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雇用保険法/職業訓練受講中の職業認定
takayama226 2021-09-03 17:09:40
合格のツボ TAC
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、「その月に属する各日」(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。
→×「直前の月に属する各月」
職業訓練受講中の失業認定は、職業訓練校の先生が出欠を取り、訓練校の事務方が受講者の職安に毎月末日に書類を郵送するようですが、具体的にどのようなフローで
実務を行っているかが知りたいです。
特定の教材に関する質問は、その出版元にお問い合わせください。
やま予備さんご自身の教材についても、「※教材内容や教材の配送状況など、直接学習に関係のない個別のご相談は、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」と書かれています。
私は職業訓練の講師をしていた事もありますが、おっしゃるとおり、出欠は講師が点呼して確認します。出欠簿は歴月単位の用紙で、同じ月の間は同じ出欠簿に出欠を書き足していきます。
月が変わると事務局が出欠簿を取り外し、新しい出欠簿になりますが、前月の出欠簿のその後の事務手続は、訓練校の事務方が行うので、詳しいことは分からないです。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2021-09-03 18:07:18
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