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ここは社労士受験についての質問の場です。
このため、お尋ねの件については、テキストの法60条の2第2項を学習しなおしてください。
その際には、雇用保険法では、単に「教育訓練給付」であることをご確認ください。
教育訓練給付の対象が、一般教育訓練、特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練に区別されるのですが、この区別が出てくるのは雇用保険法施行規則であって、雇用保険法には区別がありません。
また、特定の状況における実務の扱いは、雇用保険被保険者番号等、問い合わせに必要な事項を整理して、管轄公共職業安定所にお問い合わせください。

参考になった:2

poo_zzzzz 2022-02-05 20:21:54

ご回答いただきありがとうございます。
承知いたしました。
管轄公共職業安定所にて確認いたします。
貴重なお時間ありがとうございます。

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osamu5963  2022-02-06 07:07:41



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