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労働基準法/労働基準法81条と労災法19条と専修大学事件について
ba77tomato 2021-11-10 23:06:21
こんばんは。
簡潔にお願い致します。
①打切補償1200日分+傷病補償年金3年
②傷病補償年金3年を打切補償1200日分とみなす。(つまり、傷病補償年金3年だけ)
①、②のどっちが、解雇の「最低限の」ラインでしょうか?
お尋ねのポイントに「解雇の最低限のライン」はありません。
まず、労基法19条の解雇制限と打切補償は関係しますが、そもそも打切補償は解雇について定められた規定ではありません。
また、「3年間の傷病補償年金の支給」は労災保険法19条の条件にありませんし、そもそも労災保険法19条は、補償額を「みなす」規定ではありません。
さらに、専修大学事件は、打切補償の額がテーマではありません。
ですから、「解雇の最低限のライン」として、「補償額」を尋ねること自体が、お尋ねのポイントに合っていません。
専修大学事件のポイントの理解か、労基法81条と労災保険法19条を比較した理解か、どちらかがある程度できていたら出るはずのない内容の質問です。
基礎的な部分で趣旨を理解しておられないように見えるので、「簡潔」な説明は難しいです。
試みにお尋ねしますが、業務上負傷した労働者が、療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合、労基法19条の解雇制限はどうなりますか?
その場合に、改めて使用者からの打切補償は必要ですか?
これを、労基法19条、81条、労災保険法19条を順序立てて取り入れ、説明してみてください。
これは判例と全く関係の無い、テキストと口述講義だけで説明できる簡単な内容のはずです。
それができて、専修大学事件の内容と比較すれば、事件のテーマは、お尋ねの点にはないことが分かるはずです。
判例問題で失点しても合格は十分に可能です。
難しいことに掛かられる前に、あなたにはなさるべきことがあるはずです。
テキストと口述講義に戻って、初年度のつもりで学習し、過去問を解き、テキストと何度も往復して基本的な知識を磨いてください。
他人の知識と時間を借りるのはそれからだと思いますよ。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-11-11 01:14:18
ご丁寧な回答ありがとうございます。
簡潔にお願い致します。
ごめんなさい。
>>試みにお尋ねしますが、業務上負傷した労働者が、療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合、労基法19条の解雇制限はどうなりますか?
>>その場合に、改めて使用者からの打切補償は必要ですか?
そこが分からないから質問してるし、
19条だと、みなすと書いてるから、②ですよね。
そうか、
療養開始3年+打切補償で解雇制限の解除。
療養開始3年=傷病補償年金3年とは必ずしもそうとは限らないですよね。
なるほど、分かってきました。自分の勘違いが。
専修大学事件
81条の1200日分の打切補償をするから、解雇するよって大学が言ったら、
休職者の人が、
労基法の災害補償ではなく、労災保険法の保険給付を受けてたから、
労基法81条にある、療養補償を受けてた労働者じゃないから、
解雇制限の除外に当たらず、解雇は無効と訴えたと。
判決 有効
労基法81条と労災法19条はそのまんまです。
ba77tomato 2021-11-11 03:37:09
> そこが分からないから質問してるし、
「分からない」のではなく、「読んでいない」または「読めていない」だけです。
そうでなければ、論点そのものが全く合っていないご質問をされるのはおかしいですし、ましてやそこから一夜で解答に達するはずがありませんからね。
読めるのに読まずに他人に質問するのは失礼ですし、読めていない、なら、他人に質問するに足る読解力がない、と、いうことです。
今回の部分がそうだとは限りませんが、テキストは、1回読んでその場所が読めなくても、口述講義を聴き、周囲を通して学習し、過去問を解くたびにテキストに戻ることで、ほとんどの部分は読めるようになっていきます。
これはご自身でされるべき努力であり、他人の知識や労力、そして時間を借りることではないように思います。
今回のコメントで書かれている判例の趣旨は、だいたい合っています。
ただ、最高裁は、労災からの療養補償給付を受けている場合でも労基法81条の打切補償は成立し、労基法19条の解雇制限は適用されないという一般的な見解を示しただけであり、本件の解雇の是非については、審理が尽くされていないとして下級審に差し戻しています。
ですから、最高裁は解雇が有効であるとは言っていません。
この部分もあなたは勝手に解釈しておられます。もしかしたら結果に対する勝手な解釈が、論点の合わない疑問を生んでいるのかも知れません。
今までのやりとりで、あなたは細かくしっかり読んで、理解することが苦手な方のように感じています。
ざっと読んで感覚的に内容を理解する(できたように思う)方のような気がします。
私自身が傾向として似ていますし、試験に関係の薄い難解な部分に気持ちが行く点も似ています。
でも、一部の例外的な方を除き、それでは合格率1桁の国家試験の合格は難しいです。
私が、テキストと口述講義に戻って、初年度のつもりで学習し、過去問を解き、テキストと何度も往復して基本的な知識を磨いてください。と書いたのはその対策です。
試験の難解な部分には封印し、まず、テキストを基礎から読み直し、ご自身が理解したテキストの内容と、過去問を比較し、何度もテキストに戻ることで、書かれていることを正しく(試験内容に合う形で)読み下すトレーニングをしてください。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2021-11-11 10:00:11
ご丁寧な回答ありがとうございます。
分かりました。
因みに、差し戻されてるんですね。
でも、解雇は有効って書いてましたよ。
結局、自分の勘違いと思い込みだったんですけど、
社労士試験の膨大な範囲の1つでしか在りませんからね。
いや、私が勘違いしてました。
要するに、休業補償給付を吹っ飛ばして、年金、年金って、
それだけでした。
あ、休業給付ですね。
通災は解雇制限関係無いですもんね。
疲れてるな・・・。
あ、補償が入ってるのが労災だ。
ありがとうございました。
ba77tomato 2021-11-11 10:30:32