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労働安全衛生法/施行規則4条1項2号の解釈について
raiki20131 2022-03-21 02:38:54
安全管理者の専属について、施行規則4条1項2号で「二人以上選任する場合でその中に労働安全コンサルタントがいるとき、そのうち一人について専属でなくてよい」と規定されています。「そのうち一人については」という文言の解釈について質問があります。
具体例
安全管理者A(労働安全コンサルタントでない)
安全管理者B(労働安全コンサルタントである)
この具体例において、もし二名体制でAとBを安全管理者に選任したら両名ともに専属となるのでしょうか?
それともBについては、専属でなくても良いのでしょうか?
以上、「そのうち一人については」という文言の解釈についてご教示願えますか?
先に回答してしまうと、Bは専属である必要はありません。
また、論点は違いますが、類似の質問が過去にあるのでURLを張っておきます。
http://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=1717
さて、まず、条文には「そのうち一人については」とは書いていません。
使用されている教材を見ることができませんので、条文に戻って説明します。
則4条1項2号
その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第2号に掲げる者がいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。
則5条2号
労働安全コンサルタント
関連する条文は以上の通りです。
則5条2号が「労働安全コンサルタント」ですから、これを溶け込ませた則4条1項2号は、
則4条1項2号
その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。
と、なります。
このためご質問は「当該者のうち1人については」の解釈になります。
当該者は、文脈から「労働安全コンサルタントである安全管理者」ですから、ご質問は「労働安全コンサルタントである安全管理者のうち1人については」の解釈になりますね。
実は則4条1項2号の質問は労働安全衛生法のFAQでした。
なぜFAQになるくらい疑問が生じるかというと、この則4条1項2号が、短い条文の中でいくつもの縛りを掛けているからです。
まず、「2人以上の安全管理者を選任する場合において」ですから、安全管理者が1名の場合は、労働安全コンサルタントの資格の有無に関係なく専属です。
次に「当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは・・・この限りでない」ですから、労働安全コンサルタントの資格を有する者がいなければ、安全管理者が何人いても全員専属です。
そして、2名以上の安全管理者の中に、労働安全コンサルタントである安全管理者がいるときは、労働安全コンサルタントである安全管理者のうち一人は「この限りでない」、つまり専属である必要がありません。
ここで気をつけないといけないのは、専属でなくて良いのは1人です。労働安全コンサルタントである安全管理者が5人いても、専属でなくて良いのは1人で、残り4人は専属です。
このように、短い条文の中でいくつもの縛りを掛けているので、この条文に対するご質問は非常に多い(多かった)のです。
近年は、各受験対策校も、FAQであることを踏まえ、テキストの解説や口述講義で工夫をされているようで、質問は減っているような気がします。
上記の説明でおわかりいただけたかどうか分かりませんが、「当該者のうち1人については」と書いてある目的は、「労働安全コンサルタントである安全管理者が何人いても、専属でなくて良いのは1人だけで、残りは全員専属だよ」と言いたいからです。
このような理由で書かれている「当該者のうち1人については」ですから、労働安全コンサルタントである安全管理者が1人であっても、安全管理者全体で2名以上なら、その労働安全コンサルタントである安全管理者は「当該者のうち1人については」に該当し、専属である必要はありません。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2022-03-21 20:01:55