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雇用保険法/教育訓練給付金の支給要件期間について
osamu5963 2022-02-05 13:44:43
いつもお世話になっております。
基礎的な質問となり恐縮ですが、教育訓練給付金の「支給要件期間」について確認させてください。
具体的な事例として、私の妻が昨年6月に「一般教育訓練給付金」の支給を受けました。
その後、昨年12月末日をもって会社を退職しました。
今年の4月からは、あたためて大学に通い、管理栄養士の資格取得を目指す予定です。
その場合、「専門実践教育訓練給付金」受ける事は可能でしょうか?
昨年「一般教育訓練給付金」を受けた時点で「支給要件期間」を消化するため「専門実践教育給付金」を受ける事はできないという理解でよろしいでしょうか?
再就職して再度3年間の「支給要件期間」を積み上げない限り「専門実践教育給付金」を受ける事はできないという理解でよろしいでしょうか?
ご確認お願い致します。
ここは社労士受験についての質問の場です。
このため、お尋ねの件については、テキストの法60条の2第2項を学習しなおしてください。
その際には、雇用保険法では、単に「教育訓練給付」であることをご確認ください。
教育訓練給付の対象が、一般教育訓練、特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練に区別されるのですが、この区別が出てくるのは雇用保険法施行規則であって、雇用保険法には区別がありません。
また、特定の状況における実務の扱いは、雇用保険被保険者番号等、問い合わせに必要な事項を整理して、管轄公共職業安定所にお問い合わせください。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2022-02-05 20:21:54
ご回答いただきありがとうございます。
承知いたしました。
管轄公共職業安定所にて確認いたします。
貴重なお時間ありがとうございます。
osamu5963 2022-02-06 07:07:41