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労働保険徴収法/育児休業給付率について
taeko2222 2022-02-02 23:34:04
労働保険徴収法の「育児休業給付率」について質問です。
雇用保険率の弾力的変更(法12条5項、法附則10条、同11条2項)の部分を勉強中です。
テキストには、
厚生労働大臣は、毎会計年度において、①(保険料等)の合計額-②(失業等給付額等)の合計額+③(積立金)-④(控除額)⇒⑤〔検証結果)の結果に至った場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、雇用保険率を 〔中略〕 変更することができる。
とあります。
上記の「①(保険料等)の合計額」として計算されるものの一つに徴収保険料額があり、
徴収保険料額は(「一般保険料徴収額」ー「二事業費充当保険料額など」)並びに印紙保険料の額の総額の合計額をいう(法12条6項)とあります。
さらに、「二事業費充当保険料額など」は、
(当該一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額」+(当該一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額」とあり、
育児休業給付率の説明として(「育児休業給付率」とは、1,000分の4の率を雇用保険率で除して得た率をいう。)との記載がありました。
ここでわからなくなってしまったのですが、
1,000分の4の率を(例えば令和3年度の一般の事業の)雇用保険率である1000分の9で割ると、9分の4になりますが、
この9分の4というのが育児休業給付率になるのでしょうか?
9分の4というのは約44.4%となり、かなり高い割合ですので間違った理解をしているような気がしています。
もしよろしければ、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
> 9分の4というのは約44.4%となり、かなり高い割合ですので間違った理解をしているような気がしています。
間違っていませんよ。
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000580823.pdf
上記資料の21ページ(ノンブル20ページ)の③、及び24ページ(ノンブル23ページ)の「労働保険特別会計(雇用勘定)の仕組み」をご覧ください。
なお、テキストの編集に対するご質問であれば、ヤマ予備さんの事務局にメールでお問い合わせください。
【質問広場注意事項より抜粋】
※教材についてのご相談やご質問、教材の配送状況のお問合せなどは、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。
最後に、改正されて日の浅い箇所なので心配になりますし、教材を見ていないのでテキストの記述内容が分かりませんが、受験対策としてあまり深入りする箇所ではないような気もします。
口述講義を聴きながらメリハリをつけて学習を進め、過去問(過去10年以上)とテキストを往復する中で、最終的な学習のウエイト配分を考えてください。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2022-02-03 00:02:49
poo_zzzzz様
遅い時間にもかかわらず、早速ご回答いただきありがとうございました。
>https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000580823.pdf
→上記資料を案内していただき、ありがとうございます。
育児休業給付の割合が、想像していたよりもかなり高く感じられたため自分が間違っているとばかり思っていましたが、
案内していただいた資料を見て理解できました。
>テキストの編集に対するご質問であれば、ヤマ予備さんの事務局にメールでお問い合わせください。
→はい。
テキストの編集についての質問があった場合は、そのように致します。
>最後に、改正されて日の浅い箇所なので心配になりますし、教材を見ていないのでテキストの記述内容が分かりませんが、受験対策としてあまり深入りする箇所ではないような気もします。
>口述講義を聴きながらメリハリをつけて学習を進め、過去問(過去10年以上)とテキストを往復する中で、最終的な学習のウエイト配分を考えてください。
→テキストを読んで理解できない部分があるとそれを理解しないまま飛ばしてしまうことについ不安を感じてしまうのですが、
合格するためにはメリハリをつけて、過去問と問われている部分についてテキストをしっかり読みこむことに時間をかけないといけないですね。
まだまだ優先的に学習しないといけないところばかりですので、深入りしないようにします。
アドバイスいただいてよかったです。
どんどん先に進みたいと思います。
ありがとうございました。
taeko2222 2022-02-03 00:53:31
そうですね。
雇用保険率・弾力的調整は出題実績があるのですが、細かく突っ込んだ内容の出題や、構造が解っていないと解けないような捻った出題は、記憶にないです。
育児休業給付が失業等給付から独立したのは最近なので、その意味ではご質問の箇所も無視はできませんが、細かく突っ込んだ出題がないのであれば、徴収法には選択式対策がありませんから、テキストの概略を覚えていれば、まぁ、大丈夫な気がします。
徴収法は、最初はとっつきにくい科目ですが、建設業を含めて年度更新の実務をやったら、嘘みたいに解ります。
つまり、そんなに奥深い科目ではありません。とても実務的な法令で、実務を文字にしているからとっつきにくいだけです。
コツを掴めば6点満点が狙える科目です。是非得意科目にしてください。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2022-02-03 13:54:04
poo_zzzzz様
>育児休業給付が失業等給付から独立したのは最近なので、その意味ではご質問の箇所も無視はできませんが、細かく突っ込んだ出題がないのであれば、徴収法には選択式対策がありませんから、テキストの概略を覚えていれば、まぁ、大丈夫な気がします。
→はい。概略を覚えておいて、先に進んでいきたいと思います。
質問をさせていただいたおかげで、すっきりとした気持ちで次の学習に進むことができています。
ありがとうございます。
>徴収法は、最初はとっつきにくい科目ですが、建設業を含めて年度更新の実務をやったら、嘘みたいに解ります。
→そうなのですね!合格したら実務をするのが楽しみです。
勉強を進めていけばいくほど、合格者レベルまで到達するのが大変な道のりだと感じていますが合格するまでは諦めずに頑張ります。
徴収法についても得意分野だと言えるくらいしっかり自分のものにしていきたいと思います。
taeko2222 2022-02-03 23:14:19
試験ですから運の要素は強くあります。
私は昔、講師をしていた時期があって、ものすごく勉強されたのに結果を出せなかった方を多く知っています。
でも、社労士試験は、奇をてらわず、やるべきことをしっかりやっていれば、いつかは合格できる試験です。
道が遠く感じても、あなたが今のお考えを忘れず、逃げずに進むことができれば、きっと良い結果があると思います。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2022-02-04 11:57:24
poo_zzzzz様
>でも、社労士試験は、奇をてらわず、やるべきことをしっかりやっていれば、いつかは合格できる試験です。
道が遠く感じても、あなたが今のお考えを忘れず、逃げずに進むことができれば、きっと良い結果があると思います。
とても心に響きました!
逃げたくなった時には、このお言葉を思い出して頑張ります。
合格できるまで絶対にあきらめません。
毎日学習を続けていきます。
やる気をさらにアップさせてくれるお言葉、本当にありがとうございました。
taeko2222 2022-02-08 23:10:34