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厚生年金保険法/遺族の年金について
500505 2021-09-20 00:13:52
被保険者である妻が死亡し、夫と幼い子が残された場合、遺族の年金の出方は次の理解であっていますでしょうか。
夫が55歳未満の場合、夫と子ともに遺族基礎年金の受給権を得、子が支給停止。遺族厚生年金は、夫は受給権を得られず、子のみに支給される(父である夫と暮らしていても支給停止にはならない)。
夫が55歳以上60歳未満の場合、夫と子ともに遺族基礎年金、遺族厚生年金の受給権を得る。遺族基礎年金は子が支給停止となり夫に支給され、遺族厚生年金も(若年ではあるが遺族基礎年金の受給権を持つため)夫に支給される(子は支給停止)。
夫が60歳以上であれば、夫と子ともに遺族基礎年金、遺族厚生年金の受給権を得る。遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに子が支給停止となる。
いかがでしょうか。
この質問広場の注意事項に「投稿した質問に回答があった場合は、必ず「お礼のコメント」を心がけてください。」というものがあります。
私はお礼を言っていただきたいとは思いませんが、ネット上であっても会話ですので、自分に必要な情報だけ取って、コメントしたくないときはコメントしないでは、いけないと思います。
2021-09-09 08:26:04の回答で、「なぜ、「障害厚生年金をもらえるのは当然」なのですか?」「これは何を指すのでしょう?」と、あなたに投げかけています。
これにコメントせず、スレッドを一方的に打ち切るのはあなたの自由であるとしても、その上で別の質問をされるのはマナーに反すると思いますよ。
なお、今回書かれていることは合っています。
特に整理していただきたい事項は、「遺族基礎年金では、配偶者が受給権を有する場合の子の支給停止の規定と、親子生計同一の子の支給停止の、子について2つの支給停止の規定があるが、遺族厚生年金には後者の支給停止の規定がない。」ことです。事実関係としてはすでにお分かりの事柄ですが、「規定がある・規定がない」としっかり切り分けて理解してください。
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poo_zzzzz 2021-09-20 00:37:06
poo_zzzzz様
ご回答ありがとうございました。
整理すべき事項についての注意喚起もありがとうございます。
前回のコメントは、先にそれ以上お返事しない旨、伝えておりますし、解決したことに対するお礼も述べているので、特にマナー違反とは思いませんが。
なお、一つ目については、厚生年金に入った人の主観として、(基礎年金が出るのは意外かもしれないけれども)厚生年金が支給されるのは当然と思われるでしょう、という話です。
その文脈で書いた(し、今読んでも書けている)ので、さらに言葉を重ねなければならないとは今なお思いませんし、二つ目についても、そう思う根拠を書き上げてまで、私の国年に対する印象をわかってもらいたいとも思いません。
よって、今回もこれ以上のお返事は差し上げません。
質問についてのご回答については、感謝申し上げます。
500505 2021-09-20 01:21:28
何度も言いますが、先のスレッドにおいて、原則的には「その人が障害状態になったときに、障害厚生年金をもらえるのは当然」ではないのです。
保険料納付要件がポイントになる場合、障害基礎年金で保険料納付要件を満たせていないなら、障害厚生年金においても、保険料納付要件は満たせません。
障害基礎年金も、昭青厚生年金も、保険料納付要件は、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を問うからです。
しかしあなたは、最後のコメントで「その人が障害状態になったときに、障害厚生年金をもらえるのは当然のことと受け止めるとして、障害基礎年金までついてくるのはちょっと意外な感じに思われるかと思いました。」
と書いておられます。
こういった思考になるのは、
(1) 国民年金・厚生年金の加入要件
(2) 障害基礎年金・障害厚生年金の保険料納付要件
このいずれかの、基本的な知識に問題があるのではないかと考えました。
それを指摘した問いなのですから、学習についての応答として、あなたには答える必要があったと思います。
「厚生年金に入った人の主観として、(基礎年金が出るのは意外かもしれないけれども)厚生年金が支給されるのは当然と思われるでしょう」ならば、なんのための加入要件であり、保険料納付要件なのですか?
65歳以上の厚生年金の被保険者は原則国民年金の被保険者になりませんが、10年の受給資格者期間を満たせていない場合は別です。これは基礎です。
65歳以上で10年の受給資格者期間を満たせていないのであれば、国民年金の被保険者期間における保険料納付要件を満たせるはずはありません。(外国人等の例外を除く)
障害基礎年金を受けられるかどうかも、障害厚生年金を受けられるかどうかも、国民年金の被保険者期間における保険料納付要件を満たせるかどうかですから、保険料納付要件は、片方がダメならもう片方もダメなのです。これも基礎です。
私たちは法令に基づいた話をしているはずです。
あなたのお考えの流れは別にして、上記のような私の学習上のポイントに対する疑問には、あなたは答える必要があったと思います。
「よって、今回もこれ以上のお返事は差し上げません。」とありますが、今後コメント無しで質問された場合、私は今回と同じ事を書き続けます。
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poo_zzzzz 2021-09-20 01:55:01