ニックネーム | *** 未ログイン ***
雇用保険法/被保険者について
sanae3396 2022-03-08 13:07:12
初学者です。2回目の質問投稿です。
文章表現が下手で伝わりにくかったら申し訳ないですが、お付き合い頂けたら助かります。
雇用保険の被保険の問題を解いていて気になる点が学習中に出てきたので皆さんの意見を聞きたく投稿しました。よろしくお願いします。
私は問題をたくさん解きたいので問題集を何冊か持っています。全て2022年向け受験生ようです。(参考書講義等は1つに固定してます。)
一問一答の過去10年分の問題集で
同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない
という出題があり、答えは◯でした。
解説は同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち1の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用保険とする)についてのみ被保険者となるため、同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない。でした。
別の一問一答問題集で
同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない
という同じ文章の問題が出てきました。
ところがこちらでは答えは✖️でした。
解説では法37条の5高年齢被保険者の特例に基づく申出により高年齢被保険となる場合にはこの限りでないとありました。同じ出題形式で同じ問題文章で答えが違うのが気になりました。なので厚生労働省で調べました。
調べたところ厚生労働省では
⓵複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。
⓶2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
⓷2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。
「なお、雇用保険に加入できるのは2つの事業所までです。」
と書かれていました。先程上記にあげた問題の回答が✖️で正解の問題集の解説にも
次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省で定めるところにより、厚生労働大臣に申出て、当該申請を行なった日から高年齢被保険者となる事ができる。
① 2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。
② 1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満である事。
③ 2の事業主の適用事業(申し出を行う労働者の1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が5時間以上であるものに限る)における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。
と書いていました。これはもしかしたら令和4年から厚生労働省にある通り法改正があるということですか?そうだとした場合回答が違ってきてしまいます。どうしたらいいでしょうか?非常に悩んでいます。
皆さんのご意見を聞きたいです。よろしくお願いします。
お尋ねの件は問題集の改訂漏れだと思います。
問題集の改訂漏れは比較的多いのですが、必要であれば出版元に問い合わせてください。
お尋ねの問題は平成25年問1のC「同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない。」だと思います。
出題当時は正の肢でしたが、法改正により、誤と判断すべき肢になりました。
改正により新設された法37条の5は、特定の要件を満たす者が厚生労働大臣に申し出ることが要件のため、同時に2以上の雇用関係について当然に被保険者になることは今でもありませんが、平成25年問1のCのように「被保険者となることはない。」と書いてあれば「被保険者になることが不可能かどうかが問われている」と解すべきなので誤だと思います。
ただ、この問題の正の根拠である行政手引20352イ(イ)の「同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする)についてのみ被保険者となる。」は、令和4年1月以降もまだ生きています。
