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最初に、教材を見ていないことをお断りします。

結論を書くと、①②③のどれにも該当しません。
事故が別で、障害の部位も異なる場合、先発障害の障害補償給付と、後発障害の障害補償給付は、それぞれの算定事由発生時の給付基礎日額で、別々に行われます。

お尋ねの部分は、法令には原則的には併給調整の規定がなく、条文がないためにテキスト等では「ない」と明記されていないことが多く、複数の障害が生じたらどうなるんだろう?と気づいてしまうと、悩む部分です。
原則的には併給調整の規定がないから、原則として全部支給されるという、当たり前の部分なのですが・・・
口述講義で、簡単な説明があるかも知れません。

国民年金や厚生年金保険とは異なり、労災保険は1人1年金ではありません。
これは、国民年金や厚生年金保険が社会保障の中の防貧機能を負うのに対し、労災保険は労働基準法の使用者の無過失の災害補償責任を担保するものだからです。

解りやすく言うと、仕事が原因で労働者が負ったけがや病気について、労働基準法が使用者に強制する補償だから、それを担保する労災保険は、けがや病気の数だけ、別々に補償があるのが原則だ、と、いうことです。

このため、先に書いたように、事故が別で、障害の部位も異なる場合、先発障害の障害補償給付と、後発障害の障害補償給付は、それぞれの算定事由発生時の給付基礎日額で、別々に行われます。

併合、併合繰上、加重は、上記の原則に対する、特別な状況の場合の例外的な調整です。

前二者は1事故で起きた障害について、それぞれの部位の障害を併合し全体でみる制度で、後者はすでに障害がある(既存障害)同じ部位にさらに障害があった場合、それによる補償は前発後発の差の部分だけ行うとする制度です。

自動車事故の場合の自動車保険の補償などでも、併合、併合繰上の扱いがありますし、既存障害に対する加重の扱いがあります。
つまりこれらの例外的な調整は、障害の補償において一般的にあるものです。

原則が分かっていないと、例外の理解が浅くなるので、労災保険の障害補償の原則は、調整がないという理解は重要です。

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poo_zzzzz 2022-02-17 10:30:10

御丁寧に教えてくださり誠にありがとうございます。

国民年金•厚生年金にも、「障害」に関する給付があり、その考え方が足枷となり、理解を妨げておりました。

そもそも労災では一人一年金でなく併給が可能など、更なる知識を身につけて深く理解することができ感謝しております。

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yugar  2022-02-17 18:21:25

> 更なる知識を身につけて

併合・併合繰上、加重について、事故が別で、障害の部位が異なる場合のことは、テキストに触れられていなかったでしょう?
テキストに触れられていないのに、結びつけようとするのはあまり良い考え方とはいえません。

また、国民年金・厚生年金のような併給の調整や、併合認定の制度は、労災のテキストに無いはずです。
これも、テキストに無いのに、そのような制度がある、と考えるのは誤っています。

つまり、今回の回答は知識ではありません。
無いものを無いとお伝えしただけです。

無い、といことを理解することは全体を通した学習が必要なので難しく、また重要ですが、これは他人に教わることではありません。
テキストを素直に、丁寧に読み込み、口述講義を聴き、過去問に取り組んでテキストの再学習を繰り返せば、自然に分かることです。

無い理由を知るのは少しだけ難しいですし、今回に限って言えば知っていた方が労働基準法と労災保険法の理解が深まるので理由をお伝えしました。
しかし、受験の合格に絞って申し上げると、「テキストに無いことを考えない」ことの方が、今のあなたには重要だと思います。
そして、この場は、社労士受験のための場なのです。

受験勉強は登山に似ています。
同じ山頂を目指すのでも、なだらかで安全な尾根道を歩く人もいれば、急峻な崖を登る方もあり、滝のある沢沿いを登る方もあります。
これは、登る方の自由ですが、危険なルートを使うのであれば、その危険を克服するのに必要な知識や技術、体力、用具は自分で備えなければならないと思います。

受験勉強も同じです。
合格に必要な知識を精選したテキストと、その内容を分かりやすく理解させてくれる口述講義、実戦的な出題内容を教えてくれる過去問。
この3つを組み合わせ、必要な知識を得て、それを正解となる回答に結びつける実戦力に変える受験勉強は、なだらかな尾根道を登る登山のようなものです。
そういった安全なルートがあるのに、あえてそれを外れた受験勉強をされるのであれば、それに必要な知識やその知識を得る技術やルートは、ご自身で獲得されるべきだと思います。

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参考になった:1

poo_zzzzz 2022-02-18 11:09:37



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