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労働基準法/11.3.31基発168号について。
ba77tomato 2021-11-02 04:35:23
社労士2022vol.1労働基準法・労働安全衛生法のP5
(2)適用の判断の例に、
例・外国大使館や米軍基地が該当する。
と書かれているのですが、
一方でネットで検索すると、
2) 適用の判断
□我が国で行われる事業であれば、事業主又は労働者が外国人であると否とを問わず、法令又は条約に特別の定めがある場合を除き、労働基準法の適用がある(平11.3.31基発168号)。(平10択)
↓ ちなみに…
外国大使館や米軍基地の施設は除かれる。
と在りました。
テキストの「該当する」とは、
法令又は条約に該当すると捉えて、
大丈夫でしょうか?
宜しくお願い致します。
この質問広場は社労士試験の学習について、誰でも質問ができ、誰でも回答できる場です。
やま予備さんの講師やスタッフの方が、回答される場ではないようです。
このため、法令の内容に関するご質問は、特定の教材に依存せず、誰が見ても疑問点が分かるように書いていただくとありがたいです。
また、質問広場の冒頭にも赤字で「※教材内容や教材の配送状況など、直接学習に関係のない個別のご相談は、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」とあります。
やま予備さんの教材の記述に関する疑問であれば、やま予備の事務局さんに直接問い合わせされることをお勧めします。
労働基準法には国内にある外国に関わる特定の施設を適用除外とする規定はありません。他の法令にもないはずです。
このため、基本的には米軍基地や大使館、領事館に勤務する労働者であっても、日本国内で就労する労働者は、条約や協定で除外される場合を除き、労働基準法の適用を受けます。
また、訴訟においても、「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律」第9条において「外国等は、当該外国等と個人との間の労働契約であって、日本国内において労務の全部又は一部が提供され、又は提供されるべきものに関する裁判手続について、裁判権から免除されない。」とされており、基本的に外国等は労働裁判の当事者になります。
しかし、大使館等の「施設」や「外交官等」は、ウィーン条約で保護されています。(いわゆる治外法権)
これにより、日本の警察や労働基準監督官が、大使館や領事館に立ち入り調査するのは困難であり、その責任者に質問したり身柄を拘束するのも困難です。
そこで勤務する労働者に法の適用があっても、使用者に法の強制ができず、施設の調査もできなければ、強制的に法を遵守させることは困難です。
これは地位協定で日本の主権が制限される米軍基地でも同じような状況にあります。
つまり、外国大使館や米軍基地であっても労働基準法の適用はあるが、条約や協定の定めによって施設への立ち入りや、外交官・将兵等への日本の法令の適用が制限されるということです。
テキストの内容はわかりませんが、通達には「法令又は条約に特別の定めがある場合を除き」とあります。
この「特別の定め」の適用を受ける例として、外国大使館や米軍基地が挙げられるのは妥当です。
これらは、ウィーン条約や地位協定で、日本の法令による強制的な立ち入りができない施設であり、また、そこに勤務する外交官・将兵等についても日本の法令の一部が適用されません。
しかし、それは、外国大使館や米軍基地に労働基準法が適用されない、と、いう意味ではないことに気をつけてください。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2021-11-02 16:53:26
ごめんなさい。
テキストの内容を質問する場所だと思っておりました。
それにも関わらず、ご丁寧にありがとうございます。
つまり、
「法令又は条約に特別の定めがある場合を除き」→例「外国大使館や米軍基地」→「ウィーン条約や地位協定で保護される大使館等の「施設」や、身分を保障される「外交官等」は例外」
しかし、原則、労働基準法は適用されるし、「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律」第9条においても、裁判手続きは在るけど、
使用者は上位の条約や協定で守られてるから、そこで働く労働者に適用は在るけど、法の実効性は無いと。
猛獣の檻みたいな状態ですね。
ba77tomato 2021-11-02 17:27:22