これはどういうことかというと、高齢労働者が2の適用事業所で被保険者になる特例は試行的なもので、行政手引でも「マルチジョブホルダー業務」として独立して取り扱われており、その中でマルチジョブホルダー業務に就く者について行政手引20352イ(イ)が適用されない、という関係にあり、行政手引20352イ(イ)は今も削除されていないからです。
このため、平成25年問1のCと同じ問であれば、さすがに今後は正の肢にはなりにくいと思いますが、例えば「同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち、原則としてその者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となる」という肢であれば、今でも正になる可能性があります。
> 私は問題をたくさん解きたいので問題集を何冊か持っています。
過去の本試験問題集で、掲載期間が同じであれば基本的に載っている問題は同じです。
例えば一問一答と五者択一のように出題形式が異なるのであれば両方解く意味はありますが、その場合利用のポイントが異なりますので気をつけてください。
基本は一問一答で、それで十分にトレーニングしてから五者択一です。
五者択一を解く意味は、社労士試験は必ずしも○×がはっきりした肢だけで構成されるとは限らないため、グレーな肢をどう選ぶのかの相対評価のトレーニングをすることです。
掲載期間が同じ一問一答の過去問題集を複数解く意味は、あまりありません。
今回のケースは法改正の改訂漏れですので、それに気づけた意味はありますが・・・
基本的に、問題集の解説はテキストに戻りやすくするためのきっかけに過ぎません。
新たな知識を得、誤った知識を正す場は常にテキストですから、問題集の解説がどうであるのかはあまり重く考える必要は無いと思います。
過去の本試験問題集は1冊で良いので、常に問題集とテキストは並べて置き、何度も何度も問題集とテキストを往復してください。
その時に、単に正誤のチェックだけでなく出題箇所を前後を含めて確認し、必要ならば用語の定義に遡るくらいの気持ちで、実戦的な知識を練ってください。
テキストは学習初期の通読・精読はもちろん大切ですが、問題を解きながら何度もテキストに戻り、問題を解く過程を通じて「テキストで得られる知識」を実戦的なものに変えることが大切です。
もう一度書きますが、新たな知識を得、誤った知識を正す場は常にテキストです。
何も考えずに、手に持った瞬間に目的のページの前後が開くくらい、テキストを使い倒してください。
さきほど、問題集の改訂漏れは比較的多いと書きましたが、古い年代の過去問になると、改正により出題当時の問題では正誤が判断できない場合もあります。
その場合、「改題」として異なった問題にしている場合と、問題そのものを削除している場合があります。
改題の場合は、もはや過去問ではありませんから、予想問題くらいの扱いでいいと思います。
正誤や解説はあまり気にしないでいいですが、ただ、「ここが過去に問題に出たのだ」という点に気をつけてテキストを読み込んでください。
また、受験対策校が作問するオリジナルの問題集(予想問題集)は、過去問題集と別に持つ意味があります。
単元ごとの知識の再確認に使うための問題集は別にして、基本的には直前期に使うものですが、いずれでも内容の確認はテキストで行ってください。
お手持ちのテキストには、お尋ねの部分はどのように載っていますか?
必ず確認してください。
改正内容は、被保険者になるかどうかの判断とは異なる箇所に書いてある可能性もあるので、少し難しいかもですが、それもトレーニングです。
3回目ですが、新たな知識を得、誤った知識を正す場は常にテキストです。
テキストに載っていないことが問題集の解説にはあるから、と、言われる方がありますが、それはそれで読んでおけば良いので、中心はあくまでテキストです。
社労士試験は、必要な知識の裾野が非常に広いので、知識の取捨選択が何より大切です。
テキストがそれをしてくれています。テキストにとって載っていないことは取捨選択の結果であり、それが受験の武器としての長所です。
問題集の解説は、問題が単純すぎるために解説で書くことが無くて、苦し紛れに受験に必要性の薄いことを書いてある場合が、たまにあるように思います。
それに、テキストに載っていないことが問題集の解説にはあると思っていたら、実はよく読んだら同じことがテキストにも書いてあった、みたいなことがあり、そういったOUTPUTを通じたテキストへの理解の深まりはとても大切だと思います。
前回の労災保険法のご質問で、質問者は問題集の正と誤を取り違えておられたように思いましたが、納得できましたか?
