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労働基準法/ヤマゼミZOOM2回目選択式 フレックス
kinky 2021-07-11 12:29:31
2 使用者が、清算期間が B であるときの当該清算期間中の労働基準法第 32 条の 3 第 1 項(フレックスタイム制)の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し 1 週間当たり C を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第 33 条又は第 36 条第 1 項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第 37 条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
1ヶ月を超えるもの
40時間
が解答ですが、
理屈としては、
1ヶ月以内の期間
40時間または44時間
も入ると思います。
この文章だけで解答の答えに導く根拠って何んですか?
ご教授お願いいたします。
まず、教材を見ていないことをお断りします。
この質問広場は社労士試験の学習について、誰でも質問ができ、誰でも回答できる場です。
やま予備さんの講師やスタッフの方が、回答される場ではないようです。
質問広場の冒頭にも赤字で「※教材内容や教材の配送状況など、直接学習に関係のない個別のご相談は、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」とあります。
お尋ねになっているのは教材の内容が間違っているのではないか?という内容ですので、やま予備の事務局さんに問い合わせされることをお勧めします。
また、それは別にして、学習で疑問が起きたときは、あなたの中にある「見えない壁」が見えた時です。
「教材がおかしい」と思う前に、あなたの今現在の知識を疑い、該当箇所だけでなく、基礎からしっかり復習する必要があります。
今回の疑問に限って言えば、該当箇所(法32条の3の2)の復習だけでも、疑問は簡単に解決したはずです。
OUTPUTは、解いてご自身の頭の中の知識と比べて終わりではありません。
必ず、基本テキスト(必要によっては口述講義も)に戻り、広く関連事項を確認し、問題の切り口を通して必要な知識を整理する習慣を付けてください。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2021-07-11 13:00:27
返信ありがとうございます。
自分で復習しましたがイマイチ分からないです。
質問ですが、
教材の方が間違ってると思われるから事務局に連絡する事を勧めてますか?
もしくは私の理解が足らないから復習する事を勧めてますか?
kinky 2021-07-11 13:37:38
教材の内容に問題がある、と、あなたが思われたならば、それは教材内容の問題ですから、事務局にお尋ねになるべきだと思います。
また、学習中に疑問が生じたら、疑問の周辺を、テキスト及び口述講義で広く丁寧に復習するのは当然のことです。
これは、今回のことに限らないことですし、私があなたにどちらを勧める、というものではありません。
しかし、今回のことに関しては、テキストの該当箇所を確認すれば済むことなので、そのことも書きました。
フレックスタイム制の規定により労働させた期間が、当該清算期間より短い労働者についての精算制度が書かれているのは法32条の3の2です。
法32条3の2原文
使用者が、清算期間が1箇月を超えるものであるときの当該清算期間中の前条第1項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
この条文は、ご覧のように「清算期間が1箇月を超えるものであるときの当該清算期間中」で始まっています。
これにより、この条文が、精算期間が1か月を超えるフレックスタイム制の場合についてのみ適用される条文であることは、一目で分かるはずです。
あなたはこの部分を復習されて、どのように感じられましたか?
また、教材を見ていないのでなんとも言えないのですが、教材の選択肢には「1ヶ月以内の期間」とあったのでしょうか?
「ヶ月」はカナではなく「箇月」のたけかんむりの片側を取った略字です。
現在も公文書で使われない用字であり、また、官庁とのやりとりに使う文書にもふさわしくありません。
社労士試験の選択式が記述式だった平成11年までは、「ヶ月」は減点対象だったようでし、社労士試験ではふさわしくない用字と考えます。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-07-11 14:30:22
返信ありがとうございます。お手数おかけして申し訳ないです。
まず、1ヶ月の記述については、問題文にはしっかりと1箇月とありました。
私の方の変換ミスです。
法32条3の2は先ほど復習しました。
要するに、
1箇月以内の期間
40時間又は44時間
それでも理屈としては入るけれどもそういう条文がない。
この問題は条文の引用の穴埋めだから解答で示された答えが正解という事ですよね?
でも社労士の受験生がそこまで知って考えなければならないのかと疑問に思います。
結局、問題は正しいんだけどちょっと問題として問題があるって事になるから事務局に連絡すべきって事でしょうか?
kinky 2021-07-11 14:56:11
> 要するに、
> 1箇月以内の期間
> 40時間又は44時間
> それでも理屈としては入るけれどもそういう条文がない。
> この問題は条文の引用の穴埋めだから解答で示された答えが正解という事ですよね?
