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雇用保険法/男性の育児休業の開始日
Kumapoo 2021-09-11 19:17:36
こんにちは。
雇用保険法の育児休業の過去問について質問です。
平成29年 6-D
育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)の出産日から8週間を経過した日を起算日とする。
→誤り
配偶者の出産日から育児休業給付金の対象となる(女性が被保険者の場合は、出産日から8週間後)
根拠(法61条の7,1項 行政手引59503)
とあるのですが、雇用保険法の「男性の育児休業」と育児介護休業法の「パパ休暇」とは違うのでしょうか。
また、育児介護休業法の「パパママ育休プラス」の特例では下記の説明があります。
被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者が当該子を養育するための休業をする場合であって、次の①~③のいずれにも該当する場合は
子が1歳2か月に達する日の前日までの期間のうち最大1年間、育児休業給付金が支給される。
①休業開始予定日が、当該子の1歳に達する日の翌日後でないこと
②休業開始予定日が、当該子に係る配偶者が取得している育児休業期間の初日前でないこと
③配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること
この条文通りに考えますと、父(被保険者)で母(配偶者)の場合、父(被保険者)が母(配偶者)の出産日に雇用保険法の「男性の育児休業」を取得した場合
育児介護休業法の「パパママ育休プラス」の特例の②に引っかかってしまい、1歳2か月まで延長できる「パパママ育休プラス」を適用できないのでしょうか。
うーん、申し訳ありません。
今回もご質問の意図がよく分からないです。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf
上記URLをお読みになり、疑問があれば再度ご質問をお願いします。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-09-11 22:17:18