正と誤の取り違えによる失点は本試験でも本当に多いので、前回の疑問を良い機会にして、しっかり対策してくださいね。
参考になった:5人
poo_zzzzz 2022-03-08 15:48:31
ご回答ありがとうございます。2020年向け一問一答過去問10年分の問題であったので平成25年の回答漏れかも知れません。既に出版元には問い合わせを済ませています。回答はまだ貰えていません。
すみません、私の聞いている講義では一問一答ばかりしていても本試験では五択になるから五択にも慣れておいた方が良いと言っていたので一問一答を解いてから五択に挑戦していました。問題の箇所が◯になっていたのは一問一答の方で✖️とされたのが択一形式でした。すみません、書き間違いをして両方一問一答と書いていますね。おっしゃる通り、グレーの判定がまだできないのでしょう。雇用保険、徴収法に関してはグレーどころか一問一答すら満足に回答できないお粗末な理解力だという事がよくわかりました。ありがとうございます。
労働基準法から労災保険までは過去問の正答率もすごく良くて、一問一答から択一式、本試験の過去問もです。なのに、雇用保険と徴収法はわかりません。なんどテキストを見ようが講義を聞こうが一問一答を解こうが整理がおいつきません。複雑で混乱してしまいます。自分で手書きで失業給付から求職者給付などの体系図をかいて整理をしてみましたが頭がスッキリしません。私の頭が悪いのでしょう。なんにせよ、一問一答もマスターしてないレベルで択一式に手を出すなという事がよくわかりました。ありがとうございました。
テキストは通信で講義とレジメがあるタイプです。媒体が本ではありません。なので常にタブレットでレジメを読んでいます。なので再度レジメを読み直してから一問一答を解きながら横にタブレットを置いて、わからない箇所はタブレットのレジメを読み直し、必要ならば講義も聞き直します。用語から戻ってレジメを読み直しします。
前回のわからない部分は理解できました。私の問題の読み間違いが原因でした。ケアレスミスということになります。毎度しょうもないレベルの低い質問にお付き合い頂いてありがとうございます。勉強方法も間違っていたようなのでショックを受けていますがおっしゃる通りにやり直します、、、、
sanae3396 2022-03-08 15:49:41
> 2020年向け一問一答過去問10年分の問題であったので
2020年向け一問一答過去問であれば、令和2年改正(令和4年1月施行)は反映されていなくて当然であり、解答は正のままで当然なのですが、2022年向け一問一答過去問の書き間違いですか?
> 問題の箇所が◯になっていたのは一問一答の方で✖️とされたのが択一形式でした。すみません、書き間違いをして両方一問一答と書いていますね。おっしゃる通り、グレーの判定がまだできないのでしょう
一問一答式が2022年用であるとして、それが正になっているのなら、編集に問題があるのは一問一答式の方でしょう?「おっしゃる通り、グレーの判定がまだできないのでしょう」と書かれていますが、グレーな肢の判断が何の関係があるのでしょうか?
> 労働基準法から労災保険までは過去問の正答率もすごく良くて、一問一答から択一式、本試験の過去問もです。なのに、雇用保険と徴収法はわかりません。なんどテキストを見ようが講義を聞こうが一問一答を解こうが整理がおいつきません。複雑で混乱してしまいます。自分で手書きで失業給付から求職者給付などの体系図をかいて整理をしてみましたが頭がスッキリしません。私の頭が悪いのでしょう。なんにせよ、一問一答もマスターしてないレベルで択一式に手を出すなという事がよくわかりました。ありがとうございました。
何を書いておられるのかさっぱり分かりません。
一問一答式も択一式の一部ですし、択一式も本試験の過去問の一部です。(予想問題を除く)
また、一問一答式と五者択一式は、前者は後者をバラしただけのものですから、レベルの差はありません。
ただ、五者択一式は、選択肢にグレーな肢があった場合に、5つの肢の相互比較ので、より正しい肢、より誤っている肢を選ぶ訓練ができます。
逆に一問一答式は、問題がバラけていますから、似た問題が近接する五者択一式に比べ、一つの問題に集中し、法令の内容を理解するのに向いています。
上記の内容から学習順は一問一答式から五者択一式の順を勧めますが、どちらかが難しい訳ではありません。使い方が違うだけです。
テキストの媒体は紙でも画面でも構わないですが、問題を解いた後、すぐにテキストの必要なページを開けることは重要です。
また、テキストは流し見で済むものではないので、タブレットで必要な内容を理解できるかどうかは適性があると思います。ご自身の適性をよく考えてください。
何を焦っておられるのか分からないですが、12人受験して1人しか合格しない試験です。出願して受験しなかった人を含めれば合格者は17人に1人です。
難しいに決まっていると思いませんか?
