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厚生年金保険法/二以上の種別の被保険者期間の扱いについて
500505 2021-10-10 10:58:56
二以上の種別の被保険者期間が合算されるかどうかについて、
①60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分
②坑内員・船員の60歳代前半の老齢厚生年金の支給開始年齢の特例の15年要件
では合算されないことに違和感を覚えます。
①は、合算せずそれぞれの種別で上限を適用すると、合計では上限以上支給されるケースもあり得そうですが、いかがでしょうか。
②は、該当する年代の方の時代は「坑内員や船員の業務はもれなく公務だった(もしくは民間だけだった)」ということでしょうか。
「A県の職員としてしばらく船員をして、民間企業が経営するBでも船員として働き、合計して15年」というケースはないのだろうかと思った次第です。
よろしくお願いします。
私は、前々回の質問について、「その人が障害状態になったときに、障害厚生年金をもらえるのは当然のことと受け止める」という考え方は、基本的な学習内容に問題がある可能性があるので、学習上のポイントに対する疑問には、あなたは答える必要があったと思う、と書いたはずです。
それに、何らのコメントをされずに、新たな質問を起こされるのはマナー違反だと思います。
私はあなたの思考の過程を問うているのではありません。
今現在の、ごく基礎的な事項に対する理解が不安だから問い返しているのです。
これは、質問があり、回答があるという過程で当然あることです。
私はあなたのこれまでの質問に真摯に答えてきたはずです。
あなたにも、答える義務があるはずです。
なお、今回のご質問内容は、一元化以前の年金の内容を知っていれば「当然のこと」なのですが、今の試験には知識として必要ありません。
一元化前の厚生年金・共済年金という大きなテーマに関して、ごく一部分を囓ってもそれはトリビアに過ぎません。
何度も申し上げていますが、学習中の疑問で、受験に必要なもののほとんどは、テキストと口述講義、そして過去問を正しく使った繰り返し学習の過程で解決します。
そこで解決しない疑問は、多くの場合受験にはあまり必要ありません。あくまで、正しい学習をしていれば、の、話ですけどね。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2021-10-10 12:23:48
poo_zzzzz様
障害年金の話は、読み返していただければ、もらえるかどうかという点を問題にはしておらず、もらえたときの主観を述べているのはおわかりいただけると思いますが。
再度書きますと、
「厚生」年金に入っているという認識の人が、障害厚生年金と障害基礎年金を手にした時に、障害「厚生」年金をもらえるのは想定内というのを障害基礎年金と比較して「当然のことと受け止める」と書いたまでです。
これは主題ではない部分で、しかも、回答もいたしました。
それを掘り起こして「支給されるかどうか」の視点が抜けていると言われても、答えようがありません。
すでに回答した通り、ともお返事したはずですが、それ以上何を答えよとおっしゃるのでしょう。
今回の質問についておっしゃっている「一元化前の年金の内容」はどのようなものでしょうか。
説明しきれない、良い資料がない、ということであれば、トリビアで結構です。
それにより「正しい学習」の抜けが見つかればありがたいなと思っています。
500505 2021-10-10 15:34:07
私には私の考えがあるように、あなたにはあなたの考えがあってよく、お返事がそうならばそれで良いと思います。
ただ、私は納得できない限り、考え方を変えません。
今後も。学習上必要と思った質問にお返事がなければ、同じ事を書きます。
また、私は基本的には、受験に必要と思うことでなければ解説する気はありません。
今回のご質問も、要点だけであれば2行で答えが書けますが、答える気はありません。
会話の中で、信頼関係ができ、「こんなことも知って欲しい」と私が思えば、余計なことでも解説するかも知れませんけどね。
トリビアが不要とは言いませんが、必要であればご自身で学んでください。
調べていませんが、想像力があればそれほど困難ではないと思います。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2021-10-10 17:24:25