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雇用保険法/算定基礎期間について
kuri1966 2021-12-28 20:18:11
毎度、枝葉のご質問、申し訳ございません
雇用保険法22条3項に関してでございますが、
1号・2号にて、「当該雇用された期間」「当該被保険者であった期間」を使い分けております
正確に理解する為、ご教示頂ければ幸いです
いつも、申し訳ございません
「当該雇用された期間」は、「受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間」を指しています。
これに対し。「当該被保険者であった期間」は、「当該雇用された期間に係る被保険者となった日前の被保険者であった期間」です。
まず、これらを意識して質問しておられますか?
もし、意識していらっしゃらないなら、テキスト又は条文の読み方に基本的な問題があります。
もし、意識した上で質問しておられるなら、下記を読んで考えてみてください。
「被保険者であった期間」と「被保険者として雇用された期間」は、同一の資格の得喪に関して言えば、同じ期間になります。
例えば、被保険者期間の計算を定める行政手引50103は、
「被保険者期間は、被保険者が離職した日の翌日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が11 日以上あるものに限る。)を1 か月として計算する(法第14 条第1 項)。
すなわち、被保険者として雇用された期間を、資格の喪失の日の前日からさかのぼって1 か月毎に区切って行き、このように区切られた1 か月の期間に賃金支払基礎日数が11 日以上ある場合に、その1 か月の期間を被保険者期間の1 か月として計算する。
と書いており、「被保険者であった期間」と「被保険者として雇用された期間」を、同じ意味で使っています。
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poo_zzzzz 2021-12-29 00:38:09
早速のご回答、有難うございました
誠に申し訳ございませんが、私の質問の仕方が稚拙でございました
要は、1号では「当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間」と二つの期間が示されているのに対し、2号では「当該雇用された期間」と一つの期間のみという
微妙な言い回しの違いが意味する所でございました
自分なりにもう一度考えてみますが、お時間がございましたら教えて下さい
よろしく、お願い致します
kuri1966 2021-12-29 10:06:57
失礼しました。
改めて回答ですが、絵を描いてみられたら分かると思います。
基準日の属する被保険者であった期間のA、ひとつ前の被保険者であった期間のB、ふたつ前の被保険者であった期間のCがあるとしましょう。
1号は、AB間またはBC間の期間の長さがテーマで、Aの被保険者になった日、Bの被保険者になった日の、それぞれの日から直前の被保険者でなくなった日までの期間が問題になるため、AB間、BC間を表現できるようにする必要があります。
しかし2号は、Aの期間の前に基本手当等を受給していた場合、その給付の受給資格等に係る離職の日がテーマであり、その離職の日が、Bの被保険者であった期間に属していても、Cの被保険者であった期間に属していても、それ以前の被保険者であった期間に属していても、すべて「Aの期間の前に基本手当等を受給していた場合」で表現できており、言い換える必要がありません。
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poo_zzzzz 2021-12-29 13:07:17
再度のご回答、有難うございました
当方にて思慮させて頂いた通りのご回答で安心致しましたが、同じ境遇の受験者が真に理解されているのでしょうか?
もしすんなり理解されているのであれば、理解力の無さに辟易致します
何れに致しましても、本当に有難うございました
深謝です
kuri1966 2021-12-29 15:07:47
> 当方にて思慮させて頂いた通りのご回答で安心致しましたが、同じ境遇の受験者が真に理解されているのでしょうか?
> もしすんなり理解されているのであれば、理解力の無さに辟易致します
あなたのお考えがあって、それが制度と矛盾しないなら、他人に確認する必要はありません。
「正確に理解する」ことは良いことですが、それはテキストに記述され、口述講義で説明されていること、または過去問とテキストを突き合わせてそれと知れる範囲で十分です。
それを押さえていれば、少なくても択一においては合格できる学力が身につくからです。
山登りでなだらかな登山道があるのに急峻な崖を登るのは自由ですが、それならばそれに必要な装備も技術もご自身で備える必要があります。
学習も同じです。
あなた自身が難解だと思うなら、その場で解決しようとせず、付箋でも貼って先送りすれば良いのです。
それが受験に必要なら、過去問とテキストの往復を繰り返す間に解決します。
過去問とテキストの往復で解決しない知識を得たいなら、それは一般的な受験学習を超えていますので、その知識を得る工夫はご自身でされてください。
なお、今回の箇所が難解かどうかは主観の問題ですが、落書き程度の絵を描けば解決する内容ではあります。
何のための「正確な理解」なのでしょうか?
今回ご質問の箇所で、例えば「当該雇用された期間」という言い回しが、択一式で問われたことは少なくともこの10年以上ありません。
過去問を繰り返せば分かることです。
選択式は、理解があればベターですが、それが必須ではありません。
また、法22条3項のキモは、どこの受験対策校であっても、講師がかみ砕いて口述されているはずです。
・被保険者であった期間は複数繋げられるが間隔が1年を超えると×
・過去に受給資格等を得ている場合はそれ以前の被保険者であった期間は×
択一式が、多少難しく条文に沿って問われても、この程度の理解があれば、たいていの場合に正誤は拾えるはずです。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2021-12-29 20:50:14