これはどう答える?という目で見るのではなく、そこに何が書いてあるのか?を、テキストの範囲でじっくり考えてください。
しっかりした基礎もなく、問題を解くトレーニングに走って合格できる方はいらっしゃいますが、これは才能です。
できないのが普通であって、できないことを焦ってするよりも、腰を据えてご自身ができる学習をされてください。
もう一度書きますが、社労士試験は難しいです。
しかし、逃げずに、やらなければならないことをやり続ければ、いつかは合格できる試験です。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2022-03-08 17:33:50
色々とご回答ありがとうございます。
これにてやりとりを終了させて頂きたいです。
過去の貴方の質問と解答履歴を見させていただきました。社労士試験合格までにかかった時間の年数、努力等を知りました。
貴方にはそのようなつもりはなく、励ましてくれたのかもしれませんが、私は貴方の返事に割とショックを受けました。前回も、今回もです。
何を焦っておられるのか分からないですが、12人受験して1人しか合格しない試験です。出願して受験しなかった人を含めれば合格者は17人に1人です。
難しいに決まっていると思いませんか?に対してちょっときつい言い方だなと思いました。
難関資格である事はよくわかっています。難関資格だとわかっています。決して不真面目な気持ちで勉強しているわけでもないですし、なめてかかっているわけでもありません。
貴方がご自身で書かれている通り私が何を焦っているか貴方は知らないわけですよね?ならそのような書き方は傷つきます。文字でのコミュニケーションなので余計にです。焦るだけの理由があるから焦っているので。そして、その理由は結構重たい理由ですから。なので余計にそのような言い方はされたくなかったです。貴方は私の背景を知らないので仕方なかったのですが。
以上です。どうもありがとうございました。
sanae3396 2022-03-08 20:44:33
> これにてやりとりを終了させて頂きたいです。
了解しました。このコメントへの回答はしていただかなくて結構です。
> 過去の貴方の質問と解答履歴を見させていただきました。社労士試験合格までにかかった時間の年数、努力等を知りました。
私の受験は20年以上前で、その時のことは最近書いていなかったように思うので、あなたが何を読まれたのか不思議です。
私の受験期間は、20年以上前のある年の8月から翌年の7月(当時は7月試験)までで、学習期間は1年足らずでした。
受験したいと思って開業社労士の方に相談したのが5月下旬だったのですが、その方から、まだ今年の出願が間に合うから、試験会場の雰囲気を見てこいというアドバイスがありました。
そこで学習開始前に、おまけに貰った過去問をちょこっと解いただけで、何の知識も無いまま本試験を1回受けたので、受験回数は2回です。
努力というか・・・
生活がかかっていたので、その意味では確かに必死でした。
でも試験の内容は比較的早く把握できたので、学習はテキストと講義を中心に、過去問や答練で出題可能性の高い箇所を絞り込んでいました。
過去問は、何回も同じ問題を解くのが個人的に嫌い(できる方にはお勧めします)だったので、問題を解く、という感覚ではなく、テキストの記述を実戦に合わせるために使っていました。
テキストは小口が真っ黒になるくらい使い、必要箇所がすぐに開くようになっていました。
疑問をそのままにしておけない質で、インターネットがまだとても貧弱だった時代に、書籍を買ってでも、図書館に行ってでも、生じた疑問は潰してきました。
本来の受験勉強ではないそういった方面では相当な努力をしましたが、受験対策としては今思えば無駄な時間でした。
当時は疑問を潰したくて仕方なかったのと、きっとそれが合格のために役に立つと思っていたのでしょうね・・・
学習開始後数か月で無職になって、精神的には追い詰められましたが、学習環境は恵まれたのでそういった「好きなこと」ができたのだと思います。
