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労災保険法/遺族補償年金の受給権者について
makuw 2021-06-20 12:00:30
以下の設問について、わからないので教えて下さい。
遺族補償年金または遺族年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときには次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、支給が停止される。
というのは、どういう事でしょうか。
同順位者がいるならその方(または次順位者がいるならその方)が遺族年金を受ける権利を有する者にはならないのでしょうか?
その方たちは受け取らずに支給を停止しても遺族にはメリットはないような気がするのですが・・・。
宜しくお願い致します。
設問は法16条の5第1項の一部です。
同順位者がない場合の扱いは、設問で切り落とされて書かれていない、法16条の5第1項の残りの部分に書かれています。
また、同順位者の年金額は、法16条の3第2項及び第3項で決まり、法16条の3第3項の規定は、法16条の5第3項によって設問の同順位の場合に準用されます。
つまり、あなたの疑問の答えはテキストにあります。
疑問が起きた特は、あなたの目の前にある「見えない壁」が姿を現したときです。
まず、ご自身の知識を疑うことから始まります。
せっかくあなたの知識の足らない部分や誤りが見えたのに、ご自身で解決しないのはもったいないです。
疑問が起きたときに、問題集とその解説で止まっていてはいけません。
問題集は「問われ方」を学ぶ場であり、その解説は、誤りなくテキストに戻るためのガイドに過ぎません。
疑問を解消し、誤った知識を正し、新しく知識を取り入れる場はテキストと口述講義です。問題集ではありません。
テキストを広く丁寧に読み返し、必要であれば口述講義を聴き直してください。
P/S 条文の関係に抜けがあったので修正しました。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-06-21 19:48:08