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労災保険法/給付基礎日額相当部分について
sakik8170 2022-06-28 17:02:01
R2.8.21基発0821 第1号
労働者であってかつ他の事業場において特別加入している者及び複数の事業場において特別加入をしている物の特別加入者としての給付基礎日額相当部分については、「自動変更対象額及び年齢階層別の最高・最低限度額が適用されない」のはなぜでしょうか?
複数事業労働者の給付基礎日額の算定は、自動変更対象額に満たない場合は、自動変更対象額が給付基礎日額となる(則9条の2の2)と混同してしまい違いがよくわかりません。
通達は、「特別加入者としての給付基礎日額相当部分については」と書いています。
つまりこれは、労働者としての給付基礎日額に対する、例外を述べています。
それに対して「混同してしまい違いがよくわかりません」とおっしゃる理由が、私には分かりません。
例えば、A事業場とB事業場の両方で労働者として働いており、複数事業場だが労働者としての給付基礎日額しかない場合が原則です。
これに対しA事業場では労働者だが、B事業場では特別加入者である場合のように、労働者としての給付基礎日額だけではなく、特別加入者としての給付基礎日額がある場合が例外です。
「原則」に対する「例外」を述べているのですから、扱いが違って当然なのではありませんか?
理由がお知りになりたいのであれば、特別加入者の給付基礎日額の決定方法を復習し、その給付基礎日額に対し「自動変更対象額や年齢階層別の最高・最低限度額」の適用が適切であるかどうかを考えてみてください。実を言うとこの理由はR2.8.21基発0821第2号通達の、お尋ねのか所の前で触れられています。
社労士試験に出題可能性のある知識の裾野はあまりに広く、学習内容の絞り込みは必須で、それをしてくれているのがテキスト、口述講義、過去問等の受験用教材です。
それらにとって「載せていない」ことは、受験にとって必要な絞り込みであり、受験のための武器としての長所です。
今回もたれた疑問は、お使いのテキスト等の記載事項ですか?
もしそうではないなら、受験のために精選された武器の長所を殺すことになりますから、テキスト等にない事柄を考えるのは慎重でなければならないと思います。
また、テキスト等の記載事項であっても、生じた疑問をすぐに解決する必要はありません。
基礎に遡って復習し、それでも解決しなければ付箋でも貼って先送りすることをお勧めします。
過去問を解き、テキストや口述講義を使って復習を繰り返す中で、多くの疑問は自力で解消します。そうやって得た知識は忘れませんし応用が利きます。
また、今回のご質問は、先にも書いたように、特別加入者の給付基礎日額について基本的な知識があれば「ああ、それはそうだよね」となりそうな部分に疑問を持たれている点で、復習不足を感じるご質問です。
もし、特別加入者や、その給付基礎日額の決定方法をまだ学習していらっしゃらないなら、学習していない箇所の疑問を質問しておられることになりますから、順序が誤っています。
ただ・・・
それならば具体的な計算はどうなるんだ?まで突っ込んで考えると、お尋ねの通達だけでは実は分かりません。
そこまできちんと調べる場合は、R2.8.21基発0821第2号通達を、読み込む必要があります。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2022-06-29 07:57:34