スケジュールとしても、試験2か月前の模試で合格ラインを超えていたので、直前期は余裕を持って記述式(今の選択式)と苦手な分野の克服に取り組めました。
合格後しばらくしてから事務所を開き、開業社労士として仕事を探しながら受験対策校の講師募集に応募し、10年余りの間、講師として多くの受験生の方と対面で接してきました。
その時に衝撃を受けたのが、学習中期に過去問題集での演習に入ると、問題集とその解説にかかり切りになって、テキストにそれほど戻らない方が多い、ということでした。
同時に、そういう方の結果は、良くない傾向があったのです。
講師を辞めてからも、インターネットで10年以上このような書き込みをしていますが、この学習法を採る方は減っているように感じられるものの、やはり多く残っているように思います。
私が今、多くの方に繰り返し書いている、
・ 学習はテキストが中心
・ テキストに載っていない疑問は基本的に先送り
という姿勢は、この経験からきています。
なお、本試験の問題は、試験後に入手して毎年解くようにしています。
私はあなたが置かれている環境や事情を知りません。
しかし、それは、私が書くことには影響しません。
私は私自身の受験と、講師としての経験から、テキストが学習の中心であることと、焦っても何も変わらない、やるべきことを逃げずにやるだけだというアドバイスをしています。
私のコメントがあなたを傷付けたのであれば、その点はお詫びします。
しかし、身体的、精神的な状況がどのようであっても、経済的、社会的な状況がどのようであっても、受験要項にある免除や、特別の措置に該当しない限り、受験は誰に対しても平等です。
そうである以上、どのような環境にあっても、合格のためにできなくてはならないことは、誰であっても同じです。
能力差や適性は残念ながらあるので、「できなくてはならないこと」ができるために「しなければならないこと」は、一人一人違います。
そうであるからこそ、「しなければならないこと」は、ご自身が考え、例え道が遠くても、それを実行する必要があるのです。
ご自身の能力や適性を考えた上で、今の学習方法で合格できるとあなたが判断されるなら、それについて私には何も言うことがありません。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2022-03-09 01:28:07
貴方の言い方はキツイです。
講師をなさっているのなら尚更びっくりするレベルできつい言い方です。読んだのは過去に貴方が回答された質問者達への内容です。ルールやマナーに少し厳しい方なのかな?と言ったイメージを持ちましたし、別のマイルドな言い方も出来たであろうに直球で淡々とかかれているので怖いな、キツイな、嫌な言い方をする人だなと思いました。貴方はここの掲示板の管理者としての権限をお持ちの方なのでしょうか?やたらとルールにこだわり、自分が回答した質問に返事をせず新しくスレッドを立てたらそこまでわざわざいって注意したり。
特に貴方は淡々と論理的に無駄を省いた話し方が余計に怖い、きついイメージを増長させている感じですかね。それが合う人には合うのでしょうが。それですんなり理解できる方は理解できるでしょう。人によりますから。
私の勉強方法は貴方の時代とは180度違います。
私は在職してますので、テキストを毎日開いて机に向かうなど不可能です。なので学習形態として毎日学習出来る方法を自分なりに探して通信講座を選びました。それが山川社労士スクールです。ここは山川社労士スクールの方以外でも投稿できるそうなのでそもそも勉強方法、考え方、やり方、勉強に取れる時間が大きく違います。こちら側は残業もあります。仕事内容的に納期が関わる仕事なので残業になった場合思ったように勉強の時間が取れない日すらあります。テキストを机で開けというのが必須条件なら在職しながら受験勉強は不可能という答えが出ます。そのやり方を否定すれば山川社労士で勉強している方は全員落ちます。
