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疑問が生じた特は、普段あなたが見えていない「壁」が目に見えた瞬間です。
あなたの頭の中にある知識を信じていてはいけません。
「もしかして、理解が間違っている?」と考えて、広くテキストに戻るのが受験勉強の鉄則です。

あなたが「支給停止されている間は併合せず」の知識を得たのは法32条のはずです。
そして、そこには「期間を定めて支給を停止」と書いてあるはずです。
障害が軽減し、障害等級に該当しなくなった場合の支給停止は、障害等級に該当しない間ずっと支給停止ですから、期間は定まっていません。
期間を定めて支給停止する場合は、別の場所で学習されたはずです。復習してください。

もう一度書きますが、疑問が生じたら、「自分の知識が間違っている」と考えて、幅広く丁寧にテキストを読み直し、口述講義を聞き直してください。



追記:国民年金法32条の解釈も、あなたは誤っているように思います。
   「期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたとき」は、その時点で併合認定されます。(法32条1項)
   併合認定されますから、先発の障害基礎年金の受給権は消滅です。
   ただ、併合認定により発生した障害基礎年金は支給停止されます。
   その支給停止の間、従前の障害(先発障害)を併合しない障害の程度による(つまり後発障害のみの障害の程度の)障害基礎年金が支給されます。

   後発の受給権発生時に併合認定を行わないのは、後発の障害基礎年金が法36条によって支給停止されている場合です。(法32条2項)
   この場合、併合認定しませんから、先発の障害基礎年金の受給権は存在し続けます。
   かつ、併合認定しませんから、結果として、「その者に対して従前の障害基礎年金(先発障害の障害基礎年金)を支給する」ことになります。
   そして後発の障害基礎年金の支給を停止すべき期間が経過したときに、併合認定による障害基礎年金が支給され、先発の障害基礎年金の受給権は消滅します。

   さらに深読みをすると、法32条2項の場合でも、私は個人的には、併合認定はするのだと思っています。
   法32条2項は、法31条2項の適用を排除していますが、法31条1項の適用を排除していないように見えるからです。
   法32条2項が言っているのは、「法31条2項の規定にかかわらず、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害基礎年金を支給する」です。
   法31条2項が言っているのは「前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する」です。
   このため法32条2項が言っているのは、「前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときでも、従前の障害基礎年金の受給権は消滅せず、
   その停止すべき期間、その者に対して従前の障害基礎年金を支給する」だと思うので、併合認定そのものは行うという解釈が正しいと思っています。

参考になった:7

poo_zzzzz 2022-04-26 12:51:08

ご回答下さりありがとうございます。

私のテキストでは「労働基準法の障害補償を受ける時6年間」のケースが欄外に書いてあるだけだった為、「期間のある支給停止の場合」とまでは理解が及びませんでした。
そして、期間を定めて支給停止する場合、上記労働基準法の障害補償の他に20歳前傷病の支給停止も読み返しました。

法32条の解釈ですが、先発が支給停止されている場合と後発が支給停止されている場合の併合認定へ至る過程を理解できました。
要件や読み込みの浅さを感じています。

他の質問者へのご回答でも拝見しましたが、「疑問が生じた時に自分を疑い、問題点となる周辺知識だけの確認だけでなく広く体系的にとらえる」を改めて認識しています。
そして生徒でもない私に、丁寧なご説明とエールを送って下さっている事に感謝しております。
また初歩的な恥ずかしい質問をしにくるかもしれませんが、めげずに試験まで食らいついて行きたいと思います。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

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kyounosuke  2022-04-26 13:41:26

「労働基準法の障害補償を受ける時6年間」が法32条の箇所に書いてあったなら、障害の程度が軽減した場合に法32条の適用を考えるのは、なおさらまずいです。
テキストは、受験のために必要な事項を整理し、必要性の薄い箇所を切り捨て、必要に応じてデフォルメしています。
あなたのテキストは条文を捨て、具体例を書いているわけですが、それであっても「障害の程度が軽減した場合の支給停止」とは関係ないでしょう?
テキストのデフォルメは条文の意図通りではない部分もありますが、受験に必要な範囲で正しいと解するべき書き方がされているはずで、そこに書いていないのに当てはめて考えようとするのは受験対策として誤りです。

それに、障害の程度が軽減したために支給停止となっている障害基礎年金の受給権者に、「その他障害」が発生した場合、支給停止は解除され、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されることは、学んでおられるはずです。(法36条2項)

後発障害が単独で障害等級に該当しない場合に併合改定になるのに、後発障害が単独で障害等級に該当したら併合認定にならないなんて、おかしいでしょう?
受験勉強は、部分部分を覚えるのではなく、テキストにある範囲で良いので、全体を通して制度を理解する姿勢が必要です。



> また初歩的な恥ずかしい質問をしにくるかもしれませんが、めげずに試験まで食らいついて行きたいと思います。

他の方にも書いていますが、幅広く丁寧にテキストを読み返し、口述講義を聴き直しても分からない疑問は、基本的には付箋を貼って後回しです。
過去問を解き、テキストに戻って関連事項を確かめるプロセスを重ね、他の科目も含めて学習が進み、実戦的な知識が積み重なれば、テキストの読み方も変わりますし、確認のコツもつかめます。
そうなると多くの疑問はご自身で解消できますし、解消しない疑問については受験にとって解決が必要な疑問かどうかの判断ができるようになります。
他人の時間と労力を借りてまでして、解消すべき疑問は、受験に限ればそう多くはないはずです。

参考になった:1

poo_zzzzz 2022-04-26 16:47:54

ご指摘下さりありがとうございます。

テキストの読み方が間違えていると感じています。テキストの読み方が変われるように、過去問とテキストの確認を積み重ねていきます。
広い視点でテキストを読むことを心掛け見晴らしが良くなるようテキストの読み方も意識しながら学習を進めたいと思います。

ありがとうございました。

投稿内容を修正

kyounosuke  2022-04-26 16:45:59



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