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労働基準法/トラック運転手の労働時間
ayasuccess 2022-06-24 09:11:23
労働基準法 第4章 労働時間・休憩・休日・年次有給休暇 第1節 労働時間の原則 1 労働時間の原則(法32条)
「労働時間の判断について」
トラック運転手については、手持ち時間は労働時間に該当し
手あき時間は該当しない との記載があります。
その部分については理解しています。
厚労省の「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」を見ると
さまざまな規定があり混乱しています。
トラック運転手でも、労働基準法の1日8時間、1週40時間
という大原則はあるとの考えで間違いないでしょうか?
1週間40時間勤務の場合、休日数も105日以上必要でしょうか?
それを超える労働については、法定割増賃金等が発生する
との考えで良いのでしょうか?
まず、教材を見ていないことをお断りします。
社労士試験に必要な知識は富士山のようなもので、頂上から強い傾斜で必要性が下がって行きますが、傾斜は次第に緩くなり裾野はとてつもなく広く拡がっています。
山裾に当たる部分の知識は、まず、試験には必要ありませんが、「出題されない」ということは誰にも言えません。
このため、学習範囲を絞ることが大変難しいのです。
テキストをはじめとする受験用の教材は、過去の試験の内容と、法改正や行政指導の動きを見て、この絞り込みを行ってくれています。
テキスト等に「載っていない」ことは絞り込みの結果です。これが、テキスト等が受験用の「武器」である所以です。
「載っていない」ことは「武器」の長所なのですから、この長所を殺すような学習法を取ってはいけません。
また、出題の可能性の低い部分に興味を持ち、受験学習の範囲を超えて知りたいのであれば、それに必要な基礎的な知識と情報ソースそして読解力は、ご自身で備えられるべきです。
ここは受験のための質問の場ですから、そのような知識の情報ソースではないように思います。
なお、「受験に必要かどうか」は、基本的には、テキスト等に載っているかどうかで判断されたらよいのではないかと思います。
あなたが今回使用された「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」は実務のための簡易な解説書です。
そして、あなたが今回疑問に思われたポイントのうち、1日8時間、1週40時間の部分は8ページに平易に図解されています。
時間外労働についても、「青色をつけた部分が時間外・休日労働」とコメントまで付けてくれています。
一般の会社の担当者に分かるよう、平易に書いてあるのですから、それが読み取れないのであれば、まだこの資料の内容は、あなたには早いのです。
これはあなたの能力を言っているのではありません。
現実の仕事上の必要に迫られ、「これについてはどうだろう?」と具体的な事例を頭において読むのと、単に情報ソースとして読むのとでは、理解に必要な能力が違うということです。
私たち開業社労士は、実務で迫られていなくても知識を蓄える必要がありますが、そういった専門分野の知識を、単に知識として吸収し、整理するには経験とコツが要ります。
その意味で、まだ早い、のです。
また、休日の扱いについても「休日として扱えるかどうか」については5ページに書かれています。
なお、あなたのおっしゃる「105日」は、法定労働時間の限度から逆算される日数に過ぎず、法律上の「休日(法定休日)」をテーマに論じるべきことではありません。
法定休日は、変形休日制の場合を除き、最大でも年間53日あれば足ります。
それ以外に必要になる休日は法定休日ではなく、いわゆる「所定休日」であって法律上要求される休日ではなく、法定労働時間の限度から生じるものです。
いわゆる「所定休日」は、私なりの説明で言うと、法定休日ではない日であって、労働契約等であらかじめ定められた所定労働時間が無い(0時間)ことで、労働義務のない日です。
第一、1週40時間というだけであるなら、通常の事業所でも1日6時間30分勤務であれば、年間の休日は52日~53日で足りますよ?
この部分は受験対策として、「法定休日」「基礎的な労働時間」の考え方として理解が必要です。
この資料は平易な解説書ですが、実務のための解説書であって、受験のための資料ではありません。
受験に必要が無い、とはいいませんが必要が薄いのですから、読み取れなくても、理解できなくても、恥ずかしいことでもダメなことでもありません。
その内容が出題されないという保証は誰にもできませんが、そこに時間を割くなら、テキストと口述講義そして過去問に習熟される方が合格に近いと思います。
なお、トラック運転手についての労働基準法過去問の出題は、この20年ほどで言うと、私の記憶では、H30問1Bの
「貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないことが認められている」
だけだと思います。
この回答は大丈夫ですよね?
追記
ご質問を読み直して思ったのですが、あなたはこの「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」について、運送業者に対してより緩い(運転手には厳しい)規制を掛けようとしていると思っていませんか?
この解説は、いわゆる「改善基準告示」の一部から書かれたもので、厚生労働大臣が発する行政の指導であり、法的な根拠を持ちません。
法的な根拠がありませんから、労働基準法が定める基準を緩めることはできません。
ただ、自動車運送業の特殊性から、労働基準法と則の適用で難解な部分を明確にし、かつ「拘束時間(労働時間+その中にある休憩時間)」という、労働基準法や則にない概念を新たにつくって、それによって行政の指導としてより厳しい規制をかけようとしているものなのです。
国土交通省もこの基準を使った行政指導を行っています。
ただし、この改善基準告示を読む際には、自動車運送業界には、36協定による時間外労働の上限時間がない(施行が2024年4月1日まで延期されている)など、緩い法規制(労働者には厳しい)があることは、理解した上で読む必要があります。
改正基準告示は2022年末に改正が予定されていて、上限時間適用の延期の終了と共に施行される予定ですから、自動車運送業などには拘束時間による行政の規制があるということと、自動車運送業など対する36協定の上限時間(960時間)が2024年から適用される、程度は受験対策として知っていて良いかもしれません。
この自動車運送業に対する36協定の上限時間規制と、その実施の延期は法附則140条によるもので、テキストによっては載せていない可能性があります。
「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」に対する36協定の例外は法の本則ですが、自動車運送業や医業その他の例外は法附則ですから、載せていなくても問題はないと思います。
何度も書きますが、これは出題されない、という意味ではありません。
受験に必要な知識を一定のボリュームにまとめるための、取捨選択の結果起きることですから、受験される方は基本的にご自身の「武器」を信じられるべきだと考えます。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2022-06-24 13:43:48