貴方に言われなくても自分の立場や状況を判断し、通勤時間や会社の休み時間を利用し、タブレットで隙間時間を利用して勉強をするしかないのでそっちを選んでいます。向き不向きがあるとおっしゃってましたが、テキストの方が私には理解不能でした。テキスト自体を買ったこともありますし、テキストをKindleで購入しダウンロードし、勉強に挑んだこともあります。初学者向けでわかりやすいと書かれているテキストですら範囲によっては独学で理解する事が難しく、条文の内容すらうまく理解できないような状態でした。その点、山川社労士スクールは講義動画と重要箇所のレジュメがある為勉強しやすいです。条文も上手に解説してくれます。理屈だけではなく、時には談笑も挟みながら上手にわかりやすい具体例をあげ、説明してくれます。貴方の教え方は理屈をドンっと押しつけるやり方です。初学者が理解するのは難しいです。対応する箇所の条文を貼り付けてこれが根拠ですというような教え方はよくわかりません。
それに、もう20年も前とは時代が違います。テキストが大事だ。テキストに戻るのが大事だ、問題を解き始めてもテキストに立ち戻ることが必要だということはよくわかりました。その勉強方法は否定しません。やり方として正しいと思いますし、今後はテキストを重要視して勉強していきます。
後、貴方からしたらまたおっしゃってる内容が理解できません、意味がわかりませんとバッサリきられるんでしょうけど、私が勉強を始めた理由は私自身が被害者の立場になったからです。私の会社では8時間以上働いても休憩は45分です。パワハラが日常的にあり、人格否定は当たり前、時には頭を叩かれます。使ってはいけない差別用語での罵りなどもありました。継続反復され行われています。私には先天的に第五腰椎の分離があり、仕事の重労働が原因で坐骨神経になりました。今も坐骨神経で苦しんでいます。でも会社を辞めては生きていけません。職業柄転職しても同じ仕事内容になるのでそれだと腰への負担が減りません。なので資格の取得を考えました。それと私は自分が受けた行為が許せなかったので社労士の資格の勉強を始めました。私は然るべき対処を会社には致しましたし、その結果パワハラを行う方々は異動になったりしっかり処罰は受けていましたが、私が法律に詳しければこんなに被害を受ける前に対処出来たのではないかと悔しいやりきれない気持ちになり、自分と同じ立場になってしまった人を助けたいと思ったので勉強をはじめました。
そんなわけで焦っていましたし、タブレット学習になっていたのはそういう理由です。決してテキストを軽んじていたわけではないですし、テキストを見ずにタブレットだけで勉強しようと甘く考えていたわけではないこと、ご理解ください。
sanae3396 2022-03-09 09:43:29
タブレットでもテキストですよ。
私は「テキストの媒体は紙でも画面でも構わないですが、問題を解いた後、すぐにテキストの必要なページを開けることは重要です。」と前々回に書いていますよね?
テキストの媒体は何でも構いません。タブレット画面でもパソコン画面でも、テキストとして利用していればそれがテキストです。
あなたご自身がタブレットに適性があるとお考えなら、それで良いと思います。
「テキストを見ずにタブレットだけで勉強しようと甘く考えていたわけではない」と書いておられますが、私はタブレットであれ、パソコン画面であれ、PDFからのプリントであれ、製本であれ、本人が適性があると思う方法で「テキスト」として利用されれば良いと思っています。
「テキスト=製本」という考えに基づく反論は心外です。
私が「テキストの媒体は紙でも画面でも構わない」と書いているのに、なぜ、タブレットはテキストではないと思われたのですか?
ヤマ予備さんは、製本コストを省いて画期的な値段で教材を提供しておられます。
紙媒体が良ければPDFとして印刷すれば良いのですしね。
その教材を、適性のある方法で利用されれば良いと思います。
私が「テキストが大事」と書いたのは、あなたが今回の最初の質問で、複数の問題集と厚生労働省の情報しか書いておられず、テキストに全く言及されていないからです。
違いますか?