全く違います。
理屈でも、実務でも「1箇月以内の期間」「40時間又は44時間」は入りません。
お尋ねの問題は「第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。」で終わっていますから、法32条の3の2の問題であることは明らかです。
法32条の3の2の規定は、「清算期間が1箇月を超えるものであるときの」とあるように、精算期間が1か月以内のフレックスタイム制には適用されません。
このため、「1箇月以内の期間」「40時間又は44時間」は明確に誤です。
1か月以内の精算期間によるフレックスタイム制の場合、労働させた期間が清算期間より短い労働者に対する精算規定は、労働基準法に「ない」のです。
これは、1か月単位の変形労働時間制の場合の途中入退社等に精算規定がないのと同じです。
このため、1か月以内の精算期間によるフレックスタイム制の場合や、1か月単位の変形労働時間制の場合、途中入退社等の場合の1週の労働時間に応じた精算は不要です。
で、あるからこそ、繁閑の差によって労働が過重になりやすい、1年単位の変形労働時間制の場合と、1か月を超える精算期間のフレックスタイム制の場合に、特に定められた精算規定(法32条の3の2、法32条の4の2)があります。
つまり、あなたは「適用範囲を理解してるかな?」「適用されない対象者を穴にいれとこう」という、作問者の罠に見事に引っかかっています。
なお、この、「第37条の規定の例により」は、法37条が適用されるという意味ではありません。
法37条の時間外労働の割増賃金の計算を使いなさい、と、言っているだけです。
これは、変形労働時間制の途中入退社等の場合の40時間を超える週は、必ずしも法定労働時間を超過したことにはならないためであり、そうであるのに、法が特に法定労働時間外の労働と同様の精算を求めるからです。
このため、36協定も不要ですし、違反した場合は法37条違反ではなく、法24条違反が問われます。
これは平成17年の過去問にあります。
> でも社労士の受験生がそこまで知って考えなければならないのかと疑問に思います
法32条の3の2は未出題ですが、上記の平成17年の問題と同じ精算に関する条文で、いわば類似箇所ですし、近年の改正点ですから、受験対策上比較的重要な条文だと思います。
あなたがどのような経験と、出題範囲に対する根拠を持っておられるのかは分かりませんが、あなたのお考えで「そこまで」とお考えになるのは自由ですし、事務局に問い合わせされるのも自由です。
でも、どこの教材であれ、あなたが選んだ受験のための「武器」でしょう?
仮に多少の誤りがあったとしても、あなたが選んだ武器を信じて戦う方が良い結果になるのでは無いかと思います。
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poo_zzzzz 2021-07-11 16:04:50
理解はできましたか?
下記に整理しておきます。
(a) 問題文は、労働した期間がフレックスタイム制の精算期間より短い労働者の、割増賃金の支払規定の問題である。
注:中途入退社等の場合が該当します
(b) この規定は法32条の3の2にあり、その条文から、「清算期間が1か月を超えるものであるとき」のみ適用がある。
(c) 逆に言うと、清算期間が1か月以内の場合は、この問題文の規定の適用はない。
(d) フレックスタイム制において、「清算期間が1か月を超えるものであるとき」は、特例事業所の場合でも「週44時間」は適用されない。
上記(a)~(d)により、「1箇月以内の期間」「40時間又は44時間」は、選択肢になり得ません。
あなたが何に引っかかっているのかは分かりませんが、上記(a)~(d)に納得できない場合は、法定労働時間と変形労働時間制の関係、又は法定労働時間違反と割増賃金の関係が、理解できていない可能性があります。
これは、基本事項ではあるのですが、本格的に説明すると長く、また、人によっては難しく感じられるようです。
受験対策としては、なんとなく通り過ぎることができれば、その方が幸せだと思います。
ただ一つ、今回の例に特化して述べておくと・・・
適正なフレックスタイム制の適用を受ける労働者が、例えば精算期間の途中で退職し、退職後の期間も含めた精算期間全体で計算して、平均して週40時間(適用がある場合は44時間)を超えていれば、それは法定労働時間の違反であり、36協定が必要となり、法37条の割増賃金が発生します。
しかし、この労働者について、精算期間中の在職期間だけを平均して週40時間(適用がある場合は44時間)を超えていても、それだけでは、法定労働時間の違反にはなりません。
つまり、フレックスタイム制において、「法定労働時間の違反になるかどうか?」「法37条の割増賃金の問題が生じるかどうか?」は、例えば中途退社の場合でも、在職しなかった期間も含めて、精算期間全体で判断するのです。
このため、適正なフレックスタイム制で、お尋ねの問題のように「労働させた期間が当該清算期間より短い労働者」があって、その労働させた期間を平均して1週間当たり40時間(適用がある場合は44時間)を超えて労働させた場合でも、それだけでは法37条の割増賃金は発生しないのです。
それでは、精算期間の中に業務の繁閑がある業種で、忙しい期間だけ働いて退職した労働者があった場合に気の毒ですよね?
でもこれは、変形労働時間制の制度上、今現在は、やむを得ないことです。
しかし、精算期間が長い場合は、労働時間の偏りにより、中途入退社等の場合の弊害が大きくなる可能性があります。
そこで、変形労働時間制の法定労働時間の考え方はそのままで、精算期間が長い場合の賃金支払についてのみ、特例規定を設けました。
1年単位の変形労働時間制にも、同様の規定があります。
それが、フレックスタイム制の場合の法32条の3の2であり、1年単位の変形労働時間制の場合の法32条の4の2です。
この特例規定は、フレックスタイム制の場合は、精算期間が1か月を超える場合のみ適用されます。
精算期間が1か月以内の場合は適用されません。これは1か月単位の変形労働時間制の場合に精算規定がないことと符合します。
また、あくまで賃金支払の例外規定であり、法定労働時間の違反は生じていないのですから、法定労働時間外の労働や休日労働を前提とする割増賃金の規定である、法37条は適用できません。
この特例により支払われる割増賃金は、法37条の計算は使うけれども、法37条の割増賃金ではないのです。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-07-12 18:42:37