ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

労働協約がない場合、賃金を現物で支給することはできません。(法24条1項)

また、質問された方は、労働基準法上の扱いと、所得税法上の扱いを混ぜておられます。
食事の供与については、労働基準法上は令和2年4Eで出題されたS30.10.10基発644号を押さえていればいいと思います。
疑問を抱いても、社労士試験で出ないテーマは、受験勉強中は解決の必要はありません。
このため、学習の初期はテキストと口述講義に集中し、そこで起きた疑問の解決は、過去問とテキストの往復が十分できてから、テーマを絞って解決してください。

なお、残業時に出される食事は所得税法上課税されませんが、アルバイトの通常勤務中に出される賄いは、基準を満たしていないと給与収入として課税される可能性があります。
(国税庁タックスアンサーNo.2594)



最後に、労働基準法上賃金になるかどうかは、労働者保護の観点から見ています。
この点で、税徴収を目的とする所得税法や、保険料徴収を目的とする徴収法、健保法、厚年法とは目的が異なります。

後者にとって、給与、賃金、報酬は、税金又は、保険料を計算し、徴収するための基準です。
しかし労働基準法は、「Aさんには支払われたのに、私には支払ってくれない。賃金だから支払ってくれないとおかしい。」と労働者が訴えた場合に、賃金不払いで法が保護するのかどうか?が基準になります。
基準が違うのですから、考え方も当然違い、労働基準法上は賃金ではないが、他の法令では給与、賃金、報酬になることはあります。

参考になった:5

poo_zzzzz 2022-02-12 10:50:04

poo_zzzzz様

ご回答ありがとうございました!

労働基準法上での扱いと、所得税法上の扱いを混同していました。
基準の違いという観点が自分の中で定着していないため、このような疑問が生じてしまいました。

疑問や矛盾だと感じることがあると、受験には関係ないかもしれないと思っていてもどうしても気になって学習が進まないことがあります。
質問したことで、食事の供与の箇所についてすっきりと頭の中に入れることができたのでよかったです。
poo_zzzzz様のおっしゃるように、テキストと口述講義、過去問とテキストの往復に力を入れていきます!!

回答していただき、ありがとうございました。

投稿内容を修正

nekoneko2222  2022-02-12 11:06:02

税法と混ぜてしまったのはまずいですが、逆に言うと、「そういう考え方に走るとまずい」という法令理解のとっかかりの部分で、言われないと気づかない部分なので、今回は質問してもらって良かったと思っています。

広く考えるのは良いことですし、実務を行う上では必要なことですが、多くの事柄に広い裾野があるので、受験対策としては、テキストと口述講義にない部分は、一旦措いてください。

参考になった:2

poo_zzzzz 2022-02-12 11:14:38

poo_zzzzz様

今回は私が気づいていなかったとても大切な部分を指摘していただいたので、質問してよかったです。
今後、疑問が生じた時の助けになってくれそうです!

どうしても気になって学習が進まない場合はまた質問してしまうかもしれませんが、
受験をすることが目的ですので、一旦措いても受験として問題のない部分については合格までは置いておくことにいたします。

ありがとうございました!

投稿内容を修正

nekoneko2222  2022-02-12 11:51:45



PAGE TOP