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教材を見ていないことをお断りします。

教材が引用されているままだとすれば、これは、テキストの記述が、条文の一部をカットしていることによって、そう見える現象です。

業務災害の保険給付は、基本的には労働基準法又は船員法の災害補償義務を保険化したものです。
このため、法12条の8第2項は、業務災害の保険給付は、労働基準法又は船員法の災害補償事由が生じたときに、一定の者の請求に基づいて行うとしています。

しかし、傷病補償年金と介護補償給付は後から加えられた給付で、その支給事由に相当するものは、労働基準法又は船員法の災害補償事由にありません。
このため、傷病補償年金と介護補償給付は、「労働基準法又は船員法の災害補償事由が生じたときに支給するもの」に含めることができません。
そこで、法12条の8第2項から除いて、3項と4項に別規定を設けています。

つまり、この「除く」は、請求の要否について書かれているのではないのです。

気が向いたら、法12条の8第2項を条文のまま読んでみてください。



追記
今朝気付きましたが、あなたが引用されている法12条の8第2項(「テキストP.53」と書かれている部分)の中ほどに、(略)と書かれていますね。

見落としていて、申し訳ありません。
この(略)は、あなたがされた省略ですか?

もしそうなら、あなたが省略されているこの部分が、私が書いた「除く理由」ではないかと思います。

その場合は、私が最初に書いた「教材が引用されているままだとすれば、これは、テキストの記述が、条文の一部をカットしていることによって、そう見える現象です。」は適切ではありません。

テキスト編集者の方にお詫び申し上げます。

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poo_zzzzz 2021-08-04 09:53:31

poo_zzzzz様

ご回答ありがとうございます。

>この(略)は、あなたがされた省略ですか?

こちらは、文章が長文になるが故に、「私」が(略)を挿入いたしました。
逆にわかりづらい表現になってしまい、申し訳ございません。

質問の内容につきましては、明確に解決いたしました。
ご指摘の通り、条文を並べて見ると一目瞭然である事に気づきました。

第十二条の八第2項には、業務災害に関する保険給付について、記載しているが、
第十二条の八第3項で、傷病補償年金、第十二条の八第4項で介護補償給付について、別途記載があるので、
第十二条の八第2項では、傷病補償年金、介護補償給付は除かれているという事なのですね。

また、上記が、傷病補償年金、介護補償給付が後から加えられたものである事に起因する事もお教えいただき、理解が深まりました。

迅速かつ的確なご回答、誠にありがとうございいました。

投稿内容を修正

macha0410  2021-08-04 09:59:18

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第十二条の八第2項には、業務災害に関する保険給付について、記載しているが、
第十二条の八第3項で、傷病補償年金、第十二条の八第4項で介護補償給付について、別途記載があるので、
第十二条の八第2項では、傷病補償年金、介護補償給付は除かれているという事なのですね。
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考える順序が間違っています。

法12条の8第2項は、労働基準法又は船員法の災害補償規定による事由が生じたことが条件であるため、労働基準法又は船員法の災害補償規定に根拠を持たない傷病補償年金や介護補償給付には、法12条の8第2項を適用したくても、適用できません。

適用できないために(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)とし、別の項目を設けた、というのが正しい順序の理解です。

法12条の8第2項は、傷病補償年金又は介護補償給付に、適用したくてもできないのですから、実は、(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)という括弧書きが書いて無くても、論理的には意味が通ります。

AはBである、と言っておいて、Aの要素であるa1について、a1はCであると並べるようなことになりますから、解りにくくはなりますけどね。

投稿内容を修正

参考になった:1

poo_zzzzz 2021-08-05 08:58:00



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