受験に必要な情報の元は、原則テキストにあるべきだと私は思っているので、疑問を持ちました。
タブレット利用であっても全然構いませんが、その場合はタブレットがテキストですから、疑問が起きたときに意識が「テキスト」に行かないのはやはり問題です。
また、テーマからそれるので書きませんでしたが、あなたがおっしゃるように口述講義は重要です。
口述講義はテキストとセットで、テキストの重要ポイントを際立たせ、分かりやすくしてくれます。
その場合も中心はあくまでテキストだと思います。
言い方がキツイと言われますが、優しく書かなければならない理由が分かりません。
私はヤマ予備さんのスタッフでは無く、仕事では無いのですから、忖度せずに私がこうであるべきだと思うことを書くのがダメなのですか?
正直言うと、優しく、親切に書く方が、私はずっと楽です。
反論も無いでしょうしね。
でも、それでは釣った魚を差し上げるだけで終わってしまいます。
私は、魚の釣り方を説明しようとしています。
魚は、釣り手の事情で行動を変えてはくれませんから、書くべきだと思うことは書く必要があるし、ご自身で考えていただくべきだと思うことは、書いた方が優しくても書くべきでは無いと思います。
この判断をできるだけ誤らないために、私は毎年本試験問題を解くようにして、必要な知識の水準を確認しています。
また、管理者権限の有無とマナーの注意の関係も理解できません。
管理者で無いなら注意をするなということですか?
それは、どうなのでしょう?
過去の労災保険では、駅の喫煙を注意して殴られた通勤中の会社員が労災にならなかった例がありました。
「通勤中に不法喫煙を注意するのは日常の通勤に起こることではないから」という理由のようです。
今同じことがあれば判断が違うのかも知れませんが、権限や利害関係が無いならそんなことするな、という常識が公的な判断になるような社会、悲しくありませんか?
追記
私はむやみやたらと条文を貼り付けたりしませんよ。
私は教材を見ていないので、絶対とは言いませんし、例外はありますが、私が条文を貼り付けて説明するのは、主として、質問された方がテキストや口述講義に「騙されていないな」と感じた時です。
テキストは法令を分かりやすく解説し、口述講義は重要箇所を際立たせ、かみ砕いてくれます。
当然そこには書いていないことがあり、デフォルメされて形を変えた部分があります。
受験される方は、その省略やデフォルメに、うまく騙されたらいいのです。
それが受験用教材の価値ですからね。選んだ教材を信じたら良いと思うのです。
でも、そこにある矛盾や不足を指摘し、追求される方はいらっしゃいます。
せっかく受験用教材が丸くまとめてくれているのに・・・
そうなると、条文を引用して、どこが、どうなっているのかを、きっちり説明せざるを得ないのです。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2022-03-09 11:38:48
優しく書くべき理由ですか?当たり前のコミュニケーションの問題だからです。初対面の画面越しの人間に対して送るメッセージです。冷たい言い方やバッサリ話を切ってしまうような言い方をしたら下手したら喧嘩になりますよ。だから私は貴方の言い方はキツイと言いました。おまけにわざわざ初学者だと言って質問しているのは初学者故に知識が足りず質問がうまく出来ない可能性がある、回答に理解が及ばない可能性があるからです。実際初学者どころか、勉強を始めてまだ3か月程度です。マナーやルールを大事にされるのなら人付き合いでも同じようにマナーやルールを大事にしていた方がいいと思うのですが、貴方は、あえてわざと、勉強をさせるために、魚の釣り方を教えるために言うべきことは言う、結果としてそれがキツイ言い方であったとしても私はヤマヨビの関係者ではないし、仕事でもないから必要ない、と言うわけですね。わかりました。私はわざわざ初学者だと書いている私にわざときつい言い方をしてきたたちの悪い人なのかな?と感じたので反論に至りました。私の勘違いだったようですね。すみませんでした。
