる覚えしなくて済むのにな、と思いました。

今回は、ご回答の中に国庫負担と出てきたため、結びつけて考えることができた次第です。
この点、理解が進みましたので、合わせて感謝申し上げます。

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500505  2021-06-10 13:32:57

> 最後の一文についてですが、確かに私の聞き方では本意が「他人に客観的に」伝わるとは思いません。ですから、解説が不適切などと言うつもりはありません。
> ただ、そういう聞き方になったのは、前回書いた理由によるものであり、「どう整合するのかわからない」とおっしゃられても、これ以上は説明しかねます。

他人に文章で質問するのならば、本意が客観的に伝わるように書くのは質問する側の義務だと思うのですが、違うのでしょうか?

仮に、結果的に本意が客観的に伝わるように書けておらず、それにより本意が伝わっていないということが分かったなら、コメントは、まず、ご自身の論旨は横に置くべきだと思います。
まず、文章に不備あったなら訂正し、誤解を解くように努力されるのが筋だと思いますが、違いますか?



> ただそれについては、法27条の本文が絶対だというお話でしたので、あまりスッキリはしませんが、そういうものと理解するしかないのだなと思い、そのようにお伝えしました。

法令に書かれているとおりのことが行われているのですが、何がスッキリしないのですか?
法令に書かれているとおりでないのならスッキリしないでいいですが、法令を学ぶ者として、条文通りの処理であれば疑義なく受け入れるのは当然のことです。
それが適切かどうかは政治と立法の問題であり、そこに疑問があってもここで他人に訊いたり、論じたりすることではありません。



> 最後に一つ質問なのですが、
> 「国庫負担の上限が480である」ということや、「そのことが年金額の乗率に影響している」ことは、条文を読めば気づくでしょう?というレベルのことですか?

訓練を経ていなければ、一般的に無理です。

だから私は、誰に対しても、

学習はテキストと口述講義と過去問の範囲で行い、そこで起きた疑問は先送りする。
過去問を解き、テキストをチェックするという行為を正しく往復していたら、ほとんどの疑問は解決していく。解決しない疑問は、多くの場合受験に影響しない。

ということを何度も申し上げています。
テキストの内容を、いきなり腹に落ちる形で理解するのは、一般的に無理だからです。
あなたにも、文章は違うかも知れませんが、同趣旨のことを申し上げたはずです。

今回のケースでも、何度も過去問とテキストを往復していれば、お尋ねのか所は過去に問われたことがあまりないこと、類似か所も、法27条の問題として出るケースより、国庫負担か、脱退一時金の問題として出ることが多かったことが分かるはずです。

ですから、法27条各号が国庫負担と結びつくことに気づいていなかったことは、今の段階では好ましくないと思います。

また、過去問を繰り返していれば、受験対策上の重要性としても、わざわざ例を作ってまで他人に訊いて、解決するほどのか所ではないことが分かったはずです。

でも、あなたは、それを押して、出題歴のあまりないか所を、しかも他のテーマとくっつけて質問してこられましたね?

今年の初めくらいに、「ある程度のボリュームがあるテキストと、口述講義と、過去問を組み合わせ、それを信じて行う学習は、なだらかな尾根を上る登山のようなものです。せっかくそんな道があるのに、危険な崖を登る必要はありません。また、あえて危険な崖を登るなら、ご自身でそれに必要な装備を揃え、技術を持たれるべきだと思います。」と、あなたに申し上げました。

私にとって、質問を受けるということは、そういう意識の中にあります。

それなりの基礎知識があり、文章能力もあり、法令を読みこなす力もある、という前提でお答えしています。

それがダメであるなら、

学習はテキストと口述講義と過去問の範囲で行い、そこで起きた疑問は先送りする。
過去問を解き、テキストをチェックするという行為を正しく往復していたら、ほとんどの疑問は解決していく。解決しない疑問は、多くの場合受験に影響しない。

と、いうことを何度も繰り返して申し上げるだけです。

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poo_zzzzz 2021-06-10 15:29:04

poo_zzzzz様

『他人に文章で質問するのならば、本意が客観的に伝わるように書くのは質問する側の義務だと思うのですが、違うのでしょうか?』

私はそうは思わないです。
これは考え方の違いかと。

加えて「本意」の意味の取り違いがあるようです。

「本意」を、私は本来の意図、本心という意味で使いました。
文章で質問する際、その質問内容は正しく伝わらなければなりませんが、それを尋ねる意図(本心)までは伝える必要はないだろうと思っています。

つまり、疑問に思っていることと違うことを尋ねても、違うことへの回答から疑問に思っていることが解決すれば、それは良し、です。

ちなみに、何故そのような書き方をするかというと、あなたに
「あえて危険な崖を登るなら、ご自身でそれに必要な装備を揃え、技術を持たれるべきだと思います。」と言われないためです。
そういう風に言われなければ、何でも素直に聞けるはずですから。

あと、答えるべきは「スッキリしない」についてでしょうか。
法令に書かれている通りでもスッキリしないことは、多々あります。
そういう点が改正なりで補正されていくのでしょう。
それはそれで良いのではないかな、と思っています。

ですので、「スッキリしない」というのは、あなたの説明に文句をつけたわけでも、改正が必要だと主張したわけでもなく、雑感を書いたまでです。
特に深い意味はありません。
というか、それは文面からわかるのではないかと思いますが。


そして最後に、常々思っていたことなのですが、ここで尋ねることも本来は
「危険な崖を登るのに準備した必要な装備の一つ」であるはずです。
深い造詣をもっていらっしゃるのに、なぜ門戸を閉ざすのか、不思議です。

答える労力でしょうか。
確かに、よく「簡単に人に尋ねることは、他人の労力を借りることだ、けしからん!」とおっしゃっていますね。
でもそれなら答えなければ良いのです。
それだけのことではないかな、と思います。

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500505  2021-06-10 18:08:02

今回書かれたことに対する回答はすでに行っています。

あなたが何を書かれても、それが社労士受験に関することであれば、止めることはできません。
しかし、私は試験に合格するために何が必要か、という観点からここで書き込みをしています。
そして、あなたも、私の書き込みを止めることができない、と、いうことです。

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poo_zzzzz 2021-06-10 18:19:13

poo_zzzzz様

やはりそういう答えになるのですね。

であれば私は、今後も答えてもらえそうな切り口から質問を書き込む、ということになるわけです。
最後は不毛なやりとりとなり残念でしたが、ありがとうございました。

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500505  2021-06-10 18:41:46

今回の最初の質問を「答えてもらえそうな切り口」と言われるなら、呆れるばかりですが・・・
まぁ、今回のやりとりで、あなたが筋道に沿った学習をされているのではなさそうなことはよく分かりましたから、私の答え方にも幅を持たせることができそうです。

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poo_zzzzz 2021-06-10 18:48:19



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