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労働基準法/年次有給休暇の短時間労働者に対する比例付与について
pofcake524 2022-05-26 00:04:03
労働基準法39条3項にある年次有給休暇の短時間労働者に対する比例付与についての質問になります。
先ずですが、比例付与の対象になるのは以下①又は②の何れかに該当する者であるとの認識です。
①「週の所定労働日数が4日以下で、かつ、1週間の所定労働時間が30時間未満である者」
②「週以外の期間によって労働日数が定められている場合には、年間の所定労働日数が216日以下で、かつ、
1週間の所定労働時間が30時間未満である者」
そこで、例えば、特に週の所定労働日数が決まっておらず週何日働くかは時期によって大きく変動(0日だったり6日だったり)し、
一日の労働時間も日によってまちまちなシフト制のアルバイト(時給制)で働く労働者がおり、この労働者に雇い入れの日から起算して
6ヶ月継続勤務した場合の年次有給休暇を付与するとします。
上記の労働者は「週以外の期間によって労働日数が定められている場合」に該当すると考えられますので、年間の所定労働日数の方は
6か月間の総労働日数の実績値を2倍して算出すればよいのかなと思いますが、1週間の所定労働時間が30時間未満かどうかはどのような
考え方に基づいて判断すればよいのでしょうか。
例えば、6か月間の総労働時間/(6ヶ月間の総日数/7)のように簡易的に平均した1週間の所定労働時間を算出するような方法によれば
いいのでしょうか。
また、結果としてこの労働者に年次有給休暇を比例付与(計算の結果、1週間の所定労働時間が30時間以上に該当した場合は通常付与)
することになったとして、年次有給休暇1日につき何時間分の時給を支払えばよいことになるのでしょうか。
以上ご教示頂けますと大変幸甚です。また、本件に関する行政通達等ございましたら併せてご教示頂けますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
この質問広場は社労士受験のための場であるとされています。
受験勉強で生じた疑問は、テキストを読み返し、口述講義を聴き直して、十分に復習された上で解決しなければ、基本的には付箋でも貼って先送りにしてください。
学習が中盤~後半に入り、過去問を解き、テキストに戻ってその内容を確認し理解を深め、実戦的な内容でテキストを読めるようになると、多くの疑問は解消します。
解消しなくても、それが受験のために解決する必要のある疑問であるかどうかの判断ができます。
他人の知識と労力と時間を借りてまでして解決する必要のある疑問は、受験に限ればさほど多くないはずです。
年次有給休暇の比例付与に関する問題は、この10年間では、私の記憶が正しければ1回しか出題されていないように思います。(間違っていたらごめんなさい)
その前の10年間では数回(多分3~4回)出題されていますが、お尋ねのような論点の出題はないように思います。
つまり、受験対策としての重要度は、決して高くありません。
十分に過去問に当たって、そのあたりは判断された上でのご質問でしょうか?
お尋ねの部分は、非常に実務的な問題で、私も昔、ホテルのバンケットの配膳をする方について、年次有給休暇ではないですが法の適用で悩んだことがあります。
イメージとして掴みにくいのですが、労働基準法に限らず法の適用を一つ一つ考えていくと、日雇労働者として扱うべきと思われる部分があるのです。
さて、簡単にお答えしておきます。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/090501-1_0003.pdf
この2ページ目の最後にお答えの一部があります。
書いておられるように、所定労働時間についての記述がありませんが、要旨としては、比例付与の適用を実績で決めて良いというものなので、それに準じて扱うものと思われます。
なお、時間についての公的なエビデンスは、私は知りません。
また、年次有給休暇の付与すべき日数は、基準日(4月1日入社なら10月1日が1回目の基準日)に決まりますが、年次有給休暇を消化した場合の1日の時間と賃金は、消化した日の労働条件で決まりさます。
年次有給休暇は「労働日」(労働義務のある日)においてしか消化できません。
つまり、年次有給休暇を消化する以上、例えシフト制であっても、その日を労働日であると考えなくてはいけません。
そして、年次有給休暇を消化する日を労働日と考えて、その所定労働時間で賃金を計算します。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2022-05-26 15:07:42
大変参考となるご回答を頂きありがとうございます。
また、参考資料についてもご教示頂きありがとうございました。
勿論受験勉強の中で生じた疑問ではありますが、受験対策として重要かどうかの視点が
欠けていたと思います。お手数をお掛けし申し訳ございませんでした。
ご回答頂きました内容につき参考にさせて頂きます。
この度は誠にありがとうございました。
pofcake524 2022-05-26 20:48:41
コメントありがとうございます。
テキストと口述講義、そして過去問にある範囲で、法令科目の択一式は十分合格レベルに達することが可能です。
その範囲での学習をお勧めします。
また、実を言えば、後の質問(1日何時間と考えるのか)は、実務的には法令の問題ではない場合があります。
年次有給休暇は、先に書いたように労働日についてしか取得できませんから、法令上の建前としては「シフトを入れてから年次有給休暇の時季指定をする」という考え方になります。
シフトを入れた後ですから、年次有給休暇の時季指定をした日の所定労働時間は定まっています。
何の問題もないですよね?
法令の建前としてはここまでです。
しかし、実務的に考えれば、労働者が働く気もないのに8時間労働のシフトを2日連続で入れて、2日とも年次有給休暇の時季指定をするようなことも起きそうです。
逆に、労働者が年次有給休暇を十分消化していない場合に、労働者が3時間とか4時間の短時間勤務を入れた日を狙って、使用者側の時季指定権で年次有給休暇の時季指定をする使用者も居そうです。
つまり、これは、法令だけで解決できる問題ではなく、個々の事業所と労働者の働き方に合わせ、社会通念上合理的な範囲で就業規則や労働契約で取り決めておくようなことなのです。
例えば、原則となる始業終業の時刻、休憩を定め、具体的な個々の労働日の始業終業の時刻についてはシフト表によるとしておき、年次有給休暇を時季指定した日は原則を適用することとしておく、とかね。
なお、そういった問題が起きにくいよう、厚生労働省はシフト制の労働者についての留意事項を今年の初めに定めていますが、上記の問題の具体的解決については踏み込んでいません。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000870905.pdf
参考になった:2人
poo_zzzzz 2022-05-27 01:42:32
重ねてのご回答誠にありがとうございます。
大変参考になります。
また、テキストや過去問の範囲での学習に留めることが重要であるとのご指摘仰る通りだと思います。
確かに私自身、勉強を重ねていると試験対策上あまり重要とは言えない疑問が絶えず出てきて、
それを解決することに時間と労力を割いてしまい、その結果重要論点の習得がおろそかになりがち
である点は否めないと思います。
既に直前期とも言える時期に入ってきており、残り時間も少なくなっている状況ですので、
試験対策上重要性が低いと思われる事項については深追いしないよう意識して努めていきたいと思います。
改めましてこの度はありがとうございました。
pofcake524 2022-05-27 22:21:15
コメントありがとうございます。
細かいことかも知れませんが、私は「参考にする」というコメントが気になります。
学習方法に関して言えば、いくつかの選択肢の一つですから「参考にする」と言われてもさほど気にならず、ですから前回は何も言いませんでしたが、法令や行政の文書に関する書き込みはそうではありません。
あなたは、ご自身が知らないこと分からないことについて、先生や上司や先輩に尋ねて答えがあったときに、「参考にしますね」と面と向かって言うことができる方なのでしょうか?
poo_zzzzz 2022-05-27 22:47:15