テキストに言及しなかった件ですが、ヤマヨビ月額制の内容になるからです。複数の問題集のうち片方がヤマヨビ出版の問題集だからです。以前貴方にヤマヨビの内容に関しては事務所に連絡してくださいと言われたので言われたマナーを守って質問しました。なので、テキストや問題集の名前、ヤマヨビの名前を出すことをしませんでした。また、ヤマヨビ内容だとわからないような配慮をいれて質問者しました。
私の返事の中で出版社には問い合わせたとあったかと思います。ヤマヨビさんの事です。今回のわからない点について、ヤマヨビテキスト内容と問題集の内容になってしまうので先にヤマヨビ側に聞きました。そうしたらこちらに質問しみてはどうでしょうか?と言われました。なのでこちらに質問しました。質問する際に先にヤマヨビさんの問題集の問題である事、ヤマヨビ内容を含む事を質問する事になるのでマナー違反になるのではないか?とこちらから聞いています。それに関しては大丈夫ですよ、質問してくださいと言われました。ですが、ヤマヨビさん側から了解を得て質問していますと書くのはやめてくださいと言われてしまいました。そう言われたらどう質問したら良いのでしょう?そう思いましたので、質問の書き方もヤマヨビ側に相談し、相談で聞いた方法で質問しました。
結果、こうなりました。相談前に問題集の名前を出しても良いと言われましたが、以前とある方からヤマヨビに関することは事務所へと注意を受けているから2度目は流石にちょっとこちらとしてもやりたくない、おまけに問題集の名前を出すことの許可を事務局から得て質問していると書いてはいけないというのなら尚更出来ないし、また同様の内容で同じ方に注意を受けたくないと相談した結果がこれです。
今はもう質問したことも、マナーやルールを守ったことも、そのことで先にヤマヨビ側に相談したことも全部後悔しています。全て貴方側に配慮し、同じ内容で貴方に注意されない為に最善の配慮をし、質問した結果がこれです。
注意は時として言い方を間違えれば喧嘩になりますよ。貴方の言い方は少しキツイです。だから、質問した人がお礼等を言わず新しいスレッドをたてたりしたのだと思います。つまり、貴方と関わりたくない、返事をしたくないという事だと私なら解釈します。というか、そうでしょう。私は負けず嫌いなので、貴方から返事が来たら返事を返しますけどね。普通は嫌だな、怖いなと感じたら無視が一番ですから。
注意してはいけないと言ってません。言葉を選んでなるべく優しく注意したほうがお互いの為だと言っています。
もうこれ以上どう書いたらこの話が終わるか私にはわからないのであえて書かせていただきました。私としては勘違いされたまま私が黙ったまま話を終わりにすれば私が間違っていたような終わり方になるのでそれは嫌です。なのでわざと書きました。
sanae3396 2022-03-09 17:43:39
質問広場をご利用の皆様
質問された方からお問い合わせをお預かりした際に、教材内容についてのお問い合わせであったにもかかわらず、
事務局側の誤りで、質問広場への投稿を提案したことにより、ご投稿者様をはじめ、皆様にご迷惑をお掛けいたしました。
大変申し訳ございませんでした。
深くお詫び申し上げます。
今回いただきましたご質問については、事務局で対応させていただきますので、こちらのスレッドは、一旦終了とさせていただきたいと存じます。
何卒ご理解をお願い申し上げます。
※今回のご質問内容の件で、補正情報などが発生した場合、改めて皆様に告知させていただきます。
事務局
jimukyoku 2022-03-09 22:01:50
「社労士過去問題10年網羅vol2」をご利用の皆様
今回ご投稿いただきました件で、補正情報を公開しております。
ご利用の皆様におかれましては、ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
お詫び申し上げます。
月額制システムをご利用の方は、ログイン後、下記からご確認いただきますようお願いいたします。
山川靖樹の社労士予備校 > 2022試験向け対策講座 > 補正情報_20220310更新
その他ご利用の方は、下記ページからご確認いただきますようお願いいたします。
https://yamakawa-sr.net/information/hosei.html
事務局
jimukyoku 2022-03-10 17:58:14