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雇用保険法/所定給付日数について
makuw 2021-07-17 19:29:54
基本手当の所定給付日数について質問があります。
一般の受給資格者、1年未満の所定給付日数は90日で合ってますでしょうか。
というのも、私が現在使用しているテキストでは10年未満は一律90日となっており、ハローワークのインターネットサービスページでは1年未満には「ー」となっており、支給されない?表記になっています。
気になり、近くの本屋で最新のテキストを確認したのですが、最新のテキストも私のテキストと同じく10年未満は一律90日となっていました。
ハローワークのページは厚生労働省の管理でしょうから最新の法改正等があれば反映されていると思うので、そちらが正しいのでしょうか。
また、改正されたのであれば、いつ改正されたかもご教授頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。
あなたは、2021-06-20 12:00:30 に質問され、私が回答していますが、それにコメントを返しておられません。
ご自身がされた質問に回答があったのに、これにコメントせず、別の質問をされるのはマナー違反です。
雇用保険法22条1項3号は「算定基礎期間が10年未満である受給資格者 90日」とあります。
ですから「算定基礎期間が10年未満である受給資格者の所定給付日数は90日」とあれば、それは法の定め通りの記述であり、誤りとは言えません。
しかし、ここには「受給資格者の」と、ありますよね?
この法22条1項3号は、「その者が受給資格者である」ということを、前提にした条文です。
そして、「受給資格者になることができるかどうか?」は、「被保険者であった期間」の中の、「算定対象期間(算定基礎期間ではない)」の中に、定められた数の「被保険者期間」があるかどうかで決まります。
つまり、受給資格者になるかどうかは、算定基礎期間の長さでは決まりません。
これは、基本手当の学習の、基礎の中の基礎です。
結果として、特定理由離職者又は特定受給資格者以外の者は、算定基礎期間1年未満で、法13条の受給資格者になることはできないかもしれません。
しかし、それは、法22条に定める、算定基礎期間の長さに応じた所定給付日数とは、別のテーマです。
ハローワークの資料は不特定多数を対象とする資料ですから、結果が書いてあればそれで良く、例外を網羅している必要もありません。
しかし社労士試験は法令に沿った問題が出るのですから、テキスト等の記述は、法令に沿っている必要があります。
このため、一般向けに公開された資料を参考にする場合は、必ず法令に沿った考察が必要です。
一般向けの資料を読んで、それが学習内容と異なっており、その矛盾がご自身で解決できないなら、テキストに沿って広い範囲での復習が必要です。
それを抜きにして、一般向けの資料の内容を論じることを、受験される方はするべきではありません。
前にも書きましたが、疑問が起きた特は、あなたの目の前にある「見えない壁」が姿を現したときです。
まず、ご自身の知識を疑い、考え方の誤りを疑うことから始めなければいけません。
せっかくあなたの知識や考え方の足らない部分や誤りが見えたのに、ご自身で解決しないのはもったいないです。
基本手当を基礎からしっかり学習し直してください。
また、この質問広場の注意書きには「過去に同一の質問がされていないかチェックしてください」とあるのですが・・・
「所定給付日数」で検索すれば、5年前に同じ質問があったことが分かったはずです。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2021-07-18 06:35:55