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厚生年金保険法/離婚時みなし被保険者期間について
45241213aaa 2022-06-28 09:35:53
ある予想問題から
国民年金の第1号被保険者期間のみ有していた者が離婚時みなし被保険者期間を有することにより老齢厚生年金の受給権者となり、その後に死亡した場合において、その者の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間と離婚時みなし被保険者期間とを合算した期間が25年以上であるときは、その死亡した者の一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
という選択肢について、離婚時みなし被保険者期間は遺族厚生年金の長期要件に係る「25年以上」の期間に算入されないため、設問の場合、保険料納付済期間及び保険料免除期間のみで25年以上あるときでなければ遺族厚生年金は支給されないという説明文でもって (×)となっています。
ところが、別の参考書を読んで見ますと、離婚時みなし被保険者期間の取扱いにおいて算入される場合の中に
「遺族厚生年金の支給要件(長期要件)となる被保険者となる被保険者期間」が含まれています。
参考書の内容からすると、上記選択肢は(〇)ではないかと思うのですが、的確な解説をお願いします。
教材の内容についての適否や良否に直結する可能性のある書き込みは、このような公開の場ではなるべくすべきではないと思っています。
一つは教材の適否良否は、ある程度の範囲で自身で読んでみないと分からない場合があるため、もう一つは教材の内容の適否については、制作者が問題点を把握し、責任を持って回答すべきだと思うからです。
このため、
やま予備さんの教材であれば、下記の「質問広場注意書」に沿って、やま予備の事務局さんにお問い合わせください。
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なお、お尋ねの部分は、法78条の11による法58条の読み替えに係る部分であると思われます。
参考になった:0人
poo_zzzzz 2022-06-28 12:31:48
初めての利用で分からないことをぶつけてしまいました。
仰る通りですね。本当に失礼しました。
ただ、書き残して下さったヒントを頼りにもう一度読み直してみます。
こんな愚問にお付き合い下さってありがとうございました。
45241213aaa 2022-06-28 12:39:23