元々はね、1970年の大阪万博で建設される外国パビリオンの工事や、事業としてのパビリオンの労働基準法適用についての基収通達(下位の行政官庁から省労働基準局長に対する質問と回答)でした。
ですから、外交官や基地を意識した通達ではありません。
受験対策としても書かれているままでよく、法令又は条約に特別の定めがある場合の具体例を考える必要性は少ないと思います。
基本的に、学習中に生じた疑問は、テキストと口述講義を十分に復習することで解決してください。
疑問の多くは、基本事項を含め、テキストの読み込み不足から起きます。
そこで解決しない疑問は、学習が進み、過去問とテキストを何回も往復する間に、解決するか、解決の要否の目処が付くはずです。
また、今回の例がそうかどうかは分かりませんが、口述講義は重要です。
口述講義付きの対策校のテキストは、口述講義で解説する前提で編集されていることが多いからです。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-11-02 18:38:45
ありがとうございます。
私事ですが、
読み込み不足は否めないです。
この疑問も5回目でやっと気づいた疑問です。
ということは、4回目まで、何となく字面を追って勉強してた気になってたんだなって、
怖くなりました。
この論点の重要度やメリハリ的には、それで良いのかも知れませんし、
膨大な社労士試験の論点や知識の3000分の1か、5000分の1くらいか、1万分の1か、
もっと多いでしょうか、その1に過ぎないですから、
あまり深入りはせずに、基本の部分を先ず固めて、
早く処理していかないと、合格はままならないなって思いました。
口述講義で扱う幹の部分を確実なものにしていく方が大切ですね。
ご丁寧にありがとうございました。
ba77tomato 2021-11-04 08:44:13
テキストは、受験に必要性が低い箇所を削ぎ落とし、表現を工夫した受験のための武器です。
必要性の低いことが「載っていないこと」が、武器としての長所です。
さらにそれを際立たせ、理解と取捨選択を助けるのが口述講義です。
テキストと口述講義、そして過去問を中心に、手堅い受験勉強をしてください。
この3つはセットです。
テキスト→過去問と思っておられる方もあるようですが、過去問はテキストとの往復の中で学習するものです。
そういう学習であれば、過去問が、テキストの内容の理解を実戦的なものに変えてくれます。
初期の疑問の多くは、そのトレーニングが解決するか、解決不要の結論を出してくれます。
暴論ですが、過去問によって十分に鍛えられたテキストの知識は、仮にその理解が間違っていても、受験対策としては可です。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-11-02 22:17:45
ご返信ありがとうございます。
>>暴論ですが、過去問によって十分に鍛えられたテキストの知識は、仮にその理解が間違っていても、受験対策としては可です。
過去問も大事だってことですね。
言葉の定義を覚えて、その上に理解までして、
最後はそれを複雑に運用する力って意味では、
やっぱりこの試験は世間で流布されているより遥かに難しいと思います。
社会保険労務士試験に合格される方は、相当処理能力が早い方なのか、
それとも時間の使い方がウマいのか、五輪選手並みの体力と集中力を維持できる方なのか、
試験が単に知識レベルで終わってるならまだしも、
複雑に理解まで問うてる上では、試験としては難しいなって思いました。
ba77tomato 2021-11-04 09:10:26
> 過去問も大事だってことですね。
そうですね、過去問はとても大切です。
社労士試験で問われる可能性がある範囲は、裾野がとても広く、範囲すべてを網羅する受験勉強は不可能だと思います。
そこで、テキストが、受験に必要な事項を選択し、必要性の低い部分を切り捨ててくれます。
そして口述講義がテキストの内容にメリハリを付け、分かりやすくしてくれます。
私が、テキストと口述講義の範囲から外に出ないようにいうのは、社労士試験がそれだけ難しいからです。
しかし、テキストの内容をすべて読んでも、現実問題として、完全な理解は難しいと思います。
そこで、過去問です。
過去問には2つの意味があると、私は思います。
一つは、過去に出た出題は焼き直して、出題されることが多いことに対する対策です。
過去問を何度も回して覚えるまで繰り返す方がおられるのは、この対策になります。
