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OUTPUTテキストの解説に関することは、ヤマ予備の事務局さんにお尋ねください。

平成29年の改正前の法37条3項4項は、
③ 老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。
④ 第26条ただし書きに該当しないものが死亡したとき
でした。
そして当時の法26条(老齢基礎年金の支給要件)のただし書きは、「ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たないときは、この限りでない。」だったのです。

つまり、3項は老齢基礎年金の受給権者、4項は老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者を指していて、ごくシンプルだったのです。
平成29年の改正で老齢基礎年金の受給資格期間が10年に短縮されましたが、遺族基礎年金は25年のままに据え置いたため、3項に25年の括弧書きが加わり、4項は法26条から切り離されて直接25年の期間を要件とすることとされたため、3項4項の区別がわかりにくくなりました。

法37条3項が老齢基礎年金の受給権の有無を要件とし、4項が保険料納付済期間と保険料免除期間(と合算対象期間)が25年を満たしていることを要件とする、という、違いの認識は正しいです。
でもね、書かれているままに覚えておけば良いのです。
65歳以上・未満とか、切り分けを考える必要はありません。

4項には「老齢基礎年金の受給権者を除く」とは書いていないですよね?
書いていない以上、3項を満たす者は4項も満たすのです。
だから3項が存在する意味があるのか?という疑問はあり、だから年齢でどちらを適用するのか考える、と切り分けを考えたくなる気持ちは分かりますが、これは改正前の条文から考えて、単に受給権と受給資格期間という、老齢基礎年金に係る条件を列挙したらこうなってしまった、と、いうことに過ぎないと思います。
結果として重複しても、条件が違う以上別けて書くべきであり、かつ、分かりやすい、ということに過ぎないと思います。
重複しうる条件に切り分けが法令に明示されていない以上、切り分けを詮索するのは、事務処理上それが必要である場合の行政か、どちらを適用するのかで利益が変わる場合に、訴えがあったときの司法の仕事です。

例えば20歳からきちんと保険料を納めている55歳の第1号被保険者が死亡した場合、この方は1項に該当するのですか?4項に該当するのですか?それを区別する意味はありますか?
1項と4項は、お互いを排除していませんから、どちらにも該当し得ます。1項から4項は、どれかに該当すればそれで良く、どれか一つに当てはめる必要はありません。
3項と4項の関係も同じですが、気づいていましたか?

もう一度書きますが、法37条3項・4項が、老齢基礎年金の受給権の有無の要件と、保険料納付済期間等の長さの要件の違いであるという認識は正しいです。
でもね、それとは別に大切なのは、一点にとらわれて考えるのは良くない、と、言うことです。
効率よく学習するために、広い範囲を考えながら学習するのです。

1項から4項を通して考え、例えば1項と2項のように条件が相反する場合を除き、お互いを明示で排除しておらず、その場合は複数の項目に該当することがあり得ることを知り、そういう認識を他の箇所や科目でも繰り返して、法令にはそういう書き方があるのだということを学習すれば、切り分けが必要の無い項目を、切り分けようとは思わないようになります。
私が「疑問の解決は後回しにし、過去問を解き、テキストと何回も往復する間に、解決が必要な疑問は解決する」というのは、そういうことです。

参考になった:6

poo_zzzzz 2022-03-05 09:32:05

いつも、有難うございます
よく理解力出来ましたし、仰る通りです

これからも、よろしくお願い致します

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kuri1966  2022-03-05 09:33:05



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