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労災保険法/部分算定日の取り扱いについて
shinchanyeah 2021-11-19 08:48:17
お世話になります。
いつも丁寧な講義ありがとうございます。
部分算定日の考え方についてご教示願います。
質問箇所は、労災法テキスト69p、
月額制講座「IN労災5-2(法14条但し書き)」の回で、
講義内における山川先生の事例による説明部分です。
その説明によりますと、
「仮に部分算定日に賃金として50払われたとすると、
残りの部分が休業補償給付で60超えるので、結果的に
(収入として)100を超えることがある」
とありました。
私はこの60を60%(休業補償給付相当)と捉え、賃金(50)と休業補償給付相当の合計額が給付基礎日額にあたる100を超えるものと理解しました。
しかしながら、
その69pの説明箇所を読み進めると、
『 ↓ ロ)(*当方注 賃金の一部を受けない日)については休業 1 日につき「(給付基礎日額-部分算定日に対して支払われた賃金額)× 60%」相当額が支給される』
となっております。
この支給計算式を先生の講義説明に当てはめると、
(100-50)×60%=30
となります。
元の賃金部分と足し合わせても80となり、
本人の収入、つまり賃金と休業補償給付の合計額は給付基礎日額の100は超えない結果となります。
講義でも強調しておっしゃっていたため、
この部分で少々悩んでおります。
当方の考え方が誤っている所および補足説明をいただけると助かります。
教材は視聴していないので、教材内容に対するコメントはしないことを最初にお断りします。
この質問広場は社労士試験の学習について、誰でも質問ができ、誰でも回答できる場です。
やま予備さんの講師やスタッフの方が、回答される場ではないようです。
テキストの編集や講義の内容等についての疑義は、事務局さんに質問されるのが適切であると思います。
■ 賃金を受けない日
① 賃金を受けない日とは、休業した場合に、賃金を全く受けないか、平均賃金の100分の60未満の賃金しか受けない日をいいます。
② 1日の一部を労働しその労働に対する賃金を受けた場合や、年次有給休暇を時間で取得しその部分の賃金を受けた日である場合は、平均賃金からそれらの賃金を控除し、その日に受けた賃金からもそれらの賃金を控除し、残った平均賃金と受けた賃金で①を判定します。
■ 休業補償給付等の額
原則は給付基礎日額×100分の60
これと別に休業特別支給金が給付基礎日額×100分の20
一部労働や又は時間有給等で賃金を受けた日については、それらの賃金を給付基礎日額から控除して計算します。
シンプルに書くと以上のようになります。
このため、例えば平均賃金10,000円(給付基礎日額も同額とします)である労働者が、業務災害による負傷で全く労働しなかった日について、事業主から5,000円の賃金を受けた場合、労災保険からも休業補償給付6,000円と休業特別支給金2,000円が支給されます。
私も昔、受験対策校で生講義をしていましたが、「通常の1日あたりの賃金よりも、賃金+労災からの給付の方が高くなる」という現象について、講義の説明で使っていたのはこのパターンでした。
全く労働しなかった日について、事業主から労働に関係なく賃金(または事業主補償)を受けた場合の説明です。
一部労働等に対する賃金を受けた日に、それに加えて労働等に関係のない賃金(又は補償)を事業主から受けた場合でもあり得なくはないですが、「一部」の示す割合によって結果が変わりますから、具体的なケースに当てはめて考える必要があります。
休業1日において、労働等に対する賃金の割合が高くなるほど、「通常の1日あたりの賃金よりも、賃金+労災からの給付の方が高くなる」という現象は起きにくくなります。
参考になった:8人
poo_zzzzz 2021-11-19 10:48:43