しかし、全く同じ箇所、切り口で再出題されるとは限らないので、テキストに戻って過去に出題されたテーマをある程度の範囲で押さえる必要があります。
もう一つは、過去問での問われ方の把握と分析です。
例えば労働基準法なら判例がどのように問われるのか、年金法なら具体的な数字がどのように扱われるのか、と、いった傾向を知ることです。
例えば判例で、判決文の読みこなしが必要な問題が多いなら、判決文が読めるようになる必要があります。
しかし現実にはそこまでのスキルが求められたことは少なく、「~について、最高裁はこう言っている」という判例の要旨を知っているかどうかを問う問題が多いですから、対策はそのレベルまでにしておくのが合理的です。
そういった出題傾向の把握と分析は、過去問にまだ出ていないテーマや範囲を対策する場合に重要になります。
私が、過去問は、テキスト、口述講義とセットである、というのはそういう理由です。
過去問の焼き直ししか出題されないなら、過去問を回し始めたらテキストに戻る必要性は薄いです。
しかし、過去に出たことがない範囲、テーマが毎年問われる試験ですから、それでは合格できません。
過去問を「のぞき窓」にして、過去問で得た経験を生かしながらテキストを読みこなし、テキスト内の学習範囲を拡げ、あるいは切り捨てるのが正しい学習だと思います。
そういう学習をしていていれば、初学の際に生じた疑問の多くは解決し、または解決不要と判断されて消えていくはずです。
あなたが過去問とテキストの往復を何度もされていたら、今回の疑問は、解決の必要性が低いと判断されたのではないかと思います。
私は、他人への質問は、そういった自己解決や判断が、ある程度できるようになってからで良い、と、思っています。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-11-04 09:59:15
ご丁寧にありがとうございます。
そうですね、かと言って、テキストに出てる部分は最小限度のものですから、
どこをこれ以上切り捨てるかって、難しいですね・・・。
判例だって、要旨を分かってればとか言いますけど、
穴埋め、選択式ですからね・・・。
何度も回してれば、勝手に重要なのを脳みそで取捨選択してるんだと思いますけど、
いや、難しいな~。
例えば、年金法の合算対象期間とか、あれなんか、昭和55年3月31日って言えば、国会議員とか、
そういうのはうる覚えで反応出来ますけど、
昭和41年4月1日までは振替加算とか。
理屈で分かってれば、それは昭和61年4月1日から、新法で、3号ができる前で、その20年前だからとか、
基礎中の基礎ですけど、
全部が全部、そういう理屈で回ってる訳じゃありませんし、その理屈を覚えてたら、
膨大過ぎる社労士試験の範囲を消化できないで終わりますからね。
出題の癖としては、安衛なら、努力義務とか、配慮なのか、協力なのか、義務なのか、
そういう語尾を弄ってきたり。
どっちにせよ、膨大過ぎるのを何も見ないで、試験日に解くわけですから・・・。
忘れちゃってる場合も在りますし。
ピークをそこへ持っていくのは大変ですね。
ba77tomato 2021-11-07 10:15:37
まず、2か月前までに択一式の目処を付けてしまうことです。
そうすれば、ラスト2か月は選択式にウェイトを掛けて受験勉強を進められます
択一式と選択式は、学習の進め方が違いますからね。択一式の学習中に選択式を意識するのは良いことですが、まず、択一式で、「いける!」と思える状態を作ってください。
正しく学習を進めていれば、覚え方や、理屈はあとから付いてくるものです。
なにもないところで覚え方や理屈を考えてもなかなかですが、あるレベルになると、覚え方の工夫も、理屈の付け方もだんだんと目処が付くものです。
いま、難しいと感じることを挙げても学習は進みません。
やらなければならないことも、やらずとも良いことも、過去問を解き、テキストに戻り、模試を受ける間に分かってきます。
難しいと感じるのも、仕上げ方を考えるのも、それからです。
2か月前までに択一がある程度仕上がれば、ご自身に合った対策は充分立てられるはずです。
なお、テキストを完全に押さえるのは、非常に難しいです。
あなたが意識されるかどうかは別にして、あなたが「択一式は大丈夫!」と思えた時は、あなたにとって捨てるべきところを捨てているはずです。
択一式は、7割取れたら良い試験ですからね。
逆にいうと、「全部やらなきゃ」と感じている間は、択一式の学習は目処が付いていない可能性が高いです。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2021-11-07 14:39:42