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労災保険法/介護補償等給付の最低保障額の支給要件について
aoisaki 2021-11-03 06:03:39
介護補償等給付の最低保障額の支給要件について、
テキストには
その月において親族又はこれに準ずる者による
介護を受けた日があるときであって、
a) 介護に要する費用として支出された費用の額が
73,090円に満たない場合
b) 介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合
最低保障額の73,090円を支給する、と説明があり、
親族等による介護→ 73,090円に満たない→73,090円を支給
という流れになっています。
一方で、この内容の根拠となる法令と思われる
労働者災害補償保険法施行規則 第18条3の4 2 では、
その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が七万三千九十円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 七万三千九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が七万三千九十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
となっていて、前半部分の
「その月において介護に要する費用を支出して
介護を受けた日がある場合」は、親族等による介護を
受けたことを要件せず、単に介護を受けたことを
要件としていると読み取れ、
後半の「又は」以下、「費用を支出して介護を
受けた日がない場合」に親族等による介護を
要件としているように読み取れます。
①そもそもこの法令を根拠として考えることで
正しいでしょうか?
②テキストの内容(厚労省のパンフレットも
見ましたが同じ内容でした)と、法令がなぜ違うのでしょうか?
運用上の理由等あるのでしょうか。
試験対策上、不要なのかもしれませんが、
腑に落ちないものがあるので、
わかる方がいらっしゃれば教えてください。
テキストについてはみていないのでわかりませんが、厚労省のパンフレットも条文も、同じことを言っています。
申し訳ないのですが、あなたの疑問の結論が私にはよくわかりません。
しかし、推測させていただくと、おそらくは法令の問題ではなく、日本語の読み方の問題です。
テキストは、受験に必要な事項を精選し、必要性の薄い事項を削ぎ落とした武器です。その過程で、法令の解りにくい箇所のデフォルメもしています。
せっかくテキストが解りやすく噛み砕いているのに、わざわざ条文と比較するのは何故ですか?
それは、法令の構造、読み方がわかるようになってからされるべきで、受験勉強ではされるべき事ではないように思います。
ご自身の選んだ武器を信じずに、戦うことはできません。
テキストを疑って手間をかけるなら、間違ったまま信じた方が、受験対策として、良いと思います。
また、テキストと口述講義の復習と基本事項のチェックは必須ですが、それで解決しない学習中の疑問は、基本的に先送りしてください。
過去問とテキストの往復を繰り返すうちに、受験に必要な疑問はだいたいご自身で解決します。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2021-11-03 15:29:31
>申し訳ないのですが、あなたの疑問の結論が私にはよくわかりません。
→このことが言いたいだけで、質問に答えるつもりが
ないのであれば、わざわざ書き込まずに、ご自身の
胸のうちに留めておくべきですね。
それが大人のマナーです。こちらは真剣に質問しています。
>しかし、推測させていただくと、おそらくは法令の問題ではなく、日本語の読み方の問題です。
→日本語の読み方を指摘されてる割には、「推測」に対する
根拠や例を示しておらず、論理的な展開ができないようですね。
そのような方に日本語の読み方を指摘されても、説得力がありません。
ちなみ私の読み方は、(以下条文)
①その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が七万三千九十円に満たない「とき」
「又は」
②その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある「とき」
七万三千九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が七万三千九十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
「」で括った「又は」の、直前は「〜とき」です。
「又は」の接続語で並列されている箇所を探す原則では
同じ箇所を探します。したがって、「〜とき」で終わっている
①と②は並列にあるので、②の内容である
「親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある」というのは
①には及ばない、すなわち①は単に「介護を受けた日がある場合」だということです。
>せっかくテキストが解りやすく噛み砕いているのに、わざわざ条文と比較するのは何故ですか?
→条文が正しいからです。
>それは、法令の構造、読み方がわかるようになってからされるべきで、受験勉強ではされるべき事ではないように思います。
→こちらも推測のみで、お話をされてますね。
なぜ受験勉強で法令を読むべきではないと
一般化できるのでしょうか?
人の数だけ受験勉強の方法はあります。
推測のみで話すことは悪いとは思いませんが、
人に日本語の指摘をしてる方の発言としては
如何なものかと。
>ご自身の選んだ武器を信じずに、戦うことはできません。
テキストを疑って手間をかけるなら、間違ったまま信じた方が、受験対策として、良いと思います。
>また、テキストと口述講義の復習と基本事項のチェックは必須ですが、それで解決しない学習中の疑問は、基本的に先送りしてください。
>過去問とテキストの往復を繰り返すうちに、受験に必要な疑問はだいたいご自身で解決します。
→受験勉強のアドバイスしたくなるお気持ちは察しますが、
こちらは受験勉強のアドバイスについては伺っておりません。
最初にも述べましたが、質問に答えない、
もしくは答えられないのであれば、返信は控えてください。
よしんば、返信をされたとしても、内容や言い回しには
お気をつけなさることをご忠告しておきます。
aoisaki 2021-11-03 17:33:05
やはり、日本語の解釈が誤っています。
間違い方も、私の推測通りです。
前回のご質問もそうでしたが、失礼ながら、あなたはまだ条文を読みこなすレベルに達しておられないように感じます。
合格のために、テキストと口述講義、そして過去問を信じて進むことをお勧めします。
あなたは、受験のために必要なことを質問されているのでしょう?
私は、受験に必要なことをお答えしています。
私が「推測」と書いたのは、あなたが、今回のように「①と②は並列にある」の部分のお考えをはっきり書かれなかったためで、私の責ではありません。
それに私は、「テキストについてはみていないのでわかりませんが、厚労省のパンフレットも条文も、同じことを言っています。」と、結論も書いています。
さて、山登りをする場合に、なだらかな尾根を辿るのも、絶壁をザイルを使って攀じ登るのも自由ですが、後者を選ぶなら、自身で装備を揃え、技術を身につけなければなりません。
同じように、テキストと口述講義と過去問に集中する学習方法があるのに、敢えて今のようなやり方をされるのは自由ですが、それならば、赤の他人の時間と知識と労力を借りる前に、ご自身でそれなりの基礎的な力を付けられる必要があると思います。
それに、あなたが期待する回答ではないからとそれを否定するのは、他人に質問される方のすることではないと思います。
何度も言いますが、私は、受験に必要なことをお答えしています。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2021-11-03 18:47:28