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一般常識(労一)/派遣先責任者
y.kato 2022-04-25 12:00:30
お世話になります。
労働者派遣法の派遣先責任者の選任数について質問があります。
インプットテキストによると、則34条2号で「労働させる派遣労働者の数が・・・・・・100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、200人を超えるときは当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任すること。」とあります。
200人超で100人を超える100人ごとに1人づつ増やすと言う事だと、201人以上300人以下も200人から100人を超えていないので2人、301人以上からは100人を超えているので3人以上の選任義務があると考えました。例えば250人の派遣労働者を労働させる派遣先は3人以上ではなく2人以上の派遣先責任者の選任義務があると考えました。
インプット講義では、派遣労働者の数については過去問のある選任義務がない5人以下については具体的に言及されていますが、派遣労働者数と派遣先責任者数の関係については具体的に言及されていません。
ネットで関連内容を見ても上記の則34条2号の内容かその要約はありますが、派遣労働者数と派遣先責任者数について厚労省H.P.も含め則34条2号以上に具体的に言及されているものを見つける事が出来ませんでした。言及されているものの中には大手派遣会社のH.P.で201以上300人以下で3名と記載されているものもありました。
「100人を超える100人ごとに1人を」加えると言う事は100人を超えなければ1人を加えなくてもよいと言う事であり、201人以上300人以下は2人でよい、301人以上400人以下で3名と考えました。
この理解は間違っているでしょうか。
これは、法令の問題ではなく、日本語の問題です。
則34条2号
事業所等において派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。ただし、当該派遣労働者の数に当該派遣先が当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が五人を超えないときは、派遣先責任者を選任することを要しない。
まず、「二百人を超えるときは」の「二百人」には、「事業所等において派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数」が掛かっていて、つまり「事業所等において派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数が二百人を超えるときは」であることは理解できますね?
では、「当該派遣労働者の数が百人を超える」の「当該」はどうですか?
これも「事業所等において派遣先がその指揮命令の下に労働させる」であり、結局「事業所等において派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数が百人を超える」であることは分かりますか?
つまり、「200人から100人を超える」と言っているのではありません。
100人を超えたところから、100人ごと、です。
101人から100人ごと、201人から100人ごと、301人から100人ごと、401人から100人ごと・・・、に1人を2人に加えます。
しかし、手前に「200人を超えるときは」という条件が別にありますから、結局「101人から100人」はこの部分の計算に入りません。
スタートは「201人から100人ごと」になり、そこから1人を2人に加えますから、300人までが3人、400人までが4人・・・になります。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2022-04-26 10:34:59
返信投稿有難うございました。
私も当初は返信投稿の内容の様な選任義務数だと考えました。
しかし、則34条2号では「100人以下のときは・・・」「100人を超え200人以下のときは・・・」「200人を超えるときは・・・」と言う構成になっていますが、もし「200人を超えるとき」が「100人を超えるとき」と同じルールで選任義務数が決まるのであれば、「200人を超えるとき」と言う設定は不要なのではないかと考えたのです。
つまり101人以上で同じルールになるのであれば、わざわざ「200人を超えるとき」と言う設定を作らず、「100人を超えるときは当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を1人に加えた数以上の者を選任すること。」と言うような規定になるのではないだろうかと考えました。
そこで導き出したのが最初の投稿の考え方でした。
いずれにせよ、日本語解釈に関する返信投稿をを下さり有難うございました。
y.kato 2022-04-27 18:21:47
おっしゃることは分からなくは無いですが、それならば、「当該派遣労働者の数が二百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数」になるのが普通でしょう?
何かに疑問をもって考えるときに、疑問にこだわるあまり他の矛盾に目をつぶって、強引に考えておられるのではないですか?
私は事の是非より、そこが気になります。
この部分については、厚労省の派遣業の許可・更新等手続マニュアルに「派遣元責任者は、当該事業所の労働に従事する派遣労働者の数について1人以上100人以下を1単位とし、1単位につき1人以上ずつ選任しなければなりません。」とあるので、事の是非も明らかだと思います。
条文の書き方も、この「100人を1単位とする」という厚労省の考え方を知れば、なんとなく納得できるのではないでしょうか?
そもそも、なぜ派遣元責任者の選任数を、条文を繙いてまでして考え、また、他人に尋ねるのか理解できません。
この部分、載せていない受験用テキストも多いと思います。
少なくとも過去10年以上出題されていませんからね。
重要度ランクで言えば5段階の1か2だと思います。
あなたは少なくとも3年以上前から学習されているはずですから、過去問にも十分に習熟されていて、それを分かっておられるはずです。
この部分が出題されない、とは言えませんが、一般常識の非常に広い出題範囲を考えたなら、簡単に調べて分からなければスルーする箇所だと思います。
追記
「当該派遣労働者の数が二百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数」でも、300人は3人になりますね。すみません。
質問された方が言われるように、300人の時は2人であると明確に判断するには、「当該派遣労働者の数が二百人から百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数」とでもしないといけませんね。
しかし、現実の条文に「当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごと」というように、「当該派遣労働者の数」が「百人を超える」と言っている以上、ゼロベースから100人を超える100人ごとのカウントと考えるのが普通だと思います。
「200人を超えるときは」の手前の構文が、「派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数が」「百人以下のときは一人以上の者を」「百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を」となっていて、「派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数」という部分が、100人以下と100人を超え200人以下の、複数の条件を修飾している構文になっていることを確認してください。
「二百人を超えるときは」の後が200人を起点にするなら、この修飾をそのまま続ければ良いのだと思います。
例えば、「事業所等において派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。」にでもなっていれば、私も解釈に悩むかも知れません。
でも、条文にはわざわざ「当該派遣労働者の数が」と入っていますから、「当該派遣労働者の数が」「百人を超える」の部分に意味があり、「当該派遣労働者の数」はゼロベースで考え、「百人を超える」は101人で、そこから「百人ごと」ですから、201人から300人、301人から400人・・・と考えるべき構文だと思います。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2022-05-04 22:09:26