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妻の遺族厚生年金は失権しません。
なぜそうなのか?、は、テキストと口述講義で復習してください。



お尋ねの状況を、法に沿って順に説明しておきます。

夫(父)の死亡によって、その同じ事由で、
妻に遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権が生じる。
子に遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権が生じる。

子の年金は、配偶者が受給権を有することにより共に支給停止(国年法41条2項、厚年法66条)。

障害の状態にない子について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、
遺族基礎年金は、国年法40条3項2号により、
遺族厚生年金は、厚年法63条2項1号により、
子の受給権は消滅する。

子の遺族基礎年金及び遺族厚生年金は、共に支給停止されているため、子の失権があっても、それだけなら年金の支給状況に変化なし。

配偶者に対する遺族基礎年金の額を定める国年法39条1項に係る子が一人しかない場合、この子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、妻は国年法40条2項に該当するので、妻の遺族基礎年金の受給権が消滅する。

----- 国年法40条2項 -----
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、【略】子が一人であるときはその子が、【略】法39条3項各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
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ここまでが、お尋ねの状況です。



あなたが復習されるべきは、
(1) 遺族厚生年金について、遺族基礎年金の国年法40条2項と同様の規定がないことの確認。
(2) 上記(1)を含み、配偶者と子について、遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給要件の違い、失権の要件の違い、支給停止の要件の違いの復習。
です。



また、おそらくですが、あなたが混乱を生じた原因は、妻が30歳未満の場合の遺族厚生年金の失権の扱いでしょう。
これについていうと、あなたのご質問では、どうなるかわかりません。
これは、厚年法63条1項5号の「30歳未満」を見るポイントは2か所あるのに、あなたの質問が、そのポイントに言及していないからです。
厚年法63条1項5号をしっかり復習し、「30歳未満」を見るポイントが1か所ではないことを確認してください。



上記の復習が全部できれば、頭がずいぶんスッキリするはずです。
些細な疑問でも、基礎的な知識不足が原因であることは多いです。
手間をいとわず、いつでも基礎から復習するようにしてください。



蛇足ですが、用語が甘いです。
子は18歳になったときは、一般的には、まだ失権しません。
また、「時」と「とき」は意味が違います。

参考になった:1

poo_zzzzz 2021-07-28 08:42:17

ありがとうございます。

投稿内容を修正

watanabe0322  2021-07-28 11:28:54



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