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雇用保険法/失業の認定について
Kumapoo 2021-12-11 09:47:00
社労士の勉強をしていて、雇用保険の制度で引っかかる点があります。
そもそも、失業手当は一般的に待機期間→給付制限期間→初回の失業の認定→支給という流れだと思いますが、待機期間も給付制限期間と同様にハローワークに出頭せず、失業の認定の事務手続きはしないと思いますが、なぜ行わなければならないという回答になるのでしょうか。
H29-2A「自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。」×→失業の認定は、待期の期間についても行われなければならない。
H28-5A「自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。」×→この間については、失業の認定を行う必要はない」とされている。
過去問を解いて正誤を確認するときに、疑問が生じたら、テキストに戻り、出題箇所、その前後、場合によっては用語の定義等を復習しなければなりません。
これは、必須です。
特に演習の初期は、疑問が生じたときだけでなく、過去問を解くたびにテキストに戻るのが良いと思います。
問題集の解説は論点の整理のためにあるのであり、知識の確認のためにあるのではありません。
知識を確認し、修正し、新たな知識を得る場はテキストです。
間違っていたらお詫びしますが、過去問を解いて、疑問があってもご自身の疑問と解説の比較で止まっていませんか?
ご自身の知識と、解説を比較して考えるのは、受験勉強ではありません。
ご自身の知識が誤っていると考え、テキストを広く確認する必要があります。
「待機期間も給付制限期間と同様にハローワークに出頭せず、失業の認定の事務手続きはしないと思います」は「あなたの今の知識による疑問」です。
その一部は現象として間違っていませんが、制度の理解としては誤っていますし、待期については過去問通り失業の認定があります。
あなたは、誤った知識を修正し、正しく上書きしてくれる正しい知識を、テキストに求めなければなりません。
今回お尋ねになった箇所は、テキストによりますが、行政手引51102の引用、またはその要旨が必ず書かれているはずです。
要旨は「待期日数は、当該受給資格に係る離職後の最初の求職の申込みの日から起算された通算7日の失業日数又は傷病日数である。失業の認定がなければ「失業している日」にはならないから、失業の認定は、待期の7日についても行われる。」といった感じになると思います。
あなたのテキストにも、行政手引51102の引用、又は上記に似た要旨が書いてあるのではありませんか?
場合によっては法21条の待期の定義の再確認が必要かもしれませんし、法15条1項の「失業している日とは、失業の認定を受けた日に限られる」といった基礎知識に遡る必要があるかもしれません。
これに対し、法33条1項の給付制限期間は、離職理由等により基本手当を支給しないとされた期間であり、失業状態の有無は制度に関係がなく、失業の認定を行う必要がありません。(行政手引52205)
テキストは読んだけど、分からなかった、と、いうこともあるかもしれません。
しかし、それを、「どう読めば、問題集の正誤と合うのだろう?」と考えるのが受験勉強です。
多くの場合、その過程で、用語や基礎的な知識の再学習が必要です。
これは、ご自身の考えを、受験に合うように変えていくトレーニングであり、その過程で知識が正しく再構築されます。
試験問題は出題者が考え、解答を決めますから、受験する方がご自身の考えを振り回しても何の役にも立ちません。
「出題者の意図をどう読み取り、ご自身の考えをそれにすりあわせるのか」がテーマであり、そのためにテキストと口述講義を幅広く、丁寧に再学習するのが受験勉強なのです。
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poo_zzzzz 2021-12